子の監護者指定審判中の面会交流
子の監護者指定や引き渡しの審理が継続している間は、なかなか面会交流を実施することは難しいといわれます。
もっとも、最近は面会交流の寛容性も監護者指定のポイントになります。したががって、あまり不寛容だと、申立てが却下されてしまい監護者指定が受けられない、ということもあります。
そこで、高葛藤状態ではありますが、なるべく監護者指定を受けられるように、弁護士立会でも面会交流を短時間でも実施するよう調整することもあります。
監護者指定や引き渡しの審理が落ち着くまで、何か月かかかることもありますが、最近は3カ月から6か月くらいで離婚調停と比べると、結論は調査官報告書が出て方向性が決まるというところもあります。もっとも、調査官は人文科学的であり、裁判官が調査官の意向を抑えて、法的に判断することもあります。
子供の監護を巡る争いは、非監護親からすれば早期の面会交流の実施の希望を含むものであると考えられますが、引渡しを内容とするものである以上、緊張関係が高くなるのは当たり前といえます。ですから、私は子の引渡しで面会交流を求める場合、例外なく面会交流を立件するよう求めています。そして、必要ないならば引渡しは取り下げるよう求めています。
監護している側からすれば、連れ去られてしまうという不安。監護していない側からすれば、連れ去られたことに対する不満があり、そのような状況で実施は難しいので、まず法的に監護者を決めましょうという考えがあります。実利的には、共同親権行使が難しくなっているので監護者を指定する必要が高いという面が挙げられると思います。しかし、実施は難しいものの、監護者になりたい方は、面会交流についてはある程度の寛容性を示す方がよいように思われます。
監護を実力で取り戻せば、現に継続している監護を巡る争いでマイナスに働くことは容易に想像がつきます。この場合は監護開始の違法性が顕著ですので審判前の保全処分がすぐに認められます。この場合は、いったん戻したうえで本案を審理しますが、マイナスポイントがついてしまいますし、こどもが強制執行の繰り返しで気の毒な面もあります。
そもそも、法的措置をもって監護を争っているのだから、対立は法的な手続の中に閉じ込めて面会交流自体はルールを守って行いましょうということになりがちですが、現実には弁護士が立ち会って実施するという例もあります。最近も日曜日をつぶして何回か立ち会いました。
監護をしている側の姿勢、という問題もあります。私が監護をしている側の女性の弁護を担当した事案で、実際に子の監護者指定と引き渡しの審判(+審判前の保全処分)を夫から申し立てられ、それが係属している間に監護をしているこちらから面会交流を実施しようと申し入れをしたり、そのための調停をおこしたりして面会交流を実施したケースがあります。子供たちは父親に会うことができて、非常に喜んでくれたようです。
この件は子供を監護をしている妻側が、面会交流に非常に寛容なケースでした。当事者双方に代理人が就いていたことや、面会交流調停を係属させたことも実施を円滑にした面があります。監護している側や代理人がその気になれば、子を巡る監護の争いが継続していても面会交流は実施できることは少なくないと思います。もっとも、最終的な親権の帰趨をめぐる争いも見据える必要があり、子の監護者の指定というのは、紛争の一部である、ということをよく認識していなくてはいけません。