海外での離婚は不利? 子どもにまつわる問題

日本人同士の離婚の際、よく問題として浮上するのは“子ども”に関するもの。これは国際離婚の場合も同じで、もし夫婦間に子どもがいれば、どちらが親権を得るのか、養育費はどうするのかなどの問題が生じることが考えられます。

そこでここでは、名古屋にて国際離婚に関することでお悩みの方へ、子どもにまつわる問題とその解決策についてご紹介します。

夫婦の話し合いで解決 子どもの出国問題

国際離婚における子どもにまつわる問題として、最も多く挙げられるのは“出国問題”です。

例えば、国際結婚をした日本人女性が海外で生活しているとします。そんななか離婚が決まり、海外で離婚裁判を行った場合、子どもの親権をとることはできても、子どもを日本へ連れて帰ることが認められないというケースが多くあるのです。

これは実際にアメリカをはじめ、フランスやドイツ、イギリスなどの国々で事例があり、かつ法律上でみてもこのような判決が下る可能性が高いといえます。この場合、子どもが日本国籍を所有していても、パスポートが裁判所に保管されているため、許可が下りない限り日本へ連れて帰ることはできません。万が一、裁判所の許可を得ずに子どもを日本へ連れて帰ろうとすると、誘拐罪で訴えられてしまうこともあるため注意しましょう。

この問題を解決するには、離婚成立までに夫婦間で子どもの将来についてきちんと話し合っておくことが大切です。

双方の親で分担すること 子どもの養育費問題

子どもの養育は親の義務です。離婚が成立しても、子どもの衣食住や教育にかかる費用は双方の親で分担しなければなりません。したがって、親権を得られなくても分担分の養育費を毎月支払う必要があります。

国際結婚の場合、離婚するとなれば、自分もしくは相手が母国へ戻るということが予想されます。このような場合は、養育費を確実に支払ってもらえるように前もって一時金を受け取っておく、もしくは送金方法を指定するなど、あらかじめ取り決めておくことが大切です。

子どもの連れ去り問題を解決 ハーグ条約

国際離婚における問題として深刻視されている“子どもの連れ去り”。これは、一方がもう一方の合意を得ずに子どもを自分の母国へ連れ出し、もう一方の親に会わせないようにするというもの。“ハーグ条約”は、この問題への対応を定めた国際的ルールです。

ハーグ条約では原則として、子どもたちを元の居住国へ返還することを義務付けています。これには、「子どもの世話をするのに相応しい親はどちらか、という判断を子どもの居住国で行うべきである」という考えも反映されています。そして、親子が面会したり交流したりできる機会を設けられるよう、90ヶ国の締約国が支援することも定められています。

現在日本は、ハーグ条約の締約国となっています。このことから、日本は子どもの連れ去り問題へきちんと対応していることがわかります。

子どものことを第一に考えることが大切

子どもを持つ国際夫婦の場合、離婚の際に第一に考えるべきことは“子ども”のことです。今後の子どもの生活や将来を見据えたうえで話し合いを行えば、親権や教育費を巡る争いを起こすことなく、スムーズに離婚を成立させることができます。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、国際離婚に関するご相談、子どもの親権や養育費に関するご相談の両方を承っております。名古屋市だけでなく、名古屋市近郊にて、これらの問題にお悩みの方は一度ご相談ください。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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