離婚調停において、どのように問題が解決されるのでしょうか。

離婚調停で、どのように問題が解決されるのでしょうか。

先般、私が担当している事件では2回離婚調停をしています。一回目が本人ですが準備リストをみるとなぜこれほどまでに期日を重ねているのか分かりませんでした。

そして2回目の調停を起こしていたのですが、第一、相手方が何の準備をしてこない、第二、相手方弁護士が何の準備をしていない、第三、相手方弁護士が準備をした振りをしているだけ-というケースがあります。以前、調停委員では論点整理ができないので、私が論点を整理してあげたところ、相手方の意見は「考えたい」とのことでした。しかし、考えることの見立ては、ある程度の専門性があれば分かることです。調停で「考えたい」といわれてしまうのであれば、せっかく当事者に働きかけるチャンスであるのに、裁判の弁論準備手続と同じになってしまいます。当事務所では、調停間でも打ち合わせをしますから、相手方の弁護士に抗議をしたこともありました。

さて、私なりの理解ですが、私も交通事故などでは示談斡旋委員を務めますのでそうした経験からいえば、まずは、聴き取りをします。聴き取りだけである程度の心証をとってしまうということになります。裁判官は調停委員会のメンバーなのですが、調停委員からの伝聞のため離婚弁護士をつけておかないと調停委員会での評議(会議)の内容が大きく偏ってしまう可能性があります。このように、実は調停では事実認定といっても聴き取りが中心ですので「事件は調停室」で起きているのです。この点、当事者には心情的なことを述べてもらいますが、離婚弁護士に依頼するメリットは、調停についてきてもらえることです。自分からいいにくいことは弁護士の個人的体験談としても、お伝えすることができます。

実は弁護士は、書面を書いて陳述します、というだけ、になれている人もめずらしくありません。つまりテレビで出てくるように法廷で弁論ができるか、裁判員裁判ではだいぶ口頭主義になりましたが、あのように法廷における弁論ができない人がほとんどです。ですから、離婚弁護士は、調停弁論、つまりは弁論が得意な弁護士に依頼し、かつ、書面も作成できる人に頼まなければなりません。昔は、離婚事件は駆け出しの弁護士の事件でした。ですから相談の際は登録から何年目ですか、ということは聞いて3年以内の弁護士に依頼するのは止めておいた方が良いと思います。なぜなら、事件というのは3年で一回転するので、弁論など一定の経験をし終えるのがだいたい3年だからです。

このように、「事件は調停室」で起きているということで、調停委員の心証を引き継いだ裁判官が決めるということになります。

もっとも、裁判所によって調停委員の位置付けは様々です。東京家裁などでは、おそらく裁判官が成立のとき以外に顔を出すということもないうえ、調停委員自体もいろいろとレベルの高い人が多いように思います。名古屋は、あたりとはずれがいますが全体的なレベルは、一部を除いて高いのですが、その他の支部では低いです。また、名古屋では、裁判官の我が強すぎて調停委員や調査官には心情が分かったのに、調停実施となると急に裁判官の意向により方針が異なっていることもあります。

また、一般的に調停に出す資料は、おのずと限界があり事実認定の資料があったとしても重要な意味がありません。しかし、親権や監護権などの家裁調査官の事実の調査や裁判官の審問は、事案の性質上、訴訟と同様の客観的な担保がなされやすい(実際はそうでもないのですが)ので、離婚訴訟も踏まえられている方は、調査官調査には十分弁護士と協議して決めてもらうべきでしょう。これは双方の弁護士から指摘されますが、密室の調査官調査は可視化が問題視されており、客観的な調査とはおよそいえないのですが、離婚訴訟では一級の資料として扱われてしまいます。

(ただし、近時、家裁調査官については、臨床心理士の資格やそれに関連する博士号などを持っているわけでもなく、科学的知見といっても30分の司法面接で何が分かるのか、と懐疑的な見方が広がっています。こどもの手続代理人は3回くらいこどもと面談することから、その調査の充実度が全く違います。一例を挙げると刑事事件で被疑者と30分の刑事接見で分かることは本当に断面的なことばかりです。ですから、最近は裁判官も調査官の科学的知見よりも、法的解釈の方を重視する傾向があるように思われそれがまたいろいろな問題を引き起こしているようです。つまり調査官の意向と裁判官の意向が衝突することもままみられるようになってきている、ということのようです。)

なお、調停では、仲裁人として仲裁する場合でも感じることですが、当事者の言い分は一致しないことが多いです。したがって、家事調停事件における暫定的な心証もとりにくいというのが実際です。このため、調停では事実認定の限界があるとして、調停委員は「司会者」になってしまっていることもありますが、弁護士に依頼をしている場合は離婚訴訟も見据えた調停にすると、調停段階でも解決をすることがあります。調停では、調停委員の多くが離婚訴訟を全く知りませんので離婚訴訟を見据えてといっても、裁判の見通しも幅を持っても持ちにくいということになります。

調停委員からは、裁判の見通しを伝えることはありません。もしあればその調停委員はおかしな人だと思って、取り下げて訴訟に移行した方がいいでしょう。基本は家事調停事項の裁判官が出てきて裁判の見通しを伝えることはありますが、実は、最近多くの裁判所で調停裁判官と離婚訴訟裁判官が同一人物ということがあります。ですから、あまり訴訟が始まる前からこの事件は「こういう結論になります」とはいいにくいのが運用上あるかと思います。

調停委員向けのマニュアルでは、「歪曲的な表現や幅を持たせ」とあるのですが、基本的に何をいっているか分からない、ということもあります。ただ、ストレートに伝えすぎてハレーションアップすることもあるので、難しいところですが弁護士代理人などに心証を開示して双方に説得を促す運用はもっとあっていいように思います。

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