養育費の支払いが滞ったらどのように対応すべき

前妻を親権者、養育費は月5万円との取り決めをして離婚したが、前夫からの養育費の支払いが滞りがちになり、やがてまったく支払われなくなった際はどのように対応すべきでしょうか。

 離婚時の取り決めが、公正証書以外であれば、相手方の養育費支払い義務を確定させるため、裁判または調停を申立てることが必要です。

 

公正証書による合意の場合

 協議離婚の際に公正証書を作成し、養育費の支払い義務についても定めていた場合には、公正証書に基づき強制執行をすることができます。公正証書は金銭債務の強制執行については確定判決と同一の効力がありますが、あくまでも金銭債務のみで建物明渡については、この限りではありません。

 その際は、支払い期限が到来した未払いの養育費と併せて、支払い期限の到来していない将来分の養育費についても一括して執行の申立てをすることが可能です。このため、未払いが発生した場合、支払い期限の到来していない将来分の養育費についても一括して執行の申立てをすることができるため、会社には、5000万円の養育費債務を差し押さえるといったすごい金額になります。そこで、養育費の強制執行に関しては、請求異議が成り立ちにくいといえますから、養育費の支払い漏れには気をつけましょう。

 口頭や公正証書以外の書面による合意の場合

 離婚について公正証書を作成せず、口頭や公正証書以外の書面で養育費の取り決めをした場合には、イ)地方裁判所に契約に基づく債務の履行請求として訴えを提起する方法、若しくは、ロ)家庭裁判所に改めて養育費支払いの調停申立をする方法により、まず、養育費の支払い義務を確定する必要があります。ただし実務上イ)はほとんど利用されていません。したがって、公正証書か調停調書などをまとめあげる必要があります。離婚弁護士に相談されてください。

地方裁判所への訴え

イの方法は次のように考えるものです。

すなわち、離婚に際して夫婦間に養育費について取り決めがなされている場合、それは養育費について合意が成立していると見ることができます。その場合、支払い義務者の不払いは契約不履行ということになります。したがって、支払い義務者に履行を求めるのは家事事件として調停により解決できる事項ではなく民事訴訟事項であることから、地方裁判所に履行を求めて給付請求の訴えを提起することができることになります。

 なお、この場合、支払期限の到来していない将来分の養育費については、原則として給付請求の対象とはなりませんが、将来給付の訴えや確認の訴えが認められた裁判例もあります。ただし、あまりこの方法はほとんど利用されていません。家庭裁判所を利用する方法をおすすめします。

家庭裁判所への申立て

 ロ)の考え方は離婚に際し夫婦間に養育費について取り決めがあったとしても、その取り決めは合意とはいえない不確定なものであるかもしれず、また、不履行という事実そのものが合意の不確定さを物語っているのだから、当事者間に協議が調わない場合にあたるとして家庭裁判所に申し立てることができると解するものです。

 なお、この場合、過去の養育費についても審判の対象になります。養育費は婚姻費用とは異なり予想可能性が立ちにくく出生までさかのぼった事例もあります。

手続選択のポイント

 支払い義務者の生活状況に離婚後特に変化がなく、改めて養育費の額を検討する余地がないような場合には、イ)の方法によることが考えられます。

 しかし、子どもの養育費の支払いは通常長期にわたることが多く、しかも確実に支払ってもらわなければ監護親と子どもの生活が守られないという現実があり、支払い義務者の方にも離婚後の再婚による扶養家族の増加、転職による収入の減少や増加等、生活環境に変化のある場合も考えられます。

したがって、新たに協議の場を持てるロ)の方法による方がより良い結果を得られることが多いのではないかと考えます。

家庭裁判所の調停であれば、それら双方の事情の変化についても判断し、改めて妥当な養育費の分担額を決めてもらえます。また、家庭裁判所の手続で養育費の支払義務が確定した場合は、支払い確保について強制執行のほかに履行勧告、履行命令の手段を取り得ることになります。さらに、家庭裁判所の調停の場合は申立費用が低廉です。

なお、事案に応じて、イとロの双方を選択することも考えられます。

養育費の支払いのためのポイント

 調停手続においては、できるだけ任意に履行されるよう話し合いを十分にし、お互いが納得する適切な調停条項を作成することが肝要です。

 また、養育費の不払いの理由についても十分考えておく必要があります。例えば、離婚の際の納得後、生活状態の変化、非監護親の子供との交流と関係があるように思われます。特に、面会交流と養育費は、理念的にはまったく別のものですが、現実としては、養育費の履行状況と面会交流の関係は、交流している方が養育費の支払い履行が高率であるというと言う系などを踏まえておく必要があると思います。場合によっては面会交流の際に、養育費を支払うという方法をとる人もいます。

審判前の保全処分

 

 さらに、養育費の支払いが滞っていることにより、子どもの養育が著しく困難な経済状況に陥っている場合には、最初から子どもの監護費用分担の審判又は扶養の審判の申立てを行い、審判前の保全処分という制度を利用することが考えられます。保全の必要性も簡易に認められる。

 審判前の保全処分とは、家庭裁判所に子供の監護費用分担の審判、扶養の審判などの申立てをして、まだ本案の審判が確定する前に、扶養料の仮払いの仮処分等を申し立てるもので、裁判所は、強制執行を保全する必要がある場合や子やその他の利害関係人の急迫の危険を防止する必要があるときに、仮差押えや仮処分、その他の必要な保全処分を命じます。この保全処分を利用するためには、申立人が、本案の審判で申立人の請求が認められる蓋然性が高いこと、保全の必要があることを疎明しなければなりません。

 この処分により子どもの授業料分にあたる扶養料の仮払いの仮処分を命じたり、養育費の仮払いの仮処分を命じた審判例があります。

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