DV・モラハラ弁護

名古屋市の離婚弁護士ヒラソルによるDV(ドメスティック・バイオレンス)弁護

 DVを受けられた女性は尊厳を傷づけられ、自尊心を奪われてしまい、知らないうちに精神的支配下にはいってしまうということがあります。加害者に対して恐怖心や無力感を抱いていき、精神的に支配を受けるようなことになります。経験では、そこから抜け出すには1年近くかかるとも考えられます。  最近は、DV被害を受ける女性も急増しています。DV加害者といっても、様々なタイプがいますが、他人に対して丁寧に応対し、「外」と「内」では顔が異なる場合もあります。  DV事案では避難し避難先を秘匿している場合には、手続中に避難先の情報が漏れることがないようにする必要があります。裁判所への出頭が必要な場合がありますが、裁判所職員は入口までしか付き添いませんので、構内での暴力やDVを防止するためにも弁護士などエスコートをする代理人をつけたほうが相当な案件といえます。

DV事案では、加害者と会わず切り離しを優先にするべきですから代理人をつけて自らは直接接触しないようにします。代理人弁護士をたてておけば調停や弁論などでも相手と顔を会わせずに済みますし、連絡もすべて代理人経由でもらうことができます。  調停の場合、意外と裁判所は住所を教えてしまうミスを犯したり裁判所によって運用は様々です。名古屋家裁はよくもわるくもクールな運用で、四日市のように入口まで護衛してくれるということもありません。こうした場合は弁護士である離婚弁護士からDVの内容や裁判所での危険を伝えてもらい、加害者と接触しないようにする必要があります。弁護士がついていれば、離婚調停が成立するような場合であっても、同席することなく調停を完了させることができます。  「勇敢」な名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士は、カウンセリングの経験から丁寧にその経験を傾聴し、利用可能な法的手続を代理して、解決に向けて現実的な選択肢を示します。  DV被害者の女性の多くは、加害者から避難し、DVを被らなくなると、徐々に恐怖心や無力感、ひいては精神的支配から解放されるようなことがあります。  DVでは、加害者が父である事例が多く、被害者が母であるケースが増えています。加害者が重複しているケースもあります。特に、身体的暴力では、押す、物を投げる、殴る、蹴る、首を絞める、木刀で全身を叩くというものまで様々ある。

中には、劇薬をかける、ライターのオイルをかけてライターで着火しようとする、熱い部屋に閉じ込める、程度も、怪我のないものから救急搬送されたものまで多様なものがあります。

婚姻費用分担請求

 法律相談センターの弁護士は離婚になれていませんので、家事事件手続法に不分明な方も多いといえます。私も前の大手事務所では離婚事件を担当するのは年間2件程度でしたから、離婚弁護士以外は年間1件か2件しか担当せず、「誰でもできる事件」といっている人もいます。しかし、離婚はもちろんDV事件の場合は、緊急性があり婚姻費用分担請求も特別の方法を使って行うなどします。特に、避難直後には、いままでの仕事を辞めることを余儀なくされ、転居費用も発生するなど生活が激変し、経済的にも大変な時となりますから婚姻費用を分担してもらう必要性が高いといえます。  しかし、DVの特徴としては、金銭による家族のコントロールということがよくみられます。金銭によるコントロールは支配の源泉なのです。そこで婚姻費用を1万円しか支払わないとか、面会交流とセットにしたり、養育費は18歳までなど、吝嗇な要求をしてくることが多いといえます。  また、DV事案では、相手は勝手に出て行ったので婚姻費用は支払わないと主張し、任意に支払わないというケースもありました。こうした場合は調停を進行させるだけ無駄です。DV男は心を支配することが上手いので知らずに調停委員の心も支配していくのです。これを巻き込まれといいますが、離婚弁護士やカウンセラーは巻き込まれを予防する訓練を受けていますが、そうでない場合は、調停委員もDV男のいいなりというケースもあります。女性側代理についたとき当方15分、DVの相手は75分近く調停委員が話しを聴いており、調停委員に指摘をしても調停委員は巻き込まれていることにすら気づいていないので、こうした場合は別のステージに動かすことが大事です。これはスペシャリティな弁護活動ができる弁護士だからこそできるものです。  離婚後の養育費については、原則として支払ってもらうということになりますが、現実的に連絡が途絶えることも少なくなく、女性の側も住所を秘密にしていることからして、養育費が円滑に受領できない場合もあるかもしれません。離婚弁護士はこうした事案にも家事事件手続法の規定を用いたり、他の手続を使って適切に対応します。

私のケースはDVでしょうか

 DVには4つのパターンがあります。 (1)CCV   CCVとは、パワーとコントロールに基づく暴力があるものです。   典型的なDV案件といえるかもしれません。男性が、婚姻時から継続的な暴力を行い、被害者を脅しコントロールをしていることがあります。   身体的な暴力だけではなく、性的暴力、経済的虐待、感情的・心理的虐待など、広範囲の戦略で組み立てられたDVといえます。   CCVのケースは、相手は自分が優位な立場であることを利用して支配をエスカレートさせていきますが、被害者も心理学的に支配を否認する傾向があり病識がない重症の例もあります。   こうした場合は父母など周りからのご相談からつながることもあります。   CCVの特徴は、分かりやすいパワー、威圧、コントロールが中心で、別居後にも深刻な事件が起こりがちであり、こうした暴力のリスクを調整することも重要である。   CCVでは、交際や就労の制限をして孤立化させることなどもみられます。こうした症状がみられる方は、緊急性が高く切り離しと社会的援助が必要となります。   すぐに弁護士に相談すべき事案です。   しかし、DVの特徴としては、金銭による家族のコントロールということがよくみられます。金銭によるコントロールは支配の源泉なのです。そこで婚姻費用を1万円しか支払わないとか、面会交流とセットにしたり、養育費は18歳までなど、吝嗇な要求をしてくることが多いといえます。  また、DV事案では、相手は勝手に出て行ったので婚姻費用は支払わないと主張し、任意に支払わないというケースもありました。こうした場合は調停を進行させるだけ無駄です。DV男は心を支配することが上手いので知らずに調停委員の心も支配していくのです。これを巻き込まれといいますが、離婚弁護士やカウンセラーは巻き込まれを予防する訓練を受けていますが、そうでない場合は、調停委員もDV男のいいなりというケースもあります。女性側代理についたとき当方15分、DVの相手は75分近く調停委員が話しを聴いており、調停委員に指摘をしても調停委員は巻き込まれていることにすら気づいていないので、こうした場合は別のステージに動かすことが大事です。これは専門的な弁護活動ができる弁護士だからこそできるものです。  離婚後の養育費については、原則として支払ってもらうということになりますが、現実的に連絡が途絶えることも少なくなく、女性の側も住所を秘密にしていることからして、養育費が円滑に受領できない場合もあるかもしれません。離婚弁護士はこうした事案にも家事事件手続法の規定を用いたり、他の手続を使って適切に対応します。 (2)VR   VRは、女性側で問題になるかと思いますが、CCVによる支配に妻が反抗として行う暴力ということになるます。女性が男性に対して暴力を振るうことはVRであることが多いといえます。   もっとも最近は経済的DVを通じて女性がCCVを行い男性が反抗するVRも増えています。ただ、VRの場合は、女性が反抗するケースが多く、心理的シャットダウンを招くことが多いといえます。   近時は、配偶者暴力と主張されるケースもVR的なものとして行われる例が増えているように考えられます。最近では性差はないと考えられています。 (3)SCV   SCVは、配偶者間の関係はフラットで上下関係がないものをいいます。したがって、分かりやすいCCVとVRのセットのようなものではなく、判断は難しいように考えられます。   もっとも、DV事件では、申立がSCV案件がもっとも多いと考えられています。すなわち、夫が暴力行為者とされていても、妻もそれなりに暴力を振るっていたり罵声を浴びせていたりというケースとなります。   したがって、支配関係にないので、パートナー間での口論がエスカレートした結果として、多少の暴力が振るわれるという機序が一般的と考えられます。関係がフラットである以上、女性からのDVも考えられるのがSCVということになります。   もっとも、SCVは暴力の程度はCCVと比較すると深刻な被害を受ける可能性は低いように思います。また紛争解決レベルの高い夫婦かどうかということも影響します。例えば、紛争解決レベルが低い場合は葛藤状態が、SCVであるにもかかわらず高まることがあります。こういうSCVのケースが、もっとも「DVのでっちあげ」が行われるケースといえるでしょう。なぜなら、SCVの場合は、家庭外で暴力行動がなく、人格的な偏りも乏しいといえるからです。他方、被害者も、たいした恐怖感は抱いておらず、別離後は暴力がおさまることもないといえます。   SCVに該当する場合は、双方とも証拠など、弁護士の補助を受けないと配偶者暴力などの認定は難しい可能性があります。 (4)SIV   SIVは、分かりやすくいうと急激かつ外来の出来事が発生し、配偶者間の亀裂が走ったということです。すなわち、不貞や多額の借金、重大な侮辱、心理的ショックなどからの急性期の暴力といえることが多いと思われます。出来事に由来しているのでヒステリックな人にみられ性差はありません。CCVのように相手を支配することはなく、別居後は再発することもないケースが多いといえます。SIVの男性は、その行為に困惑し恥じているケースもあります。SIVは、継続的な夫婦ケンカがないことが要件になると考えられます。 (5)法律相談での雑感  弁護士に相談されるケースでは、個人的にはSCVとSIVが最も多いと思います。しかし、皆様も同意してくださるように、CCVが最も深刻であり、家裁調査官の興味関心もCCVに偏っていると考えられるケースがあります。CCVは最も大きな被害につながる可能性が強く、多くの研究があります。しかし、実務家としては、SCVやSIVについての研究の深化を望みたいものです。最近は、妻が不倫し、それに夫が注意をしたというSIV案件でも保護命令の申立がなされることもあり、弁護士の間でも最も緊急性が高いCCVとVR、SCV、SIVについては区別して、調整を試みるような必要性があると考えます。弁護士の中には、CCV、SCV、SIVを区別せずに保護命令の申立などをして、かえって父母間の葛藤状態を高めるケースもありますから、本来葛藤解決レベルの低さを補わなければならない弁護士が高葛藤を招き、かえって片親疎外などの二次被害を招いているように思います。しかし、DVについても将来的に子の最善の利益は何かという観点から考えるべきものと考えます。 法律相談センターの弁護士は離婚になれていませんので、家事事件手続法に不分明な方も多いといえます。私も前の大手事務所では離婚事件を担当するのは年間2件程度でしたから、離婚弁護士以外は年間1件か2件しか担当せず、「誰でもできる事件」といっている人もいます。しかし、離婚はもちろんDV事件の場合は、緊急性があり婚姻費用分担請求も特別の方法を使って行うなどします。特に、避難直後には、いままでの仕事を辞めることを余儀なくされ、転居費用も発生するなど生活が激変し、経済的にも大変な時となりますから婚姻費用を分担してもらう必要性が高いといえます。  しかし、DVの特徴としては、金銭による家族のコントロールということがよくみられます。金銭によるコントロールは支配の源泉なのです。そこで婚姻費用を1万円しか支払わないとか、面会交流とセットにしたり、養育費は18歳までなど、吝嗇な要求をしてくることが多いといえます。  また、DV事案では、相手は勝手に出て行ったので婚姻費用は支払わないと主張し、任意に支払わないというケースもありました。こうした場合は調停を進行させるだけ無駄です。DV男は心を支配することが上手いので知らずに調停委員の心も支配していくのです。これを巻き込まれといいますが、離婚弁護士やカウンセラーは巻き込まれを予防する訓練を受けていますが、そうでない場合は、調停委員もDV男のいいなりというケースもあります。女性側代理についたとき当方15分、DVの相手は75分近く調停委員が話しを聴いており、調停委員に指摘をしても調停委員は巻き込まれていることにすら気づいていないので、こうした場合は別のステージに動かすことが大事です。これは経験豊富な弁護活動ができる弁護士だからこそできるものです。  離婚後の養育費については、原則として支払ってもらうということになりますが、現実的に連絡が途絶えることも少なくなく、女性の側も住所を秘密にしていることからして、養育費が円滑に受領できない場合もあるかもしれません。離婚弁護士はこうした事案にも家事事件手続法の規定を用いたり、他の手続を使って適切に対応します。

DVで慰謝料請求をすることはできますか

 離婚そのものの慰謝料として請求することができますし、DVによってこうむった精神的苦痛の慰謝料を請求することができます。  DVは有責行為ですから、離婚慰謝料は認められる場合が多いといえます。個別のDVでは、他人間において、損害賠償請求する場合と同様に、逸失利益(休業期間の損失)、実損(治療費)、後遺障害慰謝料などを請求した事案などもありました。なおDVが認定されても、妻に不貞行為がある場合は双方は慰謝料が否定されます。

同居中のDVからの安全確保

 弁護士はDV被害者の方の多くが知らない利用可能な諸制度の内容を理解しており、現実的な安全確保の提案をします。  問題は避難後の安全確保です。最近はGPSなので、位置探索をする例があり、加害者がDV被害者の所在を聴き出そうとしたり、所在をつきとめてしまうことがあります。  離婚弁護士に相談のうえ警察に相談し、避難後に加害者からの行方不明届を受理しないように要請しておく必要があります。   そして弁護士に速やかに保護命令の申立を依頼しましょう。被害者の状況に合わせて、接近禁止命令、退去命令、電話等禁止命令、被害者と同居する子への接近禁止、親族等への接近禁止命令が考えられます。

DVで慰謝料請求をすることはできますか

 離婚そのものの慰謝料として請求することができますし、DVによってこうむった精神的苦痛の慰謝料を請求することができます。  DVは有責行為ですから、離婚慰謝料は認められる場合が多いといえます。個別のDVでは、他人間において、損害賠償請求する場合と同様に、逸失利益(休業期間の損失)、実損(治療費)、後遺障害慰謝料などを請求した事案などもありました。なおDVが認定されても、妻に不貞行為がある場合は双方は慰謝料が否定されます。

DVでこどもがいる場合は、必ず離婚弁護士に相談してもらう!

 こどもは、DVの被害者ともいえます。しかし、こどもはDV夫にも愛着を抱いていることがあり葛藤を抱えていることがあります。かかる複雑な立場を理解して、こどもの最善の利益に沿った解決に向けて努力する必要があるといえます。  こどもにも暴力被害が及ぶ場合は保護命令の対象につき「子への接近禁止」を入れてもらいます。こどもへの就学先を手配したり、児童手当等の受給の手続をしたりするためであれば、個人では手続が難しい場合もあります。こうした場合は支援センター等関係機関の援助を求めるようにしましょう。  DVを目撃することは、こどもの心理状態や成長発達に深刻な影響を与えることになります。そのためDVを目撃させることも虐待になります(児童虐待防止法2条4項)。避難の前後で、こどもに従前のDVによる影響がみられ、心のケアが必要になる場合があります。離婚弁護士によるカウンセリングなど第三者の目線でお子さんをみることができるようになり、依頼者も安心を得ることができます。  DV加害者との面会交流は家庭裁判所は近時積極的になっているので、離婚弁護士を選任する必要性が高まっているといえます。裁判所のベースラインは、非監護親と子との面会交流は、子の健全な発達に有益という点にあります。そこで面会交流がこどもの福祉を害する特段の事情がない限り、面会交流を認める傾向にあると考えられる。  最近は、DV事案でも、調停委員が「健全な発達になります!」といって保護命令発令中でも面会交流をすすめてくることもありますが、案件がCCV事案であったため、この調停委員は大丈夫だろうかと思ったことがあります。  面会交流をいろいろな条件にかからせている場合は離婚弁護士に依頼する必要性が極めて高まっているといえます。DVの場合は連れ去りや虐待のほか、DVは面会交流を禁止・制限すべき事由として主張されることも多い事例であるといえます。DVの場合であっても、DVによってこどもが精神的ダメージを受けて現在もそのダメージから回復できていないような場合など、面会交流が子の福祉に適当ではないといえる事情が必要と考えられます。前のめりの裁判官にあたると、母親がPTSDになっている場合でも、面会交流が行われる場合もあります。  したがって、離婚弁護士に依頼して、同居中のDVの態様のほか、上記のとおり当事者や子の意向、子の年齢・発達段階、監護親と子の心身の状況、親族の協力の有無、第三者機関の利用可能性を検討する必要があります。昔、DV被害者(CCV事案)に裁判官が、「あなたは弱い」「エフピック」などとごり押ししてきた事案がありましたが、こうした不適当な裁判官にあたった場合は、面会交流を制限・禁止する事由があることを様々な手法を使い裏付けていく必要があります。  場合によっては加害者が反省をしていたり、男性対男性の場合にはそれなりの応対ができるという場合には監督付面会交流(ニュージーランド法によれば、裁判所は、暴力をふるう親に対して、こどもが安全であることが確かである場合でない限り、監督のない面会交流を認めないものとしている。)を実施したり、加害親に対してプログラムへの参加を義務づけていることもあります。これらは日本の裁判所でもいったんDVをした人でもポジティブに評価されるものというべきでしょう。  加害者のもとにこどもがいる場合については、まず交渉をして、実現することが困難であれば面会交流調停を申し立てることになりますが、合意が難しい場合は審判に移行します。  久しぶりに面会をする場合、こどもとのやりとりがきごちないこともあります。  DVや離婚が問題となっている葛藤の強い父母間にあって、こどもも負担を感じ、緊張するのはむしろ当然の心情ではないかと察します。  DVのない事案においても、多少面会交流がぎこちなくても、落胆せず気楽にこどもの立場や監護親の側の複雑な心境を思いやりつつ続けることが大事です。  面会交流については、頻度は多くしたいとか、宿泊付面会交流をしたいという気持ちも理解することができます。しかし、実施要領にこだわって合意ができないというような場合については、審判で互いを非難し合う書面が長くなってしまっては、むしろ遠回りになってしまいます。まずは短時間でもスタートさせることが不可欠で、円満な面会交流を積み重ねていき、父親である自分と会うことによりポジティブになれるなど良い影響を与えることができるよう、自分自身を磨いていくことも大事です。面会交流の積み重ねは監護親を安心させます。場合によっては次第に増やすことに合意してもらえる可能性も高くなります。

 

【東京高裁平成14年3月29日事実認定の基本例】

 

一 次の事実が一応認められる。 (1) 相手方(昭和三六年二月一三日生)は、フィリピン国出身の女性であるが、曰本のクラブでホステスとして稼働していた際、客として来店していた抗告人(昭和二七年五月二〇曰生)と知り合い、平成三年三月二八日に婚姻をした。抗告人と相手方との間には、長女一江(平成二年一二月二五日生)がいる。 (2) 抗告人は、結婚後、相手方及び長女とともに、数年間フィリピン国及びアメリ力合衆国に滞在していたが、そのころ、抗告人は、フィリピン国において、相手方に暴行を振るって傷害を負わせたことがあった。 (3) 抗告人等は、平成八年ころ、日本に戻り、抗告人は、タクシー運転手として稼働するようになり、また、相手方は、クラブのホステスとして稼働するようになったが、その後、荒川区教育委員会の委嘱を受けて英語講師として稼働するようになった。なお、相手方は、平成一一年一月一九日、日本に帰化をした。 (4) 抗告人と相手方とは、平成一三年一月一三日夜、自宅において抗告人の給与額等をめぐって口論となり、抗告人が相手方の身体を蹴ったりするなどの暴力を振るった。相手方は、翌一四日、東京女子医科大学附属第二病院で受診し、外傷性頚部症候群及び全身打撲と診断され、左側胸部痛があるとして、上記病院には、同年一月中に数回通院した。その後も、相手方は、抗告人及び長女と同居をしていた。 (5) 抗告人と相手方とは、平成一四年一月二日夜、自宅において相手方の行動及び抗告人の給与額等をめぐって口論となり、抗告人が相手方の手をつかんで相手方を戸外に引っ張り出した。その後、相手方は、翌三日、荒川警察署に相談に行き、抗告人から「殴られ、蹴る」という暴力を振るわれたと述べたが、けがの症状は特になかった。また、抗告人は、同年二月一八日まで病院に受診に行くことはなかった。 (6) 相手方は、平成一四年一月二日から抗告人及び長女と別居している。抗告人は、別居後、相手方の居場所を探すなどの行動はとっていない。 (7) 相手方は、平成一四年一月二三日、抗告人に対し、東京家庭裁判所に離婚(夫婦関係調整)調停事件の申立てをした。 二 相手方は、平成一四年一月二日の件につき、配偶者暴力に関する保護命令申立書(以下「申立書」という。)において、抗告人が「激しく殴打し」、平成一三年一月一三日と同様の暴力を加えたと主張する。そして、荒川警察署長から提出された「配偶者からの暴力相談等対応票」と題する書面によると、前記のとおり、相手方が、平成一四年一月三日に荒川警察署で相談した際にも、「殴られ、蹴る」との暴力を振るわれたと述べた。 しかし、前記のとおり、上記書面には、けがの症状につき「特になし」と記載されており、相手方は、平成一四年一月二日の件では、病院で受診しておらず、診断書を提出していない。 また、相手方は、当審の審尋において、平成一四年)月二日の件につき、抗告人と口論となり、抗告人から「家から出なさい」と言われたのに、相手方が出なかったので、抗告人から手提げ鞄とジャンバーをぶつけられ、鞄は相手方の右肩に、ジャンバーは相手方の顔に当たり、また、手を捻られて家から引っ張り出されたが、抵抗をしなかったので、けがをせず、病院に行っていないと陳述した。 さらに、抗告人は、原審の審尋において、平成一四年一月二日の件につき、相手方に暴力行為をしたことはなく、口論になり、「出ていけ。」と言って、相手方の手足を引っ張って外に出しただけであると陳述し、また、当審の審尋においては、相手方に暴力を振るったことはなく、相手方の手足を引っ張って外に出したこともないと陳述した。そして、一一歳の長女は、平成一四年一月二日の件につき、抗告人が相手方に暴力を振るったことを否定する書面を作成し、提出している。  以上によると、平成一四年一月二日の件につき、抗告人による暴力の態様に関する相手方の陳述に変遷がある上、これを裏付ける客観的な疎明資料がないので、暴力に関する相手方の上記陳述は、直ちに信用することができず、相手方が申立書で主張する抗告人の暴力の真実について、他に疎明があるとするに足りる資料はない。したがって、平成一四年一月二日の件については、前記一で認定したとおり、抗告人が相手方の手をつかんで相手方を戸外に引っ張り出した限度で疎明があるというべきである。 三 暴力を振るって生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高い場合  保護命令は、被害者が更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律一〇条)に発令されることになるが、この保護命令に違反した場合には、「一年以下の懲役又は一〇〇万円以下の罰金」(同法二九条)に処せられることに照らずと、上記発令要件については、単に将来暴力を振るうおそれがあるというだけでは足りず、従前配偶者が暴力を振るった頻度、暴力の態様及び被害者に与えた傷害の程度等の諸事情から判断して、配偶者が被害者に対して更に暴力を振るって生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高い場合をいうと解するのが相当である。  これを本件についてみると、前記一の認定事実によると、抗告人は、平成八年以前にフィリピン国滞在中に相手方に暴力を振るって傷害を負わせ、また、平成一三年一月一三日に抗告人が相手方の身体を蹴ったりするなどの暴力を振るって抗告人に外傷性頸部症候群及び全身打撲の傷害を負わせているが、平成一四年一月二日には、抗告人か相手方の手をつかんで相手方を戸外に引っ張り出したことを超えて、抗告人が相手方に傷害を負わせたということはできず、その後に、相手方に暴力を振るったという事実もない。  したがって、以上の事情によれは、抗告人か相手方に対して更に暴力を振るって相手方の生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高いということはできないというべきである。 四 結論  よって、相手方の本件保護命令の申立ては、その発令要件についての疎明がないから、理由がなく、これを却下すべきであるところ、これを認容した原決定は不当であるから、これを取り消し、保護命令申立費用及び抗告費用は、相手方に負担させることとし、主文のとおり決定する。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。