どんな内容なら離婚できる? 婚姻関係破綻と認められる要件とは

名古屋にてパートナーとの関係性について悩み、名古屋駅ヒラソル法律事務所へ離婚相談に訪れる方は少なくありません。なかには個人的な理由で「離婚したい」と望み、相談にやってくる方もいますが、離婚は婚姻関係が破綻している、またはその可能性があると認められなければ成立しません。
では、その要件にはどのようなものがあるのでしょうか。複数あるなかから、以下では主となる3つの要件をご紹介します。

配偶者が不貞行為に及んでいる

婚姻関係破綻が認められる要件として、まず挙げられるのが“不貞行為”です。不貞行為とは、配偶者以外の相手と肉体関係を持つこと(浮気や不倫も含む)。たとえ1回限りだったとしても、そして本気じゃなかったとしても、関係を持ってしまえばそれは不貞行為となります。

配偶者の不貞行為の証明には、メールや通話履歴、クレジットカードの利用明細、ラブホテルへ入っていく姿を捉えた写真などが有効です。なお不貞行為が証明できずとも、配偶者以外の相手との親密な関係を証明することができれば、離婚が認められることもあります。

配偶者からDV被害を受けている

DV(ドメスティック・バイオレンス)は、婚姻関係が破綻している可能性が十分にあることから、立派な離婚原因となります。もちろん、これには肉体的な暴力だけでなく、言葉による暴力や精神的な虐待も該当します。

名古屋では、市によるDV根絶への取り組みが行われています。また、「DV防止法」という法律により、DV被害をもたらす配偶者へ“接近禁止命令”を出したり、共に過ごしていた住居から退去させ、かつ付近を徘徊することを禁止する“退去命令”を出したりすることができます。
そのため、もしDV被害を受けているのであれば、警察や市町村の福祉事務所に相談したり、弁護士事務所へ離婚相談に訪れたりすることが大切です。

配偶者が宗教にのめり込んでいる

夫婦のどちらかが家庭に支障を来たすほど宗教にのめり込んでしまう。これも婚姻関係を破綻させてしまう可能性があることから、立派な離婚原因となります。ただし、宗教に入ることや宗教活動に参加することは該当しません。あくまでも離婚原因と認められるのは、宗教により家事が疎かになったり、育児に協力的でなくなったりなど家庭へ支障がある場合のみです。

宗教関連の離婚相談は比較的少ないといえます。しかし、もし宗教に関して困っていることや悩んでいることがあれば、すぐに法律事務所にて離婚相談を行うことをおすすめします。専門弁護士による的確なアドバイスにより、問題をスムーズに解決させ離婚成立へと繋げることができます。

離婚相談なら名古屋駅ヒラソル法律事務所にお任せ

いかがでしたでしょうか。上記3つが、婚姻関係が破綻している、またはその可能性があると認められる要件とされています。

名古屋にて離婚問題にお困り方は、ぜひ名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談ください。専門弁護士による無料離婚相談で、的確なアドバイスをさせていただくことをお約束します。

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