調停はどう進められるのか

調停はどう進められるのか

 

シュシュ:家庭裁判所に離婚調停の申立てをしました。その後、調停はどのように進められるのですか。

弁護士:調停を申立てたら、幾度かの期日が開かれ、合意に至れば調停成立、合意に至らなければ不成立で審判になります。3回から5回くらいが目安で合意の有無にかかわらず次回合意しなければ不成立にすると伝えられることもあります。

 

調停委員会

 調停を申立てると、家庭裁判所内部では、調停委員2名が選任され、裁判官1名とあわせて計3名からなる調停委員会がその調停を進めていきます。とはいうものの、調停委員は「鵜飼」にすぎません。現実には、裁判官の賛成による調停委員会の議決がないと、調停は成立しません。東京家裁などの場合は同時並行の調停も多く、裁判官がPHSを持ち歩いていますね。

 なお、家事調停事件には、裁判官に代わって、家事調停官が加わる場合があります。これは、弁護士が弁護士の身分を持ったまま、非常勤の形態で裁判官と同等の立場で家事調停を主催するアルバイトです。しかも、特に家族法に明るいから選任されるから、というよりかは、弁護士会の会務を頑張ったからという名誉職に近いと思います。家事調停官は週1日しかこないためスケジュールが入りにくく外れといえます。家事調停官により弁護士の法律実務家としての知識・経験を、調停事件にも反映できることは多くはなく、パートタイムのアルバイトが調停を進めているという程度のものです。

 

期日の呼出

 最初の調停期日については、あらかじめ家庭裁判所の書記官から、電話などで希望する日時の問合せがあるはずです。その後、第1回調停期日の日程が決まり、相手方に申立書とともに呼出し状等が郵送されます。

 離婚調停では、弁護士に委任している場合でも、原則として当事者本人が家庭裁判所の調停期日に出頭しなければなりません。調停期日において、相手から暴力を受けるおそれがあるなどの具体的な事情がある場合には、あらかじめ担当書記官に連絡すれば配慮してくれることもあります。

 

第1回調停期日

  •  調停というのは弱肉強食です。調停委員、特に一般調停委員は、昔王道歩道で旗を振っていたような人ですから、法律的知識も全くありません。また、紛争解決の経験もなく主婦歴が調停委員としての実務経験に生きることもありません。ですから、調停期日では、丸めこめやすい方を無理やりDV案件でも調停をまとめるということをやっています。かかる場合は、弁護士代理人が調停弁論をする必要があります。調停弁論は軽視されがちですが、調停における調停委員に対する働きかけが上手な名古屋駅ヒラソルの弁護士に委任をしましょう。
  • 調停期日では、はじめに調停委員等から原則として当事者双方が同席している場で調停手続きの概要について説明がなされます。その後、調停委員2名から、申立人に対して、イ)なぜ離婚を決意したのか、ロ)離婚の条件(親権や財産分与など)、ハ)協議離婚で折り合いがつかなかった点はどこか、等について、具体的に事情を聞かれます。
  •  次に相手方も同じように事情を聞かれます。その後再び、申立人が入室し、調停委員から相手方の言い分などを聞かされ、問題点や調停の進め方などについて話し合いがなされます。そうして期日の最後には双方対し、次回期日までに準備して欲しい事項や必要書類について指示があります。

 1回の調停期日は1時間から2時間程度が多いです。

 

第2回以降の調停期日

調停には裁判所書記官が入らないため争点がよく分からないという点の調停は調停委員も論点がわからず「誠意よ」「誠意」というケースもあります。弁護士を選任し双方のやりとりの中から、申立人と相手方の間で問題となっている点を整理しながら、第三者の立場から、時には意見を述べたり、時には当事者を説得したりするなどして、各問題点について、双方の意見を調整していくことになります。

当事者が合意で成立する可能性があれば、このような調停期日が、1ヶ月から2か月に1回のペースで開かれ、3か月から半年程度続けられることになります。当事者間で合意が成立する見込みが立たなければ、短期間で調停は打ち切られます。特に親権、財産分与、慰謝料が多いいえます。

 

  1. 同席調停
    通常、調停は、当事者が別々に調停委員と話をして、双方とも相手に話を聞かれることはありません。しかし、それだと、当事者が調停委員にどのような話を相手にしているか、それに対して調停委員がどのような話をしているか、当事者はお互いにわからない状態で調停を続けなければなりません。そこで、お互いの言い分を明確にするなどのために、双方が同席のうえで話し合いを進める場合も増えていくことが予想されます。これまでは相手方と反に顔を合わせたくないといえば別々に話を聞いて貰えましたが、今後は、具体的に暴力のおそれがあるなどの事情がなければ双方が顔を合わせなければならない場合もあります。相手方と顔を合わせることで話ができなくなるなどの不安がある場合には、弁護士に同席してもらうなどして対応する必要があるでしょう。現在は調停では行われず、審問期日で同席になることがあります。
  2. 事実の調査
    調停事件について、事実関係を明らかにするため、事実の調査が行われる場合があります。事実の調査は、医学、心理学、社会学、経済学その他人間関係諸科学専門知識を活用して行われるものであり、実際の調査は、家庭裁判所調査官が行うことが多いようです。ただし、裁判所自身が証拠を作り出す側目に注意は必要です。基本は母子優先の原則を補強するともいえ、こどもの手続代理人の充実が求められます、

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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