財産分与の額や割合はどのように決められるのでしょうか。財産分与が過大であるとして取り消されることがあるのでしょうか。

  • 財産分与の額や割合はどのように決められるのでしょうか。財産分与が過大であるとして取り消されることがあるのでしょうか。

 

  • 一般的な流れ

 財産分与の額及び方法は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して定められます。

 一般的な流れとしては、分与の判断の基準時を決め、分与の対象となる財産を特定し、金銭以外の財産については価格の評価をなしたうえで、分与の具体的割合、及び分与の方法を決めることになります。

 

  • 分与対象財産確定の基準時

 清算的財産分与の時的基準時については、夫婦が婚姻生活中に形成した財産が対象となるので、原則として、経済共同関係が消滅した時点とするのが現在の実務の趨勢です。つまり、別居が先行していれば、別居時に存在した財産、別居していないのであれば、離婚時に存在した財産がそれぞれ対象になります。

東京家庭裁判所のホームページの書式等の「婚姻関係財産一覧表の作成に当たっての注意事項」では、分与対象財産確定の基準時は、一般的に別居時であるとされています。

 

ただ、例外的に、別居後も夫婦間にその協力関係が認められ分与対象財産が増減した場合、財産分与において、その別居後の事情が考慮されることがあります。例えば、別居後の婚姻費用の分担の調整、子の学費の負担による分与対象財産の減少、同居中に取得したアパート収入による分与対象財産の増加などが考えられます。

 

なお、時的基準時を裁判時(口頭弁論終結時)とした昭和34年最高裁の判例がありますが、現在の実務の趨勢は異常のとおりです。

また、扶養的要素及び離婚慰謝料的要素に基づく財産分与の時的基準時については、その判断内容として、判断時現在における当事者双方の資力や今後の生活能力等が考慮されるので離婚判決時あるいは財産分与審判時を基準とせざるを得ません。

 

  • 分与対象財産の評価

 確定された分与対象財産の評価については、裁判時を基準とすべきであると解されます。評価の方法については特に定めがなく、客観的かつ合理的と認められる方法によれば足ります。

 

 例えば、不動産の場合、原則として、別居時に存在する夫婦の不動産を裁判時の時価によって評価します。

不動産の時価については、実務上は、不動産業者の査定書が使われることが多いようです。時価に争いがあって当事者双方から異なる額の査定書が提出される場合には、各査定書の額の中間の額で妥協することがあります。そのような合意ができなければ、費用と時間をかけて鑑定を行う事例もありますが、事例としては少ないようです。

お、場合によっては、土地については路線価、建物については固定資産評価証明書が参考に使われることもあります。

 

 また、株式の場合、原則として、別居時に夫婦が保有していた株式を裁判時の時価によって評価します。

株式の時価については、上場会社の株式は、取引が頻繁に行われていますので、財産価値の把握が容易です。しかし、非上場会社の株式の場合は、財産価値があるか否か、また、仮に財産価値があるとしても、その評価をどのように評価すべきかという問題があります。

このような非上場株式会社の株式について、評価額に争いがある場合には、費用を払って公認会計士等の資格を有する得意な弁護士に会計帳簿等を調査して評価してもらうことになります。

 

  • 分与の割合(2分の1ルールの原則と例外)

 清算的財産分与時は、対象財産が夫婦の実質的共有であることを前提としています。そして、共有財産の清算ということになれば、その共有財産を形成し、維持管理することに、どちらがどの程度寄与・貢献したかによってその持分が決まります。

 実務においては、特段の事情が無い限り、夫婦が2分の1持分を有するとされます。この原則は、共稼ぎ夫婦の場合だけでなく、いわゆる専業主婦のように家事労働に従事してきた場合にも妥当します。

 その上で、これとは異なる特段の事情があると主張する者は、それを裏付ける、財産の形成又は維持についての当事者の貢献度を示す具体的な資料等を提出することが求められます。

 かかる2分の1ルールは、平成8年2月26日に法制審議会総会で決定された民法改正案要綱において、「当事者双方がその協力により財産を取得し、又は維持するについての各当事者の寄与の程度は、その異なることが明らかでない時は相等しいものとする。」とされたことの影響も受けています。

 

  • 財産分与が取り消される場合

 離婚に伴う財産分与であれば、いくらでも分与をしていいというわけではありません。分与する側が借金などをしている場合に、離婚に伴い全財産を分与して一文無しになってしまえば、お金を貸した側すなわち債権者は全く回収できなくなってしまい、著しく不公平です。

 このように、財産分与の額が不相応と認められるほど過大な場合は、債権者から財産分与のうち不相当に過大と認められる部分の財産分与の取り消しを求められる可能性がありまず。

 なお、債権者取消権の対象となるのは、財産分与のうち不相当に過大とみとめられる部分とした判例があります(昭和58年最高裁、平成12年最高裁)。すなわち、財産分与のうち相当と認められる部分については、分与の対象となる財産の分与時の時価の2分の1を超える部分は不相当に過大と認められる部分と評価した判例があります(平成16年大阪高裁)

 扶養的財産分与については、扶養的財産分与のうち不相当に過大な額および慰謝料として負担すべき額を超える算定したうえで、その限度で合意を取り消した判例があります(平成12年大阪高裁)。

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