慰謝料請求にも時効があった!

愛知県名古屋市にある「名古屋駅ヒラソル法律事務所」は、離婚で悩む多くの方々のサポートをしています。訪れる方々の相談内容はさまざまですが、なかでも“相手の不倫による慰謝料請求”についてご相談される方は多くいます。

この不倫慰謝料請求権には、法律により時効が定められています。そのため離婚後、請求しようと考えているのであれば、あらかじめ“権利が消滅する期間”について知っておくことが大切です。
今回は、不倫慰謝料請求権の時効について以下にご紹介いたします。

慰謝料請求権が消える2つの期間

不倫慰謝料請求権には、時効というものがあります。期間が過ぎると請求する権利を失ってしまうことになるため、注意が必要です。請求権が消滅する期間には、“除斥期間(じょせき)”と“消滅時効”の2つがあります。前者は不倫関係から20年間で、後者は「相手が不倫をしている」と発覚してから3年間です。
2つのうちいずれかの期間が過ぎてしまうと、慰謝料請求ができなくなってしまいます。なかには相手の不倫を数年間、黙認し続けたという方もいますが、年数によっては請求権が消滅してしまう可能性があるため望ましいとはいえません。

ちなみに慰謝料請求では、不倫相手の名前や住所が分からない場合は権利を得ることができません。そのため消滅時効は不倫発覚から3年間と定められてはいますが、「相手の顔しか知らない」という場合、その期間はカウントされないことになっています。

期間が過ぎても慰謝料請求できるケースがある

慰謝料請求をできる期間が過ぎたあとでも、請求が可能となるケースもあります。それは、相手から「慰謝料の支払いを分割払いにしてほしい」、「支払い期限を延長してほしい」などといった申し出があった場合です。
法律に詳しくない方だと、慰謝料請求に期間があることを把握していないというケースも少なくありません。そのため期間が過ぎているにも関わらず、上記のような申し出をしてくることがあります。そうなった場合には時効は無効とみなされるため、慰謝料請求が可能となります。

不倫による慰謝料請求権が消滅するのは、相手が時効を主張した場合に限るということを覚えておきましょう。

慰謝料請求の手続きは早めに始めることが大切

相手に慰謝料請求をしたいのであれば、離婚後できるだけ早めに手続きを行うことが大切です。なぜなら、離婚してから時が経てば経つほど慰謝料請求に必要な証拠・事実関係などが薄れてしまう恐れがあるからです。
法律上、慰謝料を請求するためには「相手が確実に不倫していた」という証拠が必要です。そのため相手が不倫関係を解消したり証拠を隠滅してしまったりすると、慰謝料請求は難しくなってしまうのです。

離婚からそれほど期間が経っていないからといって油断せず、早めに手続きを行い、慰謝料請求できる環境を整えておくようにしましょう。

離婚相談は名古屋駅ヒラソル法律事務所まで

争い事を避けたいがために、今まで相手の不倫を黙認していたという方もいるかもしれません。しかし、いざ請求しようと思ったとき、時効になっていたり証拠が隠滅されていたりで、請求することができなくなっていたというケースは決して少なくありません。後悔しないためにも、不倫慰謝料請求の時効についてしっかり把握しておくことが大切です。

名古屋駅ヒラソル法律事務所は、愛知県・岐阜県・三重県の3県を対応エリアとし、活動しています。弁護士による無料相談も設けているので、お気軽にご利用いただけます。名古屋市にて法律事務所をお探しの方は、ぜひ一度、名古屋駅ヒラソル法律事務所までご相談ください。

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