協議離婚における弁護士の役割
協議離婚における弁護士の役割
- 協議離婚を進めたいけれど、自分達だけでは不安がある
- 後々もめないように、離婚条件をきっちり取り決めておきたい
- 協議離婚で弁護士にサポートしてもらえる内容は?
弁護士と言えば「裁判」のイメージが強いかもしれませんが、実は協議離婚でも弁護士にお手伝いできることはたくさんあります。世間では協議離婚が8割などといわれますが実際は、10代、20代の場合、こどももおらず、財産もないため揉める要素に乏しいためという側面があります。ですから、養育費、面会交流、婚姻時に増やした財産、生活再建資金的な紛争解決金、年金分割といった法的整理を弁護士に委任することはむしろ望ましいといえます。特に30代になるとこどもにまつわる問題、40代は中間的、50代は資産形成が進むため、財産にまつわる問題で、トラブルになりかねない場合は弁護士を関与させることが望ましいケースもあります。
今回は、協議離婚における弁護士の役割について解説していきます。
1.協議離婚の進め方をアドバイス
離婚は、人生においてそう何度もあるものではありません。また「結婚は簡単だが、離婚はその何倍も大変」と言われるくらい、さまざまな問題が発生します。
財産分与や慰謝料でトラブルになることも多々ありますし、子どもの親権を取り合うケースもみられます。これらは訴訟事項であるため、下手に交渉をしてしまい納得いかない結果になると訴訟に発展してしまいます。
そのようなとき弁護士に相談をすると、状況に応じた適切なアドバイスを受けられます。
財産分与の計算方法がわからないときには弁護士が正しく計算しますし、慰謝料を請求されて困っているときには弁護士が支払うべきか支払わなくて良いのか、またいくら支払うべきか判断します。
このように、相手との交渉段階において法律知識を持った弁護士からアドバイスを受けておくことにより、不利にならずに妥当な条件で解決することが可能となります。離婚は一回のみということも多いでしょう。ですから後悔のない離婚とするため弁護士に相談されることも検討されてください。
2.あなたの代理人として相手と交渉
協議離婚では、夫婦が話し合って離婚条件を決めるのが基本です。
ただ、自分達だけではどうしても話をスムーズに勧められないケースもあります。
相手と直接話をすると、どうしても感情的になって肝心の離婚条件の取り決めをできないこともあるでしょう。
そのようなときには、弁護士があなたの代理人となって相手と交渉し、協議離婚の条件を取り決めます。
弁護士が代理人になればお互いに感情的にならずに済みますし、ビジネスライクに協議を進められます。また法律的な観点から妥当な離婚条件を設定できるのでお互いに利益になります。例えば、大きな争いが生じたとしても、判例などを目安として提示して納得を得ることも可能です。また、養育費を支払いたくないため親権が主張される場合がありますが、計算式を示すことにより裁判になるといくらになるかという提示もすることもできます。
一方が弁護士を立てると他方もてるケースがありますが、お互いに弁護士がついている状態になると、話はよりスムーズです。
また、水面下での離婚協議が求められる場合があります。この場合は家族法に強い弁護士に頼みましょう。
一例を挙げると、芸能人、国会議員、看護師、地方議員、有力会社の社長、医師、弁護士、税理士の場合、離婚率が高いものの、協議離婚になじみやすいものがあります。これらの職業は、公開裁判になじみにくく、水面下の交渉が望ましいからです。証人尋問も公開審理のため、これらのケースには相応しくないといえるからです。
3.協議離婚合意書の作成、チェック
自分達でなんとか協議離婚の話は決着させたけれども、「協議離婚合意書」の作成方法がわからない方が多数おられます。一応作成してみたけれど間違ったところがないか、本当に有効かがわからないケースもあるでしょう。特に清算条項がなく、突然財産分与を求められることもありますが、がっくりきてしまいますよね!
そのようなときには弁護士に協議離婚合意書の作成やチェックを依頼することが可能です。
自分達でたたき台を作成した場合には、弁護士の所に持参していただいたら弁護士が適正な内容となっているかどうかをチェックして、訂正すべき点があれば訂正します。
自分達ではまったく作成できない場合、弁護士があなた方の取り決めた条件をお聞きした上で、一から協議離婚合意書を作成することも可能です。
両者が協議離婚合意書に調印するときに「立会人」として弁護士も調印し、協議離婚合意書の信用性を高めることも可能です。
このように弁護士がきちんとチェック・作成した協議離婚合意書であれば、無効になるリスクもなくなり、将来的に役立ちます。後悔のない離婚をするために陪席人として弁護士がいる、という程度に考えておくと良いでしょう。
4.離婚公正証書の作成サポート
協議離婚で協議離婚合意書を作成したら、できる限り「離婚公正証書」や「調停調書」にすることをお勧めしています。これは金銭的事項について強制執行ができますし、それ以外も公証人面前の場合は、その約束は信用性が高いと判断されることが多く紛争の芽を摘むことができるからです。
離婚公正証書には金銭債権の強制執行力が認められるので、養育費や財産分与など相手が不払いを起こしたときにすぐに差押えができて便利だからです。
ただ、一般の方は公証役場に行ったことがないケースがほとんどですし、離婚公正証書をどうやって作れば良いかわからないことが多く不安を感じるものです。
弁護士がついていれば、公証役場への申込みや必要書類の指示、公証人との日程調整などの手続きを代行して、スムーズに離婚公正証書を作成することが可能です。
5.離婚協議中や離婚後の生活についての相談
相手との離婚協議の最中には、生活費をもらえないなどいろいろな問題が発生します。また離婚後も、子どもを抱えてどうやって生活を維持すれば良いのか悩まれる方がとてもたくさんいらっしゃいます。
そのようなとき、弁護士にご相談いただきましたら、状況に応じて適切なアドバイスをいたします。
たとえば婚姻中なら相手から受けとるべき婚姻費用(生活費)の計算を行って相手に対して請求できます。離婚後であれば、児童扶養手当を始めとしたさまざまな行政給付金について案内をして、適切に受給できるようお手伝いいたします。
お子様を引き取ってひとり親になっても安心して生活できるようになります。
6.離婚後のトラブル解決を依頼
協議離婚した場合、離婚後にトラブルになってしまう事例もあります。たとえば相手が養育費の減額を主張してきたり、養育費を払ってくれなくなったりするケースが多々あります。相手の収入が上がったり子どもが15歳以上になったりして養育費を上げてほしい場合もあります。子どもと会わせてもらえないので面会交流を求めたいケースもあるでしょう。
いずれにしても、離婚後は所在が分からないことが多い反面、依頼事項についてはあまりお金をかけたくないという人も多いと考えられるので、フェアでありたいと考えられる人は弁護士に相談することが良いでしょう。特に再婚した男性が後妻から前妻との養育費の減額についてフェアにするように適正手続きをとるよう求められ、法律事務所に依頼される方もいます。
そのようなとき、弁護士にご相談いただけましたら、再度あなたの代理人となって相手と交渉をしたり、ときには家庭裁判所における調停手続きや審判という裁判を利用したりして、適切に権利を実現できます。
離婚協議を依頼していなかった別の弁護士に依頼することも可能ですが、離婚協議を依頼していた弁護士に引き続いて依頼する方がスムーズに対応できますし安心感が高いものです。
7.協議離婚を弁護士に依頼するメリット
協議離婚を弁護士に依頼すると、自分一人で進めるよりも有利になりやすいです。
また離婚相手との交渉は非常にストレスがかかりますが、相手との協議を全面的に弁護士に任せてしまったら気持ちも楽になります。
相手から丸め込まれて不利な条件を受諾させられるおそれもありません。例えば、男性だからといって弁護士をつけないと、退職金も自宅もすべて取られたというケースもあると聴きます。
弁護士があなたの味方となり、あらゆる角度から「損にならないように」「適切に権利を実現できるように」「後悔のない離婚」に対応します。
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