離婚調停を申し立てられた場合の対処方法
離婚調停を申し立てられた場合の対処方法
- 離婚調停を申し立てられた。欠席すると不利になるのか?
- 当日どうしても都合が悪い場合、どうしたら良いのか?
- 相手が弁護士をつけている場合、こちらも弁護士をつけるべき?
離婚問題が起こると、相手から「夫婦関係調整調停」を申し立てられてしまうケースが多々あります。そんなとき、どのように対処するのが良いのか弁護士の視点から開設していきます。
1.調停は「話し合」いの手続き
相手との離婚協議がこじれていると、突然家庭裁判所から「夫婦関係調整調停」の呼出状が届くケースがよくあります。これには、離婚調停と円満調停があります。もっとも経験的には、当事務所では円満調停をまとめたのは2~3件であり、離婚調停の方が圧倒的に多いという傾向はいえると思います。
すると多くの方が驚きますし、中には「裁判を起こされた」と思って感情的になってしまう方もおられます。
しかし夫婦関係調整調停(離婚調停)は、あくまで「話し合い」の手続きです。相手方との同意を得るための手続きといって良いでしょう。相手もあなたと争おうとして調停を申し立てているのではなく、裁判所の関与のもとに話し合うために調停を利用しています。
いわゆる「裁判(訴訟)」とは違う穏便な手続きなので、まずはその基本を理解しましょう。
また調停は「話し合い」なので、何らかの結論を強制されることはありません。納得できないことや気に入らないことがあれば、正直に伝えましょう。そうすれば、その意見を踏まえて相手と調整できないか、裁判所の調停委員が対応策を考えてくれます。
調停の呼出状が届いてもかまえる必要はありません。もっとも、よくあるのが、訴訟事項について鋭利な主張をして調停委員がさじを投げてしまうことです。こういう場合は調停を有意義に用いているとはいえません。このような場合、弁護士を用いていると、訴訟事項で譲歩しない姿勢を示すと離婚裁判に廻ってくださいといわれる可能性はないとはいえないでしょう。
ただ、容易に譲歩できない課題がある場合(破綻の有無、有責配偶者、親権、養育費、財産分与、慰謝料)がある場合は訴訟移行が考えられるので、弁護士に何らかの形で関与してもらうのが望ましいでしょう。
2.調停に出席する場合の準備
調停の呼出状には第1回期日の日時が書かれています。当日は予定を開けてきちんと裁判所に行きましょう。
その際、相手の主張を踏まえて自分が何を希望するのか考えていくべきです。呼出状と一緒に相手の申立書が入っているので、まずは内容をよく読みましょう。
相手の言い分に応じられるのかどうかを検討し、自分の意見をまとめます。今般、意見をまとめるにあたり、弁護士の有料の意見を少なくとも得ている人が多くなっています。つまり、代理人にまでなっているかは別にして、相談先の弁護士は決まっているというケースが見られます。離婚の際には財産分与、慰謝料、親権や養育費など決めるべき事項がたくさんありますし、そもそも離婚に応じるかどうかという問題もあります。
それぞれについて希望する条件をまとめ、調停委員に伝えたいことを箇条書きにしてメモを持参すると良いでしょう。この場合も、訴訟事項に該当するもので揉めると、なかなか離婚ができません。訴訟事項でもめる可能性があれば弁護士の選任も必要と考えましょう。
3.調停に欠席した場合の効果
離婚調停の呼出状が届いたとき「もしも欠席したらどうなるのか」と考える方がおられます。
3-1.過料の制裁を受ける可能性
調停はあくまで話し合いなので、欠席しても勝手に何らかの結論を押しつけられることはありません。あなたのいない間に勝手に裁判官が「判決」を出したりする心配は不要です。
ただ、正当な理由なく調停に出頭しなかった場合には「5万円以下の過料」という金銭的な制裁(行政罰)が下される可能性があります。
3-2.無断欠席した場合の効果
期日に無断欠席したら、裁判所の書記官から携帯電話などに連絡が入り「今調停が行われていますが、どこにおられますか?出席できますか?」などと聞かれるケースが多いです。
都合が悪いと伝えると「いつなら出席できますか?」と聞かれてその場で次の期日の予定を入れられます。そして次から出席して話をすることになります。
もしも電話がつながらない場合や電話番号がわからない場合などには、あなたが欠席したことによって調停の期日が空転してしまいます。相手も調停委員も待ちぼうけとなり、大変な時間の無駄です。
ただ、1回の欠席で不成立になることは少なく、再度あなたの自宅に次の期日の呼出状が届き、調停を試みます。それでも出席しない場合に調停が不成立となります。
3-3.不成立になったら離婚訴訟を起こされる
調停が「不成立」になると、今度は相手があなたに「離婚訴訟」を起こしてきます。
訴訟に無断欠席すると不利な判決が出てしまうので、対応せざるを得ません。また訴訟に適切に対応するには弁護士に依頼することが必須となるので、費用も労力も時間もかかります。
離婚調停で解決できるのであれば訴訟前に解決しておいた方が、手間をかけずに済むのでメリットが大きくなります。
調停に欠席することにより話し合いで解決する機会を失うのは損失ですから、やはり調停には出席しましょう。
最近では、弁護士をつけずに調停の機会を棒に振ってしまい、訴訟に行くというケースをみました。弁護士がついていても離婚に詳しくないと、そういうことになる可能性もあるといえるでしょう。
また、調停と訴訟には理論的な連続性はありませんが、裁判官が同じケースもありますから、あまり心証がよくないケースもあるかもしれません。
4.当日都合がつかない場合の対処方法
離婚調停の呼出状が届いたとき、当日はどうしても都合が悪く出席できないケースもあるでしょう。そのような場合、無断欠席ではなく事前に家庭裁判所に連絡を入れて、当日の出頭が難しいことを伝えましょう。
そして都合の良い日時を調整し、決まった日にはきちんと裁判所に行って話をします。この場合、裁判所から出頭ができない日を聴かれる紙があります。もちろん絶対というわけではないのですが、弁護士に依頼した場合にも、絶対にいけない月から金の曜日があれば伝えるようにしましょう。
裁判所も、「都合が悪い」と言っている当事者に対して無理矢理その日に出頭するように強要することはありません。
なお調停を弁護士に依頼したら、弁護士が代わりに出頭して話を進めることができます。特に、争点が慰謝料や財産分与、婚姻費用の話しになっている場合、弁護士のみしか出頭しないという例も見られます。当事務所では財産分与以外はなるべくご出席をお願いしていますが、急な用事でも弁護士が出席すれば欠席にならない、というのはメリットといえるでしょう。
5.弁護士をつけるべきか
離婚調停の申立書を見ると、申立人(相手)が弁護士をつけているケースも多々あります。そのようなとき、自分としても弁護士をつけるべきか迷ってしまうものです。
相手が弁護士をつけているなら、あなたの方も弁護士をつけるべきです。調停段階でも、弁護士がついていると有利になる可能性が高いからです。
たとえば弁護士が調停委員を説得することによって自分の味方につけやすくなりますし、自分ではうまく主張できない方でも弁護士が言い分を代弁します。
相手からの提案を受け入れるかどうか悩んだとき、弁護士が適切なアドバイスを行うので間違った選択をする心配がありません。
相手にだけ弁護士がついていてあなたについていなければ、調停委員は相手の肩を持ち、調停が不利な方向に進められてしまうリスクが高まります。分かりやすく言うと、調停は「取調室」と一緒です。調停に立ち会って不利な話しには異議を述べてくれるなど調停弁論のうまい弁護士を連れて行くと良いでしょう。
離婚調停に関して不安なことがあったら、離婚問題を積極的に取り扱っている弁護士に調停の代理人を依頼しましょう。
6.離婚したくない場合
調停を起こされても「離婚したくない」という方がおられます。その場合でも、出席して意見を述べるべきです。そうしないと不成立になって裁判されてしまいます。ただ、条件付きで離婚したくないのかどうか、ここは弁護士に依頼や相談をしてでもよく考えをまとめておくべきです。
大津で、女性介護士が刑事に恋心を抱き、興味関心をひこうと色々不利益な自白を繰り返し冤罪になった事件がありました。これと同じように、裁判所で戦略もなしに思ったことを述べるというのは相当ではなく、準備が必要と考えましょう。
調停に出席して離婚したくない強い気持ちを伝えれば、当面別居する内容の調停にしてもらえる可能性もあります。
離婚調停を申し立てられたら、まずはきちんと出席しましょう。弁護士が有利に進めるためのサポートを致しますので、お気軽にご相談ください。