年金分割には、按分割合の範囲が情報通知書に書いてある!

名古屋市の弁護士のコラムです。

年金分割って制度を御存じでしょうか。

国民年金の方はごめんなさい。厚生年金と共済年金の報酬比例部分について、ざっくりいえば「半分」に分けることができる制度です。

平成20年以降は、3号扶養者の方は、法律で0.5と決まっているのですが、それ以外は、合意が必要です。

合意が必要というから、民法的な合意を想定しがちなのですが、実は情報通知書には、どの範囲で年金分割ができるのかということが書いてあります。

たまに、3:7などで分ける方もいますが、例えば、極端な人だと49から50まで、というケースもあります。

ですから、年金分割は基本的に駆け引きに向かないのかもしれません。しかし、いずれにしても、情報通知書をよく読まれることが大切ですね。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。