内縁関係(事実婚)の場合、財産は分けてもらえる?

最近では内縁関係の男女が増えており、名古屋駅ヒラソル法律事務所でも多くの方から内縁関係に関するご相談をいただいております。

内縁関係とは男女双方に結婚する意思があり、一般的な夫婦と同様の生活を送っている関係のことを指します。事実婚、準婚と呼ばれることもあります。通常、共同生活を送っていても法的保護は受けられませんが、扶養配偶者としての通知、結婚式に準ずる招宴などを行っている場合には、内縁関係にあると認められ法的な保護が受けられます。以下に、内縁関係についての詳細をご紹介していきます。

内縁関係と法的婚姻との相違点とは

内縁関係は法的婚姻に準ずるものと認められており、概ね法的婚姻と同様の法的保護を受けることができます。例えば、国民年金や健康保険などにおいては、法律上の配偶者として認められることになります。ただし、全てが全て同じというわけではなく、相違点も存在します。

・財産分与に関して
内縁関係で築き上げた共有の財産は、関係の解消時に法的婚姻の離婚時と同じく財産分与が行われます。その際の財産の分配に関しても、法的婚姻の離婚時と同様です。ただし、内縁関係にある男女のどちらかが死亡した場合、その財産の相続権はありません。これは、平成12年3月10日の最高裁の判例に基づくものであり、遺族への財産分与請求も行えないことになっています。なお、2人の間にできた子どもは、認知がなされている場合にのみ財産の相続権を有することになります。

・子どもに関して
内縁関係で授かった子どもは認知の有無にかかわらず、母親の戸籍へと入ることになります。もちろん、親権についても母親の単独親権となります。たとえ内縁関係が解消されたとしても、この事項に変わりはありません。ただし、男性側が認知を行った場合には養育費を請求することができます。

内縁関係の解消に関する法的保護

内縁関係の解消時には、法的婚姻のように離婚届が必要になることはありません。お互いの合意があれば関係を解消することができます。しかし、一方的に関係を解消されたケースや相手の不貞行為が原因で関係を解消したケースなども起こりえます。そのようなときには、泣き寝入りをするのではなく弁護士など得意な弁護士に相談するようにしましょう。

上述したように内縁関係は法的婚姻に準ずるものであると認められており、貞操義務や協力義務、同居義務などが生じます。これを相手に破られた場合には、法的婚姻の離婚時と同様の措置をとることができます。つまり、内縁関係の一方的な解消や不貞による慰謝料、損害賠償を請求することができるのです。なお、不貞行為による損害賠償は、不貞行為の相手にも請求することができます。

ただし、これらの請求は内縁関係だと認められる場合にのみ適用されるなど、複雑な部分が多々あります。そのため、弁護士に相談することが得策だといえます。特に離婚問題などのトラブルに強い弁護士であれば、問題の解決がスムーズになるはずです。その点についても留意し、弁護士に相談するという選択肢も視野に入れておきましょう。

名古屋での内縁関係に関するご相談は当事務所へ

名古屋駅ヒラソル法律事務所では法的婚姻の離婚問題だけでなく、内縁関係についてのご相談も承っております。当事務所には、男女関係のトラブルに強い弁護士が多数在籍しております。

名古屋・名古屋近郊にお住まいで離婚問題や内縁関係に関するお悩みをお持ちの方は、名古屋駅ヒラソル法律事務所へとご用命ください。当事務所の弁護士が親身に対応し、問題の解決に努めます。

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