外国籍を取得していた場合、再び日本人として日本に住むことはできる?

日本人と外国人が結婚することも珍しくない昨今、結婚後は海外で生活を送るという方も少なくありません。その際、配偶者が住む国の国籍を取得される方もいます。とはいえ、結婚生活を送っていくうちに相手とすれ違いが起きたり、どうしても納得できないことがあったりして、離婚という決断に至ってしまうこともあります。

離婚後、母国である日本へ帰国する方もいます。その際、「外国籍を取得していても、再び日本で日本人として暮らすことができるのか」と疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。

そこで、離婚後に日本へ帰国するとなった場合に生じる、“国籍”の問題についてお答えします。

母国へ帰国することができる“帰化申請”とは

外国籍を取得したことにより日本国籍を失ってしまった方でも、“帰化申請”を行えば、また日本国内で日本人として暮らすことができます。

帰化申請とは、日本国籍を再取得することができる申請のことをいいます。行政書士や弁護士などの法律家に依頼すれば、手続きを行ってもらうことができます。
申請が通るまでにかかる期間は、順調に進んでも約1年といわれています。そのため、日本へ帰国する時期から逆算して1年以上前には、申請の手続きを行っておくことが望ましいといえます。あとから慌てることのないよう、余裕を持って前もって準備しておくことが、帰化申請を行ううえでの大切なポイントです。

帰化申請の2つの種類

帰化申請には2つの種類があり、一人ひとりの状況によって適用される帰化の種類が異なります。では、そんな帰化申請の2つの種類について、以下でご紹介します。

・普通帰化
普通帰化とは、日本につながりを持たない外国人の方に当てはまる帰化申請です。「日本に継続して5年以上住所を有していなければならない」、「20歳以上であり、かつ本人が国籍を持つ国の法律によって行為能力(契約や売買などの法律行為を一人で行える能力)が認められている」など、普通帰化の要件にはさまざまな項目があり、これら全てを満たさなければ日本国籍を取得することはできません。

・簡易帰化
簡易帰化とは、元日本国籍を有していた方や日本人と結婚された方など、日本につながりのある方が申請できる帰化申請です。普通帰化よりも条件が緩和されており、20歳未満の方でも「素行要件(税金を納めている、前科がないなど)」や「生計要件(自分、又は生計をともにする親族の資産などで生計を営めること)」などの要件を満たしていれば、申請を行うことができます。

帰化申請を行い、新しい生活をスタートさせる

いかがでしたでしょうか。帰化申請を行えば、一度は外国籍を取得した方でも、母国である日本で日本人として生活を送ることが可能です。

名古屋にて帰化申請にお困りの方は、ぜひ「名古屋駅ヒラソル法律事務所」にご相談ください。当社では、帰化申請をはじめ、外国人パートナーとの離婚問題に関するご相談も承っております。気になる点や不安な点などがあれば、お気軽にお申し付けください。名古屋でお困りの方々の力になれるよう、専門弁護士が誠心誠意対応します。

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