婚姻費用・養育費についての最近の傾向

〇 婚姻費用は生活費であるので「その時に必要」という特性があり、簡易迅速に決められる必要がある。婚姻費用分担について強制執行の問題もあり、民事執行法も簡単にできるように改正がされている。
〇 簡易性・迅速性と別居時になぜ分担させることができるのがという論拠がある。
〇 民法760条は「資産」とも書いてあるが・・・。別居をしているときに婚姻費用が発生する根拠は民法760条以外にない。そうすると、「夫婦」という「条文があるから」という文理解釈。
〇 不貞行為の場合はそれはおかしいことになる。別居する場合、性格が合わない、ケンカもある。別居した理由もあるので場合分けが必要。
〇 しかしながら、夫婦が別居せざるを得ない場合の原因は離婚訴訟における破綻の認定と同じになる。そこで、家裁は別居した配偶者の有責性が一見して明らかでない限り、婚姻費用分担義務を認める傾向にある。
〇 別居した場合のこどもの養育費の問題も含まれる。別居すると経済的結びつきがなくなり財産分与終結時となるが、婚姻費用はなくならないのはどうしてなのだろうか。
〇 不貞行為をして破壊した場合はおかしなこと??あまり理論的ではないと思うが破壊の原因を作った人という抽象化ができるのか、あくまでも不貞という点を重点を置きすぎ。不倫の場合は養育費相当額。分別して考えるというが、これもあまり理論的ではないと思われる。
〇 なかなか不倫を認めないケースはどうなるのだろうか。どちらにもいえないというノンリケットとなりかねない。よくいう悪意の遺棄的な主張が出る破綻原因が明確でない限り生活費を出さないといけないということになるが、なぜ不倫の場合はよいのか、理論的によくわからない。
〇 そもそも不倫だから生活費が少なくて良いという理論もよくわからない。
〇 共働きの場合はどうなるのか、という問題もあるが、あまり分担額は算定表的には多くならない。要するに共働きの場合は生活費は自分で支弁できるので、婚姻費用は請求しないのは普通という「感覚」が裁判所にはあるようである。
〇 いわゆる算定表でよいのか。歴史的な問題について結論がでないと生活費ができないので、家裁で独自の算定方式があったが、迅速・簡易という要請だが「思考停止」型といえそう。
〇 算定表は、双方の収入を出して、そこから必要経費(税金、職業費用、特別経費)を控除して、こどもらの生活費を双方に「収入-経費分」、わかりやすくいうと収入に応じて按分するという方法
〇 事情によっては、通常予測されるとはいえないような特段の事情がある場合があり、その場合はこの幅の中で対応することができないので修正をすることにする。そして、各事案の個別的要素をも考慮して定めることになる。算定表によれば、著しく不公平となるような特別な事情がある場合に限られるとされている。
〇 日弁連は検証、時代の変化、税制の変更、思考停止、分担義務者の生活水準の不満-が指摘する。しかし、検証はなされているし、時代といっても13年であるし、税金・保険料に大きな変化は生じていない。そして分担権利者からは高すぎるという見解も多い。日弁連の算定表といってもしてもムダ。そういう場合は算定表は個別事情の一つになるかというと、日弁連と比較して、その差異が生じるという理由を主張するのも一つの方法ではないか。しかし、その差異のリーズンを紐解くのはなかなか難しく算定表の加算調整事由を主張する方が早いと思われる。
〇 離婚後も財産分与請求権があれば、その算定において未払い婚姻費用を考慮することができる。
〇 算定表は法律ではないが、一番は総収入の認定である。ここが公平に行われるかが一番のポイントであり、これは裁判所の事実認定の問題でもある。ここが納得のポイントといえる。ただし、昨年度の所得と今年の所得は、ほぼイコールという公理があるからそうしているだけであって、現在の収入額を示す確実な資料があれば、これが算定の基礎となる。

〇養育費についても、簡易・迅速に算定といわれていますが、養育費は決まらなければ離婚訴訟になりますから、そこまで簡易・迅速の要請はないように思います。婚姻費用と比較すると、算定表において、「一応の目安」色がより強くなるのではないかと思います。

〇養育費は扶助義務ではなく、民法766条1項の監護費用となるのであって、第一義的には親権者が多く負担してしかるべきという法解釈のベースラインがあるように思います。

〇養育費については、秋武はドリームがある、というが、子役タレントの親のように、親の願望の押しつけの費用を非親権者に押し付けるのはおかしい。こどものニーズを細やかに吸い上げる必要があり、そこに面会交流が必要なのではないか、と私見は考える。

〇ドリームでスポーツ、学習塾などというが、民法766条1項は監護費用であることから、その射程距離から来る限度も考えており、それより先は権利ではなく善意での支払を期待するという側面が強くなるのではないか。そのためには、お金の関係についても、面会交流も、継続的に良好に行う。

〇秋武は、面会交流が交渉材料になることがこどもにとって有害というが、偽善である。現実、養育費の支払いがない場合は面会交流をしていないケースが多いし、父母ともに対価関係にあると理解している方が、むしろ常識に合致している。裁判所も面会交流について養育費の支払いを良情状ととらえている判例もある。こどものために無条件にカネを出せというのは、秋武の見解は浅慮といわざるを得ない。
〇面会交流で母親が情緒不安定になる場合、面会交流権を放棄するので、養育費を半額にするという交渉は合理的である。法律相談でも、ほぼ毎週面会交流しているお父さんになぜそのようなことを考えると、養育費を通常の2倍程度支払っている、ということのようです。そうすると、結果的に、「会わせる」「会わせない」のトラブルもなく、普通に「宿泊付」の面会交流も行われていることです。こういう理論的視座を考える必要もあり、日弁連の新算定表のように1.5倍とする場合、面会交流も1.5倍の監護の関わりをするというのは、民法の条文からも矛盾するものではないと考えられる。
〇年金分割
 年金を半分にすることではありません。
〇離婚の際、年金分割は、合意、審判、調停がなされても、それなりの手続きが必要。
〇年金受給年齢にならないと分割しても受け取れない。
〇妻が年金受給年齢に達したときに、それまでの記録を通算して支給
〇年金制度は2階建てで、全員が国民年金に入っているが、この部分の記録は分けない。
〇夫が厚生年金を支払っている。妻の支えがあって保険料が支払っているという財産分与法理に近いものがある。
〇年金分割制度は、標準報酬等を納付していない配偶者が年金を得られるように、被保険者である配偶者が納付した標準報酬等を納付していない配偶者に移転させることで、配偶者が移転を受けた標準報酬等に見合う年金を受給することができる制度。記録を分ける制度ということになるが、支払った納付記録を分ける制度と理解すると理解しやすいだろう。
〇老後の保証
〇3号分割については、平成20年4月1日以降については、これは年金分割の合意、審判、調停はいらない。請求を年金事務所ですれば、妻が支払ったこと、つまり納付記録をもらえるという建付になっている。
〇年金については、老後保障ということになり、それ以上のものを与えることになると夫が生活ができず生活保護の問題に還元にされる。したがって、2分の1を超える分割はできないことを意味している。
〇妻に年金分割割合を下げるということはどうか。妻の生活が豊かな場合はどうかということである。そこで公法上の請求権であるので放棄はできないと解されていると秋武は論ずる。審判申立権、調停申立権を申し立てはしないという協議はできる。申立権を放棄することはできる。
〇情報通知書が必要。対象となる支払い済みの保険料が分からない。
〇出ても年金事務所、日本ねんきん機構に申請が必要。手続きが必要。
〇受給資格を得たとき、年金分割をしたという意味が初めて出てくる。年金分割をしても、直ちにどう、ということではなく、その後も納付が必要。

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