保護命令の審理のポイントは?

ときどき、当事務所も保護命令の申立てをしています。あるいは相手方代理人に就く場合もあります。

最近は、相手方に弁護士が就く効果でしょうか。東京地裁では、10ポイントほど他庁と比べると却下率が高いといわれています。

個人的な意見というか、経験でいうと名古屋は保護命令自体は厳しく運用されている印象です。暴力が認定されても、今後も続く可能性がなければ要件を満たしません。

もともと名古屋は、印象として、保全裁判所自体の審理が、ある程度厳しいので、東京のように1日で発令ということがまずないので、その審理の実情の影響もあり保守的なのかなという印象です。そのため、保護命令自体、緊急性の要請が一歩後退いるような印象ですが、下記の裁判官の考え方からすれば、適正な事実認定の方を重視する方向性になってきているような印象が名古屋という感じですかね。裁判官も交代しますので、ずっとそうだ、といえないのですが・・・。ときどき、これで保護命令がおりるんだ、と思うときもあれば、なんでこれでおりないんだ、というようなケースもありますが、そこら辺のノウハウの蓄積ができてきているかもしれません。

なので、地域によって全然審理の実情が違うようです。愛知、岐阜、三重でも異なります。

保護命令は、迅速さと適正な事実認定が必要なのですが、決定に理由はいらないので、実際は必要な資料がそろっているかどうか、その裁判官が考えているベースラインを超えているか、で決まっている印象です。

保護命令は、刑事事件と同じで争い方などにはポイントもあります。

保護命令の申立は事前にDVセンターか警察に行くことになりますが、ファーストコンタクトがDVセンターということも多いということになりますが、審理の実際でいえば、保護命令の審理で認定できる暴力は1回か、2回しかないといわれています。ですから、それをもって、今後も暴力が続くと厳格に考えると、ほとんど保護命令は却下されてしまうことになるかもしれません。裁判所によっては、既に別居しているのだから、接近禁止や電話禁止の保護命令は、利益考量上、不利益が少なくないので簡単に出しているという裁判官もいれば、厳格に判断している裁判官もいます。

保護命令は通らない場合、裁判所から連絡があり取下げをするのが通常です。にもかかわらず、全国平均を大きく下回るということは、他地域なら「この程度で通っているのに」という想いのようなものがあるのかもしれないですね。しかし、裁判官自体が、保護命令なんか出さなくても、申立てがあった段階で既に接触なんかしないだろうから、一般的に暴力的事件が起きる可能性は低い、と指摘していることからすると、実際はラべリングのために行われたり、面会交流を避けるという、副次的作用の方が大きいような気がしますね。

しかし、配偶者への暴力を避けるという立法目的のために、こどもへの接近をも禁止するというのは、裁判官自体も「少し乱暴」というように、利益考量上の必要性があるのではないか、と思います。もっとも、一般的に小学生くらいまでであれば、保護命令がとおれば、こどもへの接近禁止も通ることが多いような印象です。印象論ですね。

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