女性が「離婚したい」場合の、同居、別居とヒラソル離婚法

あなたは、離婚のプロセスのどこにいるのでしょうか。別居中か、同居中か、別居中ならいつ・どのように別居したのかにより、相談者の課題や弁護士の対応が異なります。

 

別居している場合は、離婚意思は強固!

 別居している場合は離婚意思が強固であるといえます。そして、身の安全が確保され、生活のメドがたっているケースが多いといえます。
 概ね別居後半年以上を経過している場合は平穏な別居状態となり、別居状態が安定しているといえることになる。問題は、これから別居しようという「別居前後」です。かつては、別居前夜には弁護士の介入はありませんでした。しかし、現在は、別居中の生活が安定しないときこそ介入が求められていると言えます。

別居して日が浅く別居生活が安定していない場合

 別居してまだ日が浅く別居期間が安定していない場合は、身の安全の確保と生活のメドを立てることが必要です。この場合には離婚弁護士に依頼することにより、生命・身体・財産に危害を加えられるおそれが大きい場合には、保護命令やスト―カー規制法による警告を行います。

 

 相手が別居先や実家に押し掛けてくるのではないか、と不安を抱いている場合には、離婚調停を申し立てて、調停手続により相手方の行動にブレーキをかけたり弁護士が代理人として介入します。

 また、別居前後では、「子の奪い合い」つまり、親権・監護権紛争が生じやすいといえます。

 身の安全の確保と面会交流の調和の観点は常に持つようにしないといけません。

 また、こどもを用いて情で絆して別居をやめるよういうモラハラの人もいます(男女にかかわりない。)

 妻の生活費や子の生活費は、婚姻費用分担請求ができます。お金をためるまで離婚しないと固く決めると親権を不本意に奪われたケースもありますので、早い段階から弁護士にお気軽にご相談されてください。

別居して半年以上が過ぎ、別居生活が安定している場合

 一般的に別居生活が半年を超えていると婚姻関係は、地裁レベルでは破綻していると解されることが多いです。ただ、家裁には家裁の考え方がありますので、半年では婚姻破綻を認めないケースもあります。

 しかし、一例を挙げると別の男性と交際をしていたとしても、半年も経過している場合はそれ以降からの交際は破綻後の交際ということで慰謝料請求権が発生することはありません。

 離婚をするためには3年の別居期間プラマイ1年~2年が必要とベースラインでは考えられています。しかし、別居半年では、少なくとも地裁では婚姻破綻が認められるので、離婚調停を申し立てたり、弁護士を立てて離婚協議に入る方が多いと思います。

 離婚は離婚届けを出せば終わるカップルは紛争にはなりません。離婚自体、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割、債務の処理について整わせる必要があるのです。これらを整わせるために弁護士が示談交渉をして、調停、離婚訴訟という経緯を経ます。

 日本では協議離婚が8割という説もありますが、多くは10代や20代の婚姻半年や1年での離婚です。この場合、こどももいませんし、若い世代には分ける財産もありません。不貞がなければ慰謝料も生じないということになり、離婚届けだけで離婚できる人が多いだけなのです。しかし、30代からの離婚は、上記の離婚自体のほか、こどもの問題、不倫が問題になる場合、解決金、離婚後扶養などが争点となってくることもあるのです。それだけ世代を重ねると離婚の論点は多くなります。

 

 弁護士に依頼し重要なことは、相談者様の離婚紛争の焦点がどこにあるのかを見立てて、どの段階でどの手続きをとるのかというのは、家庭裁判所での臨床を唯一している士業である弁護士でないと分かりません。

弁護士に依頼した方がいいケース

 まず、相手に弁護士関与が疑われる場合や行政書士などから繰り返し離婚協議書が送られてきて困っている場合には、弁護士を就けて交渉をすることがベストといえます。また、当事者間である程度協議をしたものの詰め切れていない場合やこれ以上直接交渉したくない場合も、弁護士が就いて手続を行うことになります。

 平成25(2013)年以降、離婚調停は弁護士を依頼した方がいいといわれています。名古屋でも、今までは調停裁判官と離婚訴訟裁判官が分かれていましたが、これが一緒になることになり心証の引継ぎも事実上行われるようになったのです。そして、調停では離婚訴訟まで進んだ場合になる証拠の提出を求められることが多くなり、個人で対応することが難しくなってきました。

 

 例えば、子の親権や面会交流については、子の監護が争点となるケースでは、調停段階で調査官調査が行われるのが通常です。また、財産分与は調停でまとまらないと必ず訴訟になる法律です。調停では双方、財産関係の資料を提出し目録の提出を求められることもあります。

 家庭裁判所の調停手続きを利用しなければ、当事者の合意に到達できないケースを見定めて、弁護士に早期に依頼することをお勧めします。調停は、「調停裁判説」が主流になり離婚訴訟の前哨戦と位置づけられることも増えてきました。不用意に出した調停資料が訴訟まで足を引っ張ることもあります。

 また、財産分与に関しては、家裁の調停委員にまとめるのはまず無理といってもいいと思います。意阿讃分割などと建付けは似ていますが、多数の資料を感情も織り交ぜながら指揮するのは、一般調停委員(民生委員や用務員出身等)にはその能力もなく、証拠漁りをされておしまい、というケースが極めて多くなっています。

同居中だが離婚意思が固い場合

 実は、離婚意思が固くても、なかなか別居に踏み切れないというケースもあります。具体的には、居住不動産やローン関係の問題がある場合、互いに出ていきたくても出ていくことができないというケースも散見されます。

 女性はお子様の関係で住居が必要なケースが多く、離婚を求める側の夫に家を出て行ってもらう方が、妻側の経済的・精神的負担や子の福祉には資するといえます。一方、身の危険があったり、同居に耐えられない場合は、妻が家を出ていくしかありません。

 別居するにあたっては、こどもの移転をともなうケースも多いので、相手と話し合ったうえで家を出ることができれば望ましいですが、現実は別居後にラインや置手紙などで別居を通知する方が執務上多い印象を受けます。

 夫の暴言や暴力・不貞・性的異常などにより、妻は夫との同居に耐えられないという場合は、夫の同意を得る必要もなく、悪意の遺棄にも該当しないので早急に別居して身の安全を確保するべきでしょう。

 別居後は婚姻費用分担調停ができますが、生活費のメドはそれ以外でもつけておくべきだと思います。妻が専業主婦だったり小さなこどもがいる場合んどは、実家の援助を求めるなど自らの持てるすべてのケーバビリティ=資源を利用するようにします。

 いわゆる子連れ別居をする場合は、学齢期のこどもによっては、こどもの気持ちを確認し、できる限り転校しない同一学区内の住居を探すことになります。しかし別居後の生活の見通しが不安定な場合は実家に戻る選択肢を考えることになります。

 別居後は、財産分与に関する情報収集をすることがまず不可能になります。したがって、相手の資産(預金、保険、株、年金)などについてできる限り集めておく努力をするようにします。

同居中だが子の親権や離婚後の生活が不安なケース

  まず、別居や離婚をする場合、これからはフィナンシャルイメージを持つことが大事です。当事務所には税理士を兼任している弁護士もおりますのできめ細やかなアドバイスができます。離婚するにあたり、どこで生活するのか、別居後の生活のイメージを持つこと、住居費・生活費の確保について自分が利用できる資源があるのか。自分がどれくらい給与を得られるのか、親族からの援助は期待できるのか―などがあります。

 また、引っ越しには、100万円から200万円程度は必要になることも考える必要があります。また、結婚年数が長く、夫が大手企業の会社員や公務員の場合、年金分割で得られる金額は年額150万円くらいになることもあります。詳しくはねんきん事務所に相談しましょう。

 

名古屋駅ヒラソル法律事務所はあなたの味方です

離婚後、周りに頼れる方がおらず一人で悩んでしまう方もいます。その場合は、弁護士に相談してみましょう。そうすることで、悩みを迅速にかつ的確に解消することができます。弁護士の得意分野は人によってさまざまですが、なかには離婚案件を得意とする方もいます。 名古屋市にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所にも、そうした弁護士が在籍しています。離婚弁護士が、明確な料金提示をしながら相談を進めていきますので、知らないうちに費用が高額になることはありません。“依頼者様にとって最善の利益を実現する”という理念に基づき対応いたしますので、子どもに関する問題は名古屋駅ヒラソル法律事務所までご相談ください。

子どもが友好な関係を築けるように

子どもとの関係は、たとえ親が離婚しても変わることはありません。そのため特別な事情がない限り、夫側の祖父母に面会交流の希望があるなら承諾することが大切です。そうすることで、今後も子どもが夫側と友好な関係を築いていくことができます。 困ったときには、名古屋駅ヒラソル法律事務所のような離婚案件に強い法律事務所に相談することもできますので、ぜひご検討ください。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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