これから増える中高年同士の初婚・再婚

これから増える中高年同士の初婚・再婚

最近は、離婚経験権者同士の再婚やステップファミリーも増えてきました。中には、連れ子がいるというケースもあります。そして、さらには、高齢者時代において、70歳や80歳の婚姻も聴くようになってきまし。

増えるシニア世代

満65歳以上の人を高齢者と言います。いわゆる第二次ベビーブーマーが、「第三次ベビーブーマー」を起こしませんでした。このため、NHKの番組では、これからは「多死社会」を迎えることになるだろうともいわれています。でも、それは公共放送ならではの、ネガティブな発想なのでしょう。今後はシニアにおいても、新たな家庭を持つという可能性が増えるというのが、この文章の趣旨です。

 総人口のなかで高齢者の占める比率が高くなっています。どれほど高齢化が進んでいるかを示す用語として、「高齢化社会」「高齢社会」「超高齢社会」というものがあります。高齢者が7%を超えた社会が高齢化社会、14%超が高齢社会、21%超が超高齢化社会です。

 我が国は、平成19年に超高齢社会の段階に入りました。内閣府の「日本高齢社会白書」によると、平成2年の高齢化率が12.1%、平成17年が20.2%、平成26年が26パーセントで平成28年が27.3%ですから、高齢化のスピードが非常に速いことがわかります。

 また、将来については、平成77年には38.4%、2.6人に1人が65歳以上になると予測されています。

 シニア層の増加、中高年カップルの増加

 これまでは、離婚同士のステップファミリーが多かったのですが、これからは、配偶者にご逝去された方同士などの再婚が増えると考えられるのです。

 この高齢化は平均寿命の著しい延びをともないます。平成28年には、男性80.98歳、女性87.14歳でそれぞれ過去最高の平均寿命が発表されています。

 寿命の長さばかりでなく、シニア層では元気さも目立っています。仕事上の現役を退いて5年が経った70歳にしても、男性も女性も、自他ともに認めるお爺さんお婆さんなどほんの少数でしょう。

 仕事上の現役を退いたり、子供たちを自立させたり、人生の一区切りがついたとき、これからもう一つ自分のやりたいことをやりたいようにやってみようと思うだけの若さと元気さがあります。

 そんな中で、新たなパートナー関係に入るシニア層が増えています。特に、継続的に独身の方はもちろん、離婚経験者や配偶者に先立たれた方などです。

 平均寿命が延びてシニア世代が増え、しかもそのシニア層がまだまだ元気なのですから、新たな出会いから新たなパートナー関係ができあがるのは当然と言えば当然です。

 若い世代と違い問題の多いミドル・シニア世代の結婚―離婚弁護士関与の必要性

 新たなパートナーとの関係が実を結ぶのは喜ばしいことです。ただ、中高年での結婚となると、若いカップルの場合と違い周囲との関係でいくつかネックになる事がらが出てこざるを得ず、結婚に踏み切ることがはたして賢明なのかどうか、判断に迷うかもしれません、

 中高年では一定の資産が形成されていることが多くかつ、相続関係が概ね決まりつつある年代ということもあって、そこに新たなパートナーが出現すると相続関係が突然大きく変化してしまうという問題があるからです。

 相続や相続税、事業継承の問題も出てくる

 日本国憲法の建前からいえば、両性の合意が得られれば、婚姻の障害などはありません。しかし、こどもがいて、ある程度の年齢になっていると相続に対する期待感が非常に強まっていることがあります。

 物事の順序から言うと、いかに元気ではあっても、中高年カップルには有り余る贅沢な時間が残されているというわけではありません。そろそろ準備を始めなくてはならない課題として、相続争いを生じさせないための相続対策、相続税の納税に支障をきたさないための相続税対策、事業者であるなら事業継承対策と、頭を悩ます複数の課題が出てきます。こうしたことは、離婚弁護士に法的な手続きを一定程度講じたので、相続財産といってもすべてを遺すつもりはないというスタンスが大事です。ご自分の資産なのですから。

 そこで新たなパートナーとどのような関係を結ぶのが最善なのかという問題がもう一つ加わります。ただ、相続をさせたいというニーズもたくさんあると思います。そこに弁護士・税理士を兼任している家族法のプロが、ご相談に応じます。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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