未婚の母からの養育費減額請求を認めた事例
未婚の母からの養育費減額請求を認めた事例
相談者情報
江藤雄一さん(仮名)は、山田五月さん(仮名)との間で婚外子をもうけ、山田五月さんとは婚約にも至らず破綻してしまいました。結婚にならないまま、父親との主張がされました。DNA鑑定の結果、認知につき合意の審判が成立し、その後養育費を一定額とする合意が成立しました。
この際、江藤さんは本人訴訟でした。
本人調停の結果、少年院の院長の調停委員に丸め込められる。
江藤さんとしては、冴子さん(仮名)と再婚され、冴子さんとの間の連れ後2名を養子縁組をしました。
弁護士は、成立が間もないこともあることや結婚して実子が生じているわけではないというネガティブ要素があることを指摘しつつ、調停で扶養家族が2名も増えたことは事実ですので調停を提起しました。
弁護士がいないとごり押し調停で負けておしまい!
第一に、本件では弁護士が事実の調査をしたところ、前の弁護士が積極的虚偽事実の主張をしていることが判明したということです。つまり、五月氏は妊娠したため就業場所を辞職したと説明していましたが虚偽であり、弁護士であればそれは容易に判明する事実であり、前回の決定の経過に相当不自然な点がありました。
他方、本件では松本哲泓さんという婚姻費用・養育費の大家の本を佐藤裁判官(仮)は、松本哲泓さんのファンのようで、それによると、養育費が決められて1年以内は養育費は変更できないとの見解であり裁判官から却下の心証が伝えられました。
そこで、信義則が根拠というのであれば、積極的虚偽主張をした五月氏が信義則を主張することなどできないであることを前提に、松本哲泓説自体の不当性に加えて、その射程距離は離婚事案につき未婚の母事案には及ばないということを分析的に示した後、いかに五月氏の側が養育費の設定にあたり信義則に反し権利濫用の行為をして不当に多くの養育費をもらってきたかということを説明し、裁判官の心証を覆すことに成功しました。
この点、私に伝えられたのは「松本本の何々との見解如何」とだけでした。つまり、これが佐藤裁判官(仮)の心証であるというのは、これだけの情報では理解できず、調停委員も理解していませんでした。
そのうえで周到にバックラインについて打ち合わせを重ねて養育費減額を勝ち取った事例であるとともにこどもがいれば当然に減額が認められるわけではないとの指摘が当初されているという点で、離婚や養育費減額にあたり実務上の参考になると思われる。
松本哲泓裁判官などの特殊性に踏まえ、裁判官と調停委員の考え方を改めさせる。
今回、ご依頼者様のご不満は前回の調停でいじめられた点にあります。
男性はいじめられます。
本来譲るべきではない、ところまで譲らされているようです。
それを今度は減額で行う場合、認められないということですね。
しかしながら、依頼者ご本人にはうまく伝わらないですが、佐藤裁判官が松本哲泓説に基づく反論書の提出を求めてきたので、それを反駁するのに聴き取りのみならず法的立論で独自の立論をして射程を限定したら、その評価は高かったように思われるのです。
そうした点が、今回のポイントで知識武装すれば良いわけではないし、判例や見解の議論になった場合、特に大家の松本哲泓さんのような場合、その射程を短くできないかなど、「あてはめ」の専門家としての法律家としての力がいかんなく発揮されたということがでいると思います。
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