別れたあとはどうなる? 子どもと元配偶者の祖父母との関係について

離婚により妻が親権者となったにもかかわらず、夫側の祖父母が子どもを引き取りたい、面会交流をしたいなどと希望を出す場合があります。このとき、「離婚後も、夫側の祖父母と子どもの関係性は続くのか」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。名古屋駅ヒラソル法律事務所にも、時折こうした相談が寄せられます。 ここでは、“離婚により、子どもと夫側の祖父母の関係性はどうなるか”という点や、“夫が養育費の支払いを拒否した場合、夫側の祖父母に養育費を請求できるのか”といった点についてご紹介します。

離婚後、子どもと夫側の祖父母との関係はどうなる?

私は、母が父と死に別れていますが、父の親族とは不和であったため、ほとんど会いに行くということはありませんでしたが、父方はこだくさんが多いため、会いに行かないと忘れ去られてしまい、こどもの世界を狭くしてしまうということがあるのではないか、と思います。 夫婦は離婚によって他人同士となります。ただ、子どもにとって親は親のままであり、それは祖父母との関係においても同じということになります。 子どもと、夫側の祖父母との関係は変わらないのです。そのため、夫側の祖父母が「孫に会わせて欲しい」と面会交流を申し込むことがあります。この場合、必ず会わせなければいけないということはありません。子どもにとって夫側の祖父母は親族ではありますが、祖父母には面会交流権がないからです。 ただ、面会交流は親の権利ではなく子どもの権利です。また、この権利の目的は子どもの福祉・利益を図るものであるため、親の個人的な感情で面会交流を拒否することはあまりよいとはいえません。ですから、面会交流させることによって子どもにストレスがかかる、子ども自身が会うことを拒否しているなど余程の理由がない限りは、面会交流を認めるべきなのです。

祖父母に監護権はある?

祖父母に孫の監護権が認められる場合はありますが、それは特別な事情があるときのみです。子どもの面倒を見る責任があるのはまず親なので、離婚する夫婦の間で子どもの親権者を決めたなら祖父母に監護権を奪われることはありません。しかし、夫婦のどちらも病気を患っていたり、経済的な理由で子どもを養う力がなかったりする場合は、祖父母に監護権が移ることもあります。この場合は、夫婦の話し合いや家庭裁判所の審判により、祖父母などの第三者に監護権が認められます。もっとも、学問的に「ある」「なし」ということもありますが、核家族の包容力のもろさが、離婚につながっていることもあります。特に親族づきあいは人間関係の複雑さを学べる機会にもなり、こどもの福祉にも適うという視点が必要であると考えられます。

祖父母に養育費を請求することは可能?

離婚する際、夫が養育費を支払うという取り決めを行った夫婦もいるはずです。しかし、なかには決めたにもかかわらず夫が支払ってくれないなどトラブルに悩む方もいます。この場合、夫側の祖父母に経済的な余裕があるなら、夫の代わりに扶養料を支払うよう請求することが可能です。扶養料を請求するのは子どもの権利ですから、親が直接権利を訴えることはできませんが、子どもの法定代理人として権利を行使することができます。なお、もし夫側の祖父母が話し合いに応じてくれないときは、家庭裁判所へ調停を申立てることも認められています。この点、養育費については、保証人を求める、というようなことがありますが、やはり感情的な良好性があって保証人として利害関係参加して調停が成立するということもあります。

名古屋駅ヒラソル法律事務所はあなたの味方です

離婚後、周りに頼れる方がおらず一人で悩んでしまう方もいます。その場合は、弁護士に相談してみましょう。そうすることで、悩みを迅速にかつ的確に解消することができます。弁護士の得意分野は人によってさまざまですが、なかには離婚案件を得意とする方もいます。 名古屋市にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所にも、そうした弁護士が在籍しています。離婚問題が得意な弁護士が、明確な料金提示をしながら相談を進めていきますので、知らないうちに費用が高額になることはありません。“依頼者様にとって最善の利益を実現する”という理念に基づき対応いたしますので、子どもに関する問題は名古屋駅ヒラソル法律事務所までご相談ください。

子どもが友好な関係を築けるように

子どもと祖父母の関係は、たとえ親が離婚しても変わることはありません。そのため特別な事情がない限り、夫側の祖父母に面会交流の希望があるなら承諾することが大切です。そうすることで、今後も子どもが夫側の祖父母と友好な関係を築いていくことができます。 困ったときには、名古屋駅ヒラソル法律事務所のような離婚案件に強い法律事務所に相談することもできますので、ぜひご検討ください。

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