乳幼児の面会交流は難しい!
今日、面会交流を含む離婚訴訟が和解した。人訴、離婚調停、こどもの権利などのスタンスが合う裁判官のあっ旋によるものだった。この件は、父親による児童虐待のケースであったのだが、父親側について児童虐待についてどれほどの反省があるのかは疑問が抱かれるものであった。
しかし、それにしても男女どちらの視点からも難しいというのは、こどもの年齢が低い場合の面会交流である。
特に、0歳~3、4歳までは、一人の監護者との安定した関係が継続して持たれることの方が心理学的には重要といわれることもある。そたがって、その安定を混乱させるような面会交流は避ける必要があり、特に、こどもが男性を父親と識別していない場合は、その安定を混乱させる。こうした導入期が一番難しい。(裁判所はこうした点に配慮をしてくれることが多いが、残念な裁判官にあたると無理やり審判を出すということで、男性側の権利性を後押ししてかえってこどもとの永続的な面会交流を不可能にする例があった。名古屋家裁の西森みゆき裁判官であるが、弁護士会照会から児童相談所に対する照会を反駁する調査嘱託を行い、ごり押ししようとした。しかし公法に基づく照会を公の裁判所が否定するという行動に出るということ自体が少し驚いてしまった。
面会交流のみの場合、他に妥協したり心の持ちようを整えたりしたりするということができないため、肩入れをしているとの思いを受けられやすいといえます。その女性は心理学学士であったため、タラコクチビルの人(西森さん)との議論は、噛み合っていませんでしたね。自分の意見を無理やり通そうとしているというか、双方弁護士さんはこどもと会っているけれど会ってもいないのにどうしてあんな歪んじゃうんでしょうか、との感想を述べられた。)
試行的面会交流も、ときにモルモットのようにされているという違和感を持つこともあります。大韓民国のように、まずは親教育の充実が必要であり、なんでも試行的面会交流につなげることだけが妥当な道筋であるのかどうかということについては、導入期に向けたものや心情を受け止める、そして親教育の一環である、ということの性格をよく理解したうえでの判断することが必要であるかと思います。
大垣の裁判所では、乳幼児であることを理由に却下した例もあります。
こどもが乳幼児の場合、監護親も同席せざるを得ないケースが多い。そうすると、双方の両親は緊張状態にあるので、面会交流の場では「もう45分も経過したんだけど!」「約束は2時間だ!」というように、面会場所での情緒的交流は全くなくなるものと解される。
親の問題が整理されていない段階での面会交流は、こどもは必ず嘔吐、頭痛、発熱などの身体症状を示すことが多い。
面会交流がうまくいかないのは、非監護親の配慮不足にあることが多い。例えば遊園地や食事にいったときこどもは表面的に喜んでいます。非監護親はそれで満足してしまいますが、こどもには、言語化されないものがあり、不快な思いをさせたり、傷ついた気持ちに非監護親は気づきにくい。
面会交流の権利性を声高に叫んでも、押し込むような面会交流の場合、必ず「もうパパとは会いたくない」という申入れがこどもからされます。そして非監護親は、それは母親による洗脳であると主張して攻撃を強めます。特に5歳くらいのこどもとの面会交流で大切なことは、幼い言語や、子の表情、動作などから、その背景になっている子の気持ちをいかに察し、それに応じてあげられるか、そして子のために面会交流にしていくかということです。