離婚する際には必ず慰謝料が請求できるのですか。また、慰謝料の額はどのように決められるものですか。
- 離婚する際には必ず慰謝料が請求できるのですか。また、慰謝料の額はどのように決められるものですか。
- 離婚に伴う慰謝料の請求が認められる場合と認められない場合
離婚裁判の実務においては、不貞行為、暴力行為などの離婚原因が存在する場合に、それによる精神的苦痛とともに、離婚に至ったことによる精神的苦痛を包括して慰藉するものとして、慰謝料が認められます。これは、離婚原因が存在すると、ある程度、必然的に慰謝料が認められるものといえます。ただ、決定的な離婚原因がないような場合は「離婚に伴う慰謝料」というものが認められることがあります。
慰謝料請求の発生根拠となる離婚原因は、前述した不貞行為、暴力行為あるいは虐待行為といった典型的な行為に限定されるものではありません。もっとも類型的に慰謝料が認められやすいということはできます。
典型的なものとしては、夫婦の一方が性交渉を拒否し、あるいは性交渉に全く無関心であった場合に、他方からの離婚及び慰謝料請求が認められることもあります。性交渉関係は慰謝料がやや高額になる傾向があるといわれています。
その一方で、当事者間に明確な離婚原因がない場合、例えば性格の不一致が高じて婚姻生活が破綻に至った場合には、慰謝料請求が認められない傾向にあります。当事者双方に同程度の離婚原因がある場合も同様です。離婚原因になっても、慰謝料が発生しないケースとして、性格の不一致があり得ましょう。
また、例えば夫婦関係がすでに破綻してしまった後で相手方が異性と関係を持ったとしても、離婚との因果関係が無いので、そのような関係を持ったことに対する慰謝料請求は原則として認められません。もっとも、弁護士に相談しないで「破綻している」と決めつけている方もいますが、別居してもしばらくの間は夫婦関係は破綻しません。独自の見解で動かないようにする必要もあるでしょう。
裁判離婚の実務としては上記のとおりですが、協議離婚や和解離婚の実務においては、明確な離婚原因がない場合でも、例えば一方当事者がどうしても慰謝料を払えといって譲らず、他方当事者がこれに応じない限り離婚したくてもできないような場合に、離婚を応諾させる条件として、慰謝料若しくは解決金の名目で財産的給付を約束する例が多く見受けられます。結局、離婚は離婚後の妻の扶養が問題になることが多いため、こうした実質的な利益衡量が図られています。
- 慰謝料額の基準
慰謝料とは、いうまでもなく精神的苦痛に対する金銭的賠償という性格を持つのですが、個々人によって受ける苦痛の程度も異なり、また離婚に至る経過や離婚原因も事案ごとに異なるので、慰謝料額について客観的・画一的な基準を定めることは困難です。
ちなみに、学説は、慰謝料を算定する際に考慮すべき事項として、
- 離婚の有責の程度
- 背信性(信義誠実性)の程度
- 精神的苦痛の程度
- 婚姻期間
- 当事者の社会的地位
- 支払い能力
- 未成熟子の存在
- 離婚後の要扶養
- 婚姻の破綻の程度
などを挙げています。
- 裁判例
以下、離婚慰謝料に関して参考となる判例をいくつか示しますが、前述したように、離婚は事案ごとに経緯・拝啓事情や原因が異なるので、絶対的な基準としてではなく、あくまでも目安としてご参照ください。
- 離婚慰謝料が認められた例
- 平成3年岡山地裁津山支部
婚姻期間9カ月、妻が結婚初夜から夫との性交拒否、性交を求めた夫に対して攻撃的な言動という事案につき、慰謝料として150万円を認容
婚姻期間9か月で、150万円というのは高額といえます。
- 平成6年神戸地裁
婚姻期間7年、夫から妻に対する暴力(鼻骨骨折などで入院手術)、夫は600万円以上の年収があるという事案につき、慰謝料として200万円を認容。
DVの慰謝料としては、200万円前後が多いと考えられます。
- 平成8年仙台高裁秋田支部
婚姻期間1年10ヶ月(同居8カ月)、夫から妻に対する暴行2回、夫は窃盗により有罪判決を受ける、妻は中国に帰国したという事案につき、日本の物価水準に基づき慰謝料として100万円を認容
夫が有罪判決を受けたことから直ちに慰謝料が発生するわけではありません。
- 平成12年大阪高裁
婚姻期間24年余、夫から妻に対する暴力(椎間板ヘルニア発症、後遺障害あり)、夫は約7600万円の資産があるという事案につき、慰謝料として350万円を認容。
後遺障害のように、身体の完全性が失われたことに対する慰謝料のため、高額となっています。
- 平成13年大阪地裁
妻が年間数えるほどしか掃除をせず、火災が怖いのでという理由でストーブをつけず、年収600~700万円程なのに子の習い事に年400万円消費したという事案につき、妻は夫に支払うべき慰謝料として200万円を認容。
本件は、証拠によって事実が認定することができた点が大きいと思います。
- 平成16年広島高裁岡山支部
婚姻期間30年7ヶ月(同居期間24年)、夫から妻に対する婚姻当初からの暴力、夫による不貞(露呈後も公然として継続)、夫は自動車修理業を営んでいるという事案につき、慰謝料として500万円
婚姻期間や財産分与対象財産があるかで変わってきます。
- 離婚慰謝料が認められなかった例
- 昭和63年東京地裁
婚姻は夫の不貞行為より前にすでに破綻していたとして、妻の夫に対する慰謝料請求を認めなかった。
- 平成12年東京地裁
夫の不貞は認められないが、妻の借財・浪費も妻のみを非難することはできないとして、双方からの慰謝料請求を認めなかった。