調停離婚における弁護士の役割について

調停離婚における弁護士の役割について

 

  • 離婚調停をしたいけれど、1人では不安
  • 離婚調停を弁護士に頼むと何をしてくれるの?
  • 弁護士に依頼すると、離婚調停が有利になる?

 

離婚調停はお一人で進める方もおられますが、弁護士に依頼した方が有利になるケースも多くメリットがあります。

 

今回は、調停離婚における弁護士の役割をご紹介していきます。

 

1.弁護士は離婚調停の代理人になる

一般に「離婚調停を弁護士に依頼することができるのか?」と疑問に思われているケースがあります。

弁護士は、離婚調停であなたの「代理人」になることが可能です。

依頼者の代理として調停の申立てを行い、家庭裁判所に出頭して依頼者とともに調停の席につき、調停委員に対して依頼者の代わりにいろいろな話をして手続きを進めていきます。

 

弁護士が離婚調停の代理人となっても、通常は依頼者本人も一緒に裁判所に来て2人で調停に臨みます。ただ、専ら財産的な側面のみが問題になっている場合は例外的に休むことができる場合もないわけではありません。

いったん弁護士に離婚調停を依頼したら、通常は調停が終了するまでずっと同じ弁護士がついて依頼者をサポートします。(共同弁護の場合はやむを得ず交代することもあります。)

 

以下、離婚調停で弁護士がどのようなサポートをするのか、より具体的に説明します。

 

2.依頼者の意見を代弁する

離婚調停では、当事者は調停委員に対し自分の希望をわかりやすく述べる必要があります。相手からの意見に対する反論も伝えなければなりません。

弁護士が代理人となっていれば弁護士が調停に出席して調停委員に意見や考え、希望を的確に伝えることができます。私たちの事務所では「調停弁論」と呼んでいますが、調停弁論は取調べへの立ち合いや聴聞への立ち合いと同じく、口頭で説得的に反論をする必要があります。家族法の弁護士は、こうした調停弁論は得意とするところです。

こうした観点から、昔と比べて離婚調停にも弁護士を就けるケースが多くなりました。昔と比べて、弁護士に相談するというのがテレビドラマなどの影響から適正に権利を実現するためや攻撃防御を尽くして判断してもらいたいという場合は、弁護士を探されるのも一つです。なお家庭裁判所の事件は弁護士以外は代理人になることはできません。

 

3.方針を検討して戦略を立てる

離婚調停を有利に進めるには、方針の検討や戦略の立案が重要です。相手にどのような提案をするのか、相手や調停委員からの提案があったときに受け入れるのか訂正を求めるのかなどです。

弁護士がいなければ当事者が1人で決断する必要がありますが、弁護士に依頼していたら弁護士がアドバイスを行い状況に応じて依頼者のための提案をするので、調停が有利に進みやすくなります。

また、弁護士がいる場合、調停の間で準備をして、前に進めることができますが本人調停同士ですと、場当たり的に調停期日に出席するということになり、準備がないため漂流しがちになってしまうということが考えられます。

 

4.調停委員を説得する

離婚調停では、相手と直接顔を合わせて話をすることはありません。直接話をする相手は調停委員です。調停委員も人であり、どちらかに肩入れするケースも多々あります。共感できる方の当事者の意見をなるべく通そうとする傾向もあります。そこで離婚調停を有利に進めるには、調停委員を味方につけることが必要です。

当事者が調停委員を説得して自分の味方に引き入れることは難しくても、弁護士が法的な理屈を説得的に延べて、調停委員を依頼者の味方に引き入れるべくはたらきかけます。また、調停委員が相手方の味方についても、弁護士の適格な主張によって不利益を少ないようにすることもできると思います。

 

5.離婚調停を弁護士に依頼するメリット

離婚調停を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

5-1.調停が有利に進みやすい

弁護士に離婚調停を依頼すると、有利に進みやすくなります。

申立前や待合室、期日間に事務所で打ち合わせを行って調停を有利に進めるための戦略を立てられます。離婚条件を定めるときにも、将来のトラブルを避けやすいよう、配慮した内容とすることが可能です。

相手から言いくるめられて不利な条件で合意してしまう心配もありません。離婚では協議離婚率が高いなどといわれますが、多くは不本意な離婚に終わっているケースもあります。ですから、調停を有利に進めるため弁護士を利用するということは当然の権利といえます。

 

5-2.手間がかからない

離婚調停は意外と手間がかかります。まず申立の際には「申立書」を作成して収入印紙や郵便切手を購入して家庭裁判所に送らねばなりません。その後も家庭裁判所とのやり取りが発生します。調停委員から、反論の書面の提出を求められても、法的な要件事実的観点からどのような点を指摘したりそれに対応する証拠探しをする必要があります。

弁護士に依頼していたら、申立てや裁判所との連絡、期日の調整などの手続的な事項はすべて弁護士が行うので、依頼者にかかる手間が減ります。

 

5-3.ときには弁護士1人に調停を任せられる

離婚調停の当事者は、働いている方が多くなっています。仕事上、どうしても調停に出席できないこともあるでしょう。

そのようなとき、お一人で調停を進めていたら欠席するしかなく、予定されていた期日が無駄になってしまいます。

弁護士に代理人を依頼していたら、弁護士が1人で出席して話を進めたり相手の言い分を聞いたりすることもできて、せっかく設定した期日が無駄になってしまうのを避けられます。

5-4.ストレスもかからない

離婚調停をするときには、相手と直接話をしないので協議よりはストレスを感じない方もおられます。

一方で、まったく知らない他人である調停委員に離婚についてのプライベートな話をするのも抵抗があり、それに対して調停委員が無理解な対応をとるとより大きなストレスを感じられる方も多数おられます。調停に出席して話をすること自体に緊張し、つらさを感じる方もいます。

信頼できる弁護士が一緒に出頭し、代わりに意見や考えを述べてくれれば気持ちも楽ですし「法律の専門家がついてくれている」という安心感もあってストレスが大きく軽減します。

5-5.話し下手な方でもスムーズに調停を進められる

調停は、主に話し合いによって進んで行く手続きなので、話し下手な方は不利になりやすい特徴があります。

相手が能弁で説得的に話すのが得意な場合、調停委員が相手の肩を持ってしまうかもしれません。

弁護士がついていれば、ご本人が話をできなくても弁護士が代理で調停委員に希望や必要事項を伝えるので、不利になるおそれがありません。話し下手な方でも、スムーズかつ有利に離婚調停を進められます。

 

5-6.訴訟を見越した対応ができる

離婚調停は、必ず成立するとは限りません。ときには不成立となって離婚訴訟が必要になる場合もあります。

そこで調停を進める際、訴訟を見越した対応も要求されます。

当事者ご本人では訴訟になったときのことまで考えて対応することは困難ですが、弁護士であれば訴訟を見越した主張や資料の提出、相手への反論が可能です。

調停を不成立にすべきか妥協して合意すべきかなどの適切な判断もできます。

5-7.離婚成立後も安心

調停離婚が成立したら、10日以内に役所に届を出さねばなりません。その後もいろいろな行政手続きや保険の切り替え、年金分割などの手続きが必要です。わからないことがあったら弁護士がするので安心です。

 

離婚調停で弁護士が果たす役割は非常に多岐に及びます。調停を有利に進め、良い条件で離婚するには代理人となる弁護士が必要です。

当事務所では名古屋で離婚に悩む方々のため、協議・調停・訴訟を通じて万全のサポートをしております。お困りであれば、お気軽にご相談下さい。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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