年金分割には、按分割合の範囲が情報通知書に書いてある!
名古屋市の弁護士のコラムです。
年金分割って制度を御存じでしょうか。
国民年金の方はごめんなさい。厚生年金と共済年金の報酬比例部分について、ざっくりいえば「半分」に分けることができる制度です。
平成20年以降は、3号扶養者の方は、法律で0.5と決まっているのですが、それ以外は、合意が必要です。
合意が必要というから、民法的な合意を想定しがちなのですが、実は情報通知書には、どの範囲で年金分割ができるのかということが書いてあります。
たまに、3:7などで分ける方もいますが、例えば、極端な人だと49から50まで、というケースもあります。
ですから、年金分割は基本的に駆け引きに向かないのかもしれません。しかし、いずれにしても、情報通知書をよく読まれることが大切ですね。