名古屋高裁の福田千恵子事務総長が地裁民事10部で虚偽DVで賠償命令

 

 福田千恵子氏は、現在は、名古屋高裁事務総長を務め、最高裁では、民事1課長、2課長として、保護命令を担当しただけに、厳密に審査がなされる保護命令と異なり、愁訴だけで、DV加害者と認定され反論の機会も与えられない制度に我慢がならなかったのだろう。保護命令の創設に関わった判事として思うところがあったものと思われる。今後の執務上の参考になると思われる。

 

 名古屋市内では、保護命令の発令要件が厳しいことから警察の支援が代替として利用され、役所でもそのテクニックを教えてくれる。しかも愁訴だけで捜査は全くなされないので、内容はでたらめでも構わないという内容になっている。

 名古屋地裁は仕立て上げDV(虚偽DV)をでっちあげたとして、妻に対して、計55万円の賠償を命じる判決を言い渡した。被告代理人弁護士は「離婚はすべてDV」と断じる可児康則弁護士であり、離婚はすべてDVとの立場から家裁の実務を批判した判例時報の論文を執筆しており著名な弁護士である。どのような経緯かは知らないが、仮に虚偽DVの仕立て上げに関与していたら、彼の責任も免れないであろう。

 なお、可児弁護士はこれまで名古屋家裁でも、自分のこどもにお風呂をいれたなどの事実関係でわいせつな行為をしたなどと主張し、家裁2係(原裁判官)に信用できないと論旨を排斥された経過もある。

 福田千恵子名古屋高裁事務総長は、「診断書がなく誇張された」と指摘し、「妻が面会を阻止するために警察に支援を申請したと認められる」と説示し、「DV被害者の支援措置が悪用される事例が社会問題化している」と指摘し、名古屋高裁事務総長で元保護命令に携わった最高裁民事二課長が、「制度の見直しを求める」と指摘した。

 判決によると、名古屋家裁半田支部が、すでに面会交流を認める決定を出した後に、別居しているにもかかわらず、DVの支援を申請したなどの時系列を相当に問題視したものと考えられる。

 なお、住民票の閲覧制限がなされても、仮に実家が取り付けば連絡は可能であることに照らすと、閲覧制限との因果性のほどは分からないが、原告は面会交流ができなくなったと主張している。

 福田事務総長は、民事10部部総括として、「いったんDV加害者と認定されれば容易に覆らない現行制度は見直すべきだ。まず被害者を迅速に保護して支援を開始したうえで、加害者とされた側の意見も聴き、その結果に応じて支援の在り方を見直していく制度にすれば、社会問題化している制度悪用の弊害も防げる」と指摘し、制度を悪用した被告を厳しく批判し、また告知聴聞の機会も与えないで一方的に不利益を課す愛知県も批判し、賠償を命じた。

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