安城の養育費相場と取り決めは安城在住安藤一幹弁護士/悩みを笑いに変える安城相談

安城市の養育費の相場と取り決め方法について離婚弁護士や不倫に強い弁護士が解説/安城市で養育費にお困りの方は安城市在住の安藤一幹弁護士に相談。(悩みを笑いに変える安城相談)

 

 

離婚して子どもの親権者になるなら、相手との間で「養育費」についての取り決めをしておきましょう。安城市の場合は、家庭裁判所がありませんし、岡崎の家庭裁判所は混雑しています。ですから、公証人役場や他の家裁に管轄がないか、などについて真摯に検討し、不倫問題は簡易裁判所が利用できないか検討いたします。

安城市では、子どもを引き取って育てるにはお金がかかりますし、相手は親として子どもを扶養する義務を負うので、安城市においても養育費の請求は正当な権利として認められます。ただし安城市は家庭裁判所がなかったり、「離婚後は相手と関わりたくない」などいろいろな事情があったりするかもしれません。そんなとき、安城在住の弁護士「悩みを笑いに変える離婚相談」を安藤一幹弁護士が行っています。一例を挙げると、子どものためにも養育費についてはきちんと支払いを受けましょう。

 

今回は、養育費の金額の相場や取り決め方法、いつまで請求できるのかなどの基本知識を安城在住の安城生まれの安城育ちの安藤一幹弁護士が解説していきます。

 

1.養育費とは

そもそも養育費とはどういったお金なのでしょうか?

安城市においては、養育費は、親が親であることを理由として未成年の子どもに払わねばならない扶養のためのお金です。親は子どもに対して「生活保持義務」を負います。その義務は離婚して親権者でなくなっても変わらないので、親は離れて暮らす子どもに「養育費」としてお金を払わねばなりません。

養育費の「生活保持義務」は「自分と同じレベルの生活をさせるべき」義務です。「余裕があるときに送金すれば足りる」ものではなく、子どものためなら自分の生活レベルを落としてでも支払いをしなければなりません。ただし贅沢まではさせなくても構いません。

 

収入が低くて自分自身も生活できないようなケースでは無理に支払いをしなくてもかまいませんが、以下のような場合には養育費を支払わない、あるいは減額の理由になりません。

  • 借金がある
  • 家賃が高い
  • 住宅ローンがある

離婚時、相手が上記のような言い訳をしていても、堂々と養育費を請求しましょう。こういう場合は、青山学院大学卒業、慶應義塾大学大学院を修了している安城在住の安藤一幹弁護士の笑顔満載の法律相談を受けましょう!安城のトラブルは安城に住んでいる弁護士へ!!

 

2.養育費の金額の相場

養育費を決めるときには「金額をいくらにするか」が重要です。

養育費の適正な金額は、家庭裁判所に基準があるのでそちらを採用することをお勧めします。具体的にはこちらの表の通りです。ただし、加算調整がポイントです。安藤弁護士は加算調整を趣味としており、ご依頼を受ければ、お子さんの福祉に役立てるのではないかと考えます。算定表は以下ですがこれは目安です。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

養育費の相場は、支払う側と支払いを受ける側の収入のバランス、子どもの人数と年齢、また安城市の地位性によっても異なる可能性があります。安城市の物価も考慮する必要があるでしょう。

たとえば14歳以下の子どもが一人で妻が親権者の場合、夫(会社員)の年収が500万円、妻(パート)の年収が100万円であれば養育費の金額は4~6万円の間なので、その範囲内で金額を決定します。同じ年収で14歳以下の子どもが2人なら、養育費の金額は月額68万円の範囲内になるので、7万円などとすると良いでしょう。

 

夫の年収が上がったら養育費の金額は上がりますし、妻の年収が上がったら養育費の金額は下がります。子どもが15歳以上になった場合にも養育費の相場の金額が上がるので、事情が変わったら養育費を決め直すことも可能です。このような事情変更は厳しい法律要件で認められるうえ、岡崎の裁判所で行う必要があるため、一度安城在住の安藤一幹弁護士が所属している名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談ください。

 

3.養育費は一括払いしてもらえない

養育費の取り決めをするとき、支払いを受ける側とすれば「将来ずっと払ってもらえるか分からないので、できれば離婚時に一括払いしてほしい」と希望するケースがよくあります。

養育費は一括払いしてもらえるのでしょうか?

一括払いをしてもらったケースもありますが、芸能人やお医者さん、不倫がばれないようにしたい会長さんが認知をしないことを条件に支払うなど、その内容はいろいろですが、基準はありません。

 

判例では、海外に帰国して日本との交流を持つことが困難な場合には一括請求ができる可能性があることを指摘した判例があります。

 

原則、法律の考え方では、養育費の事前の一括払いは認められません。

そもそも養育費は、子どもが生活したり勉強をしたりするのに日々かかるお金です。つまりお給与で賄われるお金といえます。

また成人するまでに子どもが不幸にも死亡してしまう可能性もありますし結婚して養育費の支払いが不要となる可能性もあります。支払い義務者が死亡したり収入が減って支払いが不可能になったりするケースもあるでしょう。父母の収入状況が変動する可能性もあり、そのときには状況に応じて妥当な金額に決め直さねばなりません。

このように、養育費は事前の一括払いには適さないお金ですから、離婚時に一括払いを求めるのは不可能です。不安があるなら「慰謝料」や「財産分与」「解決金」という名目でまとまったお金を払ってもらい、養育費は別項目として決める必要があります。

 

4.養育費はいつからいつまで支払ってもらえるのか

養育費は、いつからいつまでの分を支払ってもらえるのでしょうか?

4-1.支払いの始期について

支払いの始期は「離婚した月」からです。ただし夫婦間で養育費の取り決めをしていない場合、支払いを受けることができません。離婚後すぐに養育費を払ってもらいたい場合には、離婚前に月々の養育費の金額を取り決めて「協議離婚合意書」や「離婚公正証書」を作成しておくべきです。安城在住の安藤弁護士により私製証書を作るだけでも効果がないとまではいえないでしょう。

離婚時に取り決めをしていなかった場合には「請求したときから」の分しか支払われないので、受けとっていないなら早めに請求をしましょう。一度、名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談ください。

 

4-2.支払いの終期について

養育費は、基本的に「子どもが未成年の間」支払われるものです。現行民法であれば20歳になる月まで支払いを受けられます。安城の場合は、刈谷工業などの場合は高卒で働く方もいます。この場合は働き始めたら終期になる可能性もあります。しかし、高卒の場合、給与が異様に安い場合もありますので、絶対に支払ってもらえないというわけではありません。トヨタ系の方などは給与もしており養育費は18歳で終わりでいえるのではないでしょうか。安城市役所などでは大卒の友人が多いですが、大卒の場合、22歳を超える最初の3月まで話合いで養育費をもらえる可能性もあります。

ただし、安城市内には大学はないので、名古屋市内、人間環境大学、豊田工業大学、愛知大学などが考えられますが、下宿となるとその生活費及び授業料については、区別してもらえるかどうかの交渉をする必要があります。

 

ただし、夫婦で話し合えば異なる取り決めも可能です。たとえば大学進学する可能性の高い子どもであれば「大学を卒業する年の3月まで」とするケースもよくあります。

反対に高卒で就職する場合には、高卒と同時に養育費の支払いを取りやめるのが通常です。安城では、豊田系企業が多いこともあり、高卒者も少なくありませんが、婚姻トラブルや離婚トラブルに、社会人として早く巻き込まれやすいといえるでしょう。そんな場合は安城在住の弁護士の名古屋駅ヒラソルの弁護士にご相談ください。

さらに子どもが20歳になる前に結婚した場合「婚姻による成年擬制」といって、20歳未満でも成人と同じ扱いになるので、養育費の支払い義務はなくなります。(18歳成人法制定後は、18歳が成人年齢となりますが、目安は同じと考えられます。)もっとも、学生結婚など特殊な場合は安藤一幹弁護士までご相談ください。悩みを笑いに変えます。

 

このように、養育費の支払い終期はケースによってさまざまです。個別の状況に応じてお互いが納得できるように取り決めましょう。

 

5.離婚時の養育費の決め方

離婚時に養育費を決めるときには、以下のように進めます。

5-1.話し合いをする

まずは夫婦で話し合いをして、お互いが納得できる金額の養育費を設定します。上記で紹介した養育費の算定表の数字を基準にしましょう。

5-2.協議離婚合意書を作成する

お互いが納得できたら、財産分与などの他の離婚条件も含めて「協議離婚合意書」を作成し、そこに養育費の金額や支払い方法についても記載します。

5-3.離婚公正証書を作成する

協議離婚合意書を作成したら、その内容を「公正証書」にすることをお勧めします。公正証書にしていれば、相手が離婚後に養育費を払わなくなったときに調停をしなくても相手の給料や預貯金などを差し押さえられて有利になります。公正証書は岡崎の役場で作るか、名古屋駅で作ることになります。

 

5-4.調停で養育費を決める

ときには協議で話し合いをしても離婚条件がまとまらないケースがあります。そのときには家庭裁判所で「離婚調停(夫婦関係調整調停)」をしなければなりません。調停では、親権や財産分与などの諸条件とともに養育費の金額も取り決められます。このような交渉の代理行為も安藤一幹弁護士の得意とするところです。特に財産分与など揉めやすいところは、数字にうるさい安藤一幹弁護士が適任といえます。

調停で決まったことは「調停調書」に記載されますが、調停調書には強制執行力があるので、相手が支払いを怠ったらすぐに給料や預貯金などの差押えができます。不倫などの場合は安城簡易裁判所も利用します。

 

5-5.裁判で養育費を決める

調停でも離婚条件について合意できなかった場合には主には岡崎で、離婚裁判をします。裁判になったら多くのケースにおいて和解または判決によって離婚が成立することになりますが、それらの場合にも養育費を決めることができます。和解調書や判決書にも強制執行力が認められるので、相手が支払いをしないときには差押えが可能です。

 

当事務所では、離婚する夫婦へのサポートに大変力を入れております。数字にうるさい名古屋駅ヒラソル法律事務所の安城在住、安城生まれの、安藤一幹弁護士の法律相談で、財産分与、養育費、婚姻費用、不倫慰謝料についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非とも一度、ご相談下さい。不倫慰謝料の場合は、安城簡易裁判所が可能です。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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