最高裁平成31年2月19日―いったん修復を目指すとその後の破綻について不貞相手に賠償請求はできない

いったん修復を目指すとその後の破綻について不貞相手に賠償請求はできない

最高裁平成31(2019)年2月19日

 

1 不貞による慰謝料請求には二つのものがあります。一つは訴訟物が、不貞による慰謝料請求、二つは離婚による精神的苦痛の慰謝料です。最高裁31年判例は、二つ目の慰謝料請求については、いったん修復を目指した場合については因果関係が乏しいとして、その請求を棄却したものと考えられます。一つ目は不貞行為から3年(債権法改正後は5年と思われるが確認されたい。)で消滅時効にかかるため、二つ目が離婚成立時に発生することに着目して不貞相手にも不真正連帯債務があるものと主張して、元・不貞相手に慰謝料請求をしたものと考えられます。もっとも、最近の裁判例の流れは夫婦の関係の維持は一義的には夫婦にあり、それを第三者には簡単には転嫁できないという考え方も出てきているように思われます。

2 本件は,江藤鈴世が,ウィル・ガードナーに対し,ウィル・ガードナーが江藤鈴世の妻であった市橋なるみと不貞行為に及び,これにより離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して,不法行為に基づき,離婚に伴う慰謝料等の支払を求める事案である。

  ここでポイントになるのは「離婚慰謝料」ではなく「離婚に伴う慰謝料」としていることです。最高裁が明示的に分けているかは分かりませんが、不貞や暴力がある場合は「離婚慰謝料」と呼び、その他の有責行為の結果破綻した場合は「離婚に伴う慰謝料」という呼ぶ傾向がありますが、近時の裁判例は「離婚に伴う慰謝料」をあまり認めない方向になってきています。

3 (1)江藤鈴世と市橋なるみは,平成6年3月,婚姻の届出をし,同年8月に長男を,平 成7年10月に長女をもうけた。 (2) 江藤鈴世は,婚姻後,市橋なるみらと同居していたが,仕事のため帰宅しないこと が多く,市橋なるみがウィル・ガードナーの勤務先会社に入社した平成20年12月以降は,市橋なるみと性交渉がない状態になっていた。 (3) ウィル・ガードナーは,平成20年12月頃,上記勤務先会社において,市橋なるみと知り合い,平成21年6月以降,市橋なるみと不貞行為に及ぶようになった。 (4) 江藤鈴世は,平成22年5月頃,ウィル・ガードナーと市橋なるみとの不貞関係を知った。市橋なるみは,その頃,ウィル・ガードナーとの不貞関係を解消し,江藤鈴世との同居を続けた。 (5) 市橋なるみは,平成26年4月頃,長女が大学に進学したのを機に,江藤鈴世と別居し,その後半年間,江藤鈴世のもとに帰ることも,江藤鈴世に連絡を取ることも なかった。 (6) 江藤鈴世は,平成26年11月頃,横浜家庭裁判所川崎支部に対し,市橋なるみを相手方として,夫婦関係調整の調停を申し立て,平成27年2月25日,市橋なるみとの間で離婚の調停が成立したというものです。

4 原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断し,江藤鈴世の請求を一部認容すべきものとしました。 ウィル・ガードナーと市橋なるみとの不貞行為により江藤鈴世と市橋なるみとの婚姻関係が破綻して離婚するに至ったものであるから,ウィル・ガードナーは,両者を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負い,江藤鈴世は,ウィル・ガードナーに対し,離婚に伴う慰謝料を請求することができる、というものです。分かりやすくいうと「因果関係」がまだ失われていないという判断で今後もこのような判断はあり得るのではないでしょうか。

5  最高裁は、これを否定しました。では、その理由をみていきましょう。

 (1) 夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが, 協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。 第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

  これだけをみると、最高裁は離婚慰謝料について不貞相手に対して請求をすることはかなり絞り込んでいる印象がありますが、あくまで本件事例に限りあてはまるものと考えるべきではないでしょうか。

そして、以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。

 (2) これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,ウィル・ガードナーは,江藤鈴世の妻であった市橋なるみと不貞行為に及んだものであるが,これが発覚した頃に市橋なるみとの不貞関係は解消されており,離婚成立までの間に上記特段の事情があったことはうかがわれない。したがって,江藤鈴世は,ウィル・ガードナーに対し,離婚に伴う慰謝料を請求することができないというべきである。

6 分析的にこの判例をみると、因果関係がどの程度あるのか、という観点から判断されているものと思います。不貞をされ修復方向に向かった場合において、不貞相手が、行為の異常性の大小、異常性の大小、介在事情の異常性の有無などで因果関係の有無を判断すべきではないかと思います。本件についてみると、ウィル・ガードナーと市橋なるみは、不貞発覚後、関係を解消していることから介在事情が存在しておらず、介在関係の異常性の有無や因果の流れの異常性の大小なども小さいといえるので因果関係はないと判断されたのではないかと思われます。

5 この判例は、夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない、とまとめられていますが、修復を目指し結果失敗をしてしまう場合にリスクが伴うことを示唆していると考えられます。不貞慰謝料、離婚慰謝料のご相談は名古屋駅ヒラソル法律事務所へどうぞ。

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