夫婦間における財産分与等

財産分与

 原則的に結婚後に夫婦の協力で増加した財産は、基本的に2分の1ルールの対象になります。ただし、証明ができないといけないので、婚姻前や相続財産など自分個人の財産が多い場合については、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

夫婦は婚姻して共同生活を営みますから、婚姻後に協力して貯金をしたり、車や家を買ったりすることがあるでしょう。では、離婚する際、これらの財産はどうなるのでしょうか。

1 婚姻費用分担

 法律は、婚姻後の共同生活を維持するための費用(婚姻費用)については、それぞれの資産、収入、その他一切の事情を考慮して分担すべきとしています。婚姻費用は、法律に基づく形式的な義務です。従って、婚姻が破綻していても婚姻費用分担義務が生じる場合があります。(権利濫用にならない限り)

2 夫婦別産制

 他方で、夫婦の一方が婚姻前に取得した財産については、婚姻後もその人のものとされています。さらに、婚姻中に夫婦の一方が自分のものとして取得した財産についても、その人の財産であり、その配偶者が権利を有するということはありません(夫婦別産制)。このように婚姻後も夫婦の一方にのみ帰属する財産を特有財産と言います。例えば、親からの相続によって取得した財産がこれに当たります。ただし、長年の夫婦生活を送っていると、夫婦別産制が原則であっても、夫婦共同財産とまざってしまい、特有性が失われてしまうこともあるのです。ですから、このようなケースでは、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

3 夫婦間の財産の共有推定

 婚姻後、共同生活を営む上で、夫婦のいずれに属するのか明らかでない財産が生じてきます。こうした財産については、どちらかの財産であるか断定されない限り夫婦の共有に属すると推定されます。

 しかし、単純に夫が働いて受け取った給料だから夫の財産であるとは断定されません。実務では、共同生活をしている夫婦が婚姻生活中に形成した財産は、原則として夫婦が協力して形成したのであり、夫婦は平等に財産形成に貢献したとみなされるのです。このため、例えば妻が専業主婦で夫のみが働いている場合でも、実質的には夫婦が協力して財産形成をしたとみなされ、給料は夫婦共有財産であると推定されます。冒頭で述べた家や車について、夫名義で買っていたとしても、夫婦共有財産と推定されるのです。

4 財産分与請求権

 以上のような夫婦共有財産は、離婚の際、いずれの財産となるのか決めなければなりません。誰にどの財産を帰属させるのか、①共有財産の清算、②離婚後の扶養、③慰謝料、④未払婚姻費用の分担といった要素を考慮して具体的に決めていくことになります。

 Q 相手が自己名義の財産を開示しない場合、どのようにすればいいのでしょうか

A 当事者名義の預金があるのに開示がされない場合には、公私の団体に照会して必要な事項の開示を直接求めることができます。ところが、金融機関の特定までされていない場合には、こうした手続きをとることもできないことが多く、まずは、相手方にできる限り証拠開示をしてもらうということになると考えられます。

 この点、弁護士は、受任している事件について、弁護士会を通じて必要な事項の報告を求めることができます(弁護士会照会)。また、離婚訴訟では調査嘱託という制度があります。

相手が財産を隠しているような場合には、弁護士に依頼するのが良いでしょう。

 

Q 妻が、婚姻後、夫の相続財産である賃貸マンションの賃料の取立てや補修等の管理業務を担当していた場合、このマンションは財産分与の対象となるのでしょうか。

A 夫が相続した財産はと夫の特有財産ですから、共有財産になることはないのが原則です。しかし、妻が長年に渡って維持管理に寄与した場合、それによって夫は特有財産を維持できたともいえます。こうした妻の貢献を無視することは公平に欠けます。

 そこで、実務では、例外的にこうした維持管理分を財産分与において考慮することがあります。具体的には、妻が支出した金額を実費ベースで考慮するか、寄与分自体を変えてしまうということが考えられるでしょう。

 Q 別居時に1000万円あった預金を、預金名義人の夫がギャンブルに使ってしまい、離婚時には500万円しか残っていませんでした。この場合、500万円を基準として財産分与がなされるのでしょうか。

A 実務では、別居時に預金残高が1000万円であれば、離婚時に500万円しか残っていなかったとしても、1000万円を財産分与の対象財産としています。これは、別居後は夫婦の経済的協力関係がないと考えるからです。したがって、別居時に預金が1000万円あったのであれば、妻は原則として公平に2分の1の財産分与請求権を有していたことになります。夫がギャンブルに使った500万円は結局自分の分を使ったことになるため、夫は妻に500万円を支払うことになります。もっとも、現在ないものを分けることはできないという見解の下裁判を進める裁判官もいます。ここは弁護士や法律相談で聴いてみると良いでしょう。

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