暴力から逃れるために、知人宅に身を寄せていて、そのまま夫と会わずに調停や裁判を進めることができる
妻が、夫の暴力から逃れるために、知人宅に身を寄せていて、そのまま夫と会わずに調停や裁判を進めることができるでしょうか。
調停では、原則として当事者の出頭が求められますが、夫と顔を合わせることなく手続を進めることが可能です。もっとも、きちんと裁判所に事前に伝える必要がありますので、弁護士の選任が必要です。DV事件については、弁護士自体も業務妨害を受けることがあるため、複数の弁護士に依頼する必要性が出てくる可能性もあります。
離婚訴訟では、代理人弁護士を依頼すれば、ほとんどの手続は、妻が裁判所に出頭することなく進めることができます。ただし、本人尋問の時だけは、法廷で夫と顔を合わせる場合があります。ただし、争点次第ということもありますし、遮蔽措置を講じることもできます。
協議離婚の場合
第三者を介して、あるいは郵便でのやりとりにより、妻が直接夫に会うことなく離婚届を作成することは可能です。夫に避難先を秘匿している場合には、離婚届の返送先を代理人弁護士の事務所宛にすることもできます。しかしながら、DVの場合は、一般的に示談のあっ旋ができないことが、相手方が頑なで執着心が強いため無理といわれています。そして、精神的状態によっては粛々と離婚訴訟に切り替えるのが良いでしょう。当事務所も、DV女と同化した共産党の男性弁護士から、次々と業務妨害を受けたという事例があり、法的手続きを粛々と行うということが重要です。
ただし、夫が離婚協議に応じない可能性が高い場合や、第三者や代理人弁護士に危害を加えるおそれがある場合には、協議離婚を試みることなく、直ちに裁判所の手続を利用するべきでしょう。
調停の場合
DV防止法では、DV被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係がある者(職務関係者)に対し、被害者の安全の確保に配慮するよう義務付けています。
そのため、調停では、危険性の度合いに応じて、裁判所内や裁判所への行き帰りに当事者同士が顔を合わせることがないよう、出頭時間をずらしたり、調停の終了前に帰宅させる等、様々な配慮をしてくれます。相手方から危害が加えられる可能性が極めて高い場合は、調停を別々の部屋で行ったり、調停期日を別の日に設ける場合もあります。調停では初回に申立人と相手方が同席して説明を受けるのが原則ですが、DV等により相手方と同席することに心理的負担が大きい場合は、別席で説明を受けることができます。(特に岐阜では、同席説明が義務化されています、)
このような配慮を求めるには、事情説明書や上申書に、離婚の原因が夫の暴力にあること、保護命令が出ている場合にはその旨、夫が裁判所で暴力行為に及ぶ可能性があることなどを記載するほか、期日前に裁判所書記官と連絡と取り、妻は、自身の身の安全のために、どのような配慮が必要か打合せをしておくことが大切です。
家事法の制定に伴い、調停申立書を相手方に送付することが規定されたため、申立書に現住所を記載してしまうと、相手方に知られてしまいます。そのため、相手方に住所を秘匿している場合は、申立書に現住所を記載せず、本人の特定のために旧住所(相手方と以前暮らしていた住所)等を記載することが可能です。裁判所には、連絡先の届出書を提出する必要がありますが、私生活の平穏が害されるおそれ等を理由として、非開示の希望に関する申出書を一緒に提出すれば、原則として相手方に連絡先が開示されることはありません。なお、代理人弁護士を依頼した場合は、弁護士事務所を連絡先に指定すれば足ります。このような観点からも代理人弁護士の離婚弁護士を選任するメリットがあるのです。
また、当事者が「遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるとき」は、電話会議システムやテレビ電話会議システムを利用して調停を行うことができます。同報は「その他相当と認めるとき」にも電話会議システム等を利用することを認めていることから、調停期日に裁判所で相手方から危害を加えられる可能性が極めて高いために出頭できない場合にも電話会議システム等の利用が認められる可能性があります。ただし、その場合も、調停成立の時は、裁判所に出頭する必要があるので注意が必要です。
このように、調停では、調停の成立又は不成立に至るまで、夫と顔を合わせることなく手続を進めることができる可能性があります。
なお、DV事案の場合、加害者に自覚がなく、調停期日を重ねても、結局合意に至らないケースが多いので、早めに不成立とする決断も必要です。
離婚訴訟の場合
夫が調停期日に出頭せず、又は離婚(離婚に伴う条件)に応じない場合には、調停は不成立となり、離婚訴訟を提起することになります。
離婚訴訟では、代理人弁護士がいる場合、当事者本人の出頭が必要な手続は限られています。また、出頭する場合でも、調停のときと同様、危険性の度合いに応じて、裁判所内や裁判所への行き帰りに当事者同士が顔を合わせることのないよう、様々な配慮をしてくれます。
ただし、離婚訴訟の場合には、ほとんどのケースで本人尋問が行われます。夫も当事者として出廷する権利がありますので、妻が証言するときに法廷内の被告(原告)席にいる夫と顔を合わせることになります。
被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者は、被害者の安全に配慮するだけでなく、DV被害者の心身の状況、その置かれている環境を踏まえ、その人権を尊重することも義務付けられており、尋問を行う場合には、できる限り短時間にとどめるなどの配慮をしてくれます。また、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者本人との関係等その他の事情により、証人が当事者本人の面前で陳述するときに圧迫を受け、精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる場合には、被告席・原告席と証人席の間に遮蔽措置をとることもできます。