どのようなものが対象となる? 財産分与できる財産について

離婚する際、決めておかねばならない事柄の1つが“財産分与”です。名古屋市にて法律に関するご相談、ご依頼をお受けしている名古屋駅ヒラソル法律事務所でも、財産分与が絡む離婚相談は多く寄せられています。当法律事務所では、こうした財産分与に関する離婚相談にも柔軟に対応しております。離婚をする際、まずは財産分与の対象となる財産の種類について知っておき、スムーズな離婚相談に臨めるようにしておきましょう。

何のための財産分与か

離婚に伴う財産分与は、非常に重要な点といえます。この財産分与は何のために行うものなのかというと、2つの意味合いがあります。

まず1つ目が、清算面における意味合いです。具体的には、結婚生活中に夫婦共同で蓄積してきた財産を精算して分配し、お互いの立場を公平なものにするといったものです。ほかに、過去の婚姻費用を清算するという意味も含まれています。

2つ目は、扶養面における意味合いです。これは離婚することにより、生活の先行きに不安を感じる側の配偶者を扶養することでその生活を維持しようとする意図があります。別名“離婚後扶養”とも呼ばれています。

一般的には、前者が中心的な意味合いを占め、後者は補足的・補充的なものと考えられています。

どんな財産が分与対象になるのか

離婚する際の財産分与は、一般的に結婚後に夫婦が協力して築いてきた“共有財産”を対象に行います。具体的にいうと現金をはじめ、預貯金や年金または保険料、株式、不動産などが分与の対象です。

くわえて退職金や年金など、現時点で受け取っていなくても将来受け取る予定の財産も、財産分与の対象となります。またこうしたプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金といった夫婦生活において発生したマイナスの財産も分与対象となるので注意が必要です。

分与対象にならない“特有財産”

前述した通り、夫婦が結婚生活を送る上で共同して築いてきた財産は、離婚に伴う財産分与の対象となります。それに対して、“特有財産”と呼ばれる財産は共有財産から除外され、財産分与の対象外となります。

特有財産の代表的なものは、独身時代から所有していた預貯金です。これは配偶者と共同で築いた財産ではないので、各自の財産つまり特有財産となります。
また、「結婚前に投資していた株への投資が今になって成功した」などといった例も、あくまで個人の財産を資金として利益を得たことになります。したがって、こうした利益も特有財産となります。
くわえて遺産相続や生前贈与によって取得した現金や預貯金、不動産、株や債権も特有財産として扱われます。遺産相続や生前贈与は個々人に贈られる財産であるためです。

なかには特有財産であっても、「配偶者が特有財産の価値の向上に貢献した」、「配偶者の協力により特有財産の価値の低下を防がれた」といった事実があれば、財産分与の対象と考えられることもあります。そういったケースに直面した場合は、弁護士への離婚相談の際に助言を求めるのが得策です。

財産分与をする際は、分与対象となる財産とならない財産について把握しておきましょう。

疑問に思ったらすぐに相談を

財産分与の問題は、離婚相談において最も慎重に解決しなければならない問題の1つです。名古屋駅ヒラソル法律事務所は、名古屋市内だけでなく名古屋市外から来られる依頼者様のデリケートなご依頼・ご相談に丁寧に対応いたします。財産分与など、離婚相談における問題はぜひ名古屋駅ヒラソル法律事務所にお任せください。

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