祖父母の面会交流
祖父母も孫、つまり未成年者にとっては血縁上のルーツを知るうえで、その交流は情操や自身を身に付けていくうえで有意義なものと考えられます。
しかし、特に父側の祖父母については、離婚で母方がこどもをひきとった場合、父方自体も面会がままならないという状況ですから、祖父母どころか父も会えないという状況もあります。
現在、祖父母には孫に面会交流・面接交渉する権利はないという考え方です。
そもそも祖父母が会えないという場合、非監護親が会えないという状態が継続している可能性があり、祖父母の問題より父母の問題を解決することが先ともいえます。
また、母親が面会交流を拒絶する背景にはいわゆる嫁姑問題が離婚後を尾を引いているということがあり、面会交流拒絶の感情の一つとなっていると考えられます。
特に母が祖父母を感情的に嫌悪している場合には、面会交流した未成年者はその気持ちを披露する場がなくその利益が少ないのではないでしょうか。
したがって、仮に祖父母と孫の面会交流以前に、父母間での調整を急ぎ、面会交流補助者としての面会を認めてもらうことが現実的といえます。
まずは父子間の面会交流がうまくいくことが重要です。離婚後の母子・父子家庭で面会交流を行っているのは統計上2割程度。養育費の支払いよりも多いという結果もあります。
そこで祖父母の面会交流は、父親の面会交流に参加する方法を模索した方がよく、離婚又は離婚後面会交流補助者として祖父母を認めてもらえるように家裁でのルール作りを提案することが需要です。
名古屋で離婚又は離婚後の祖父母の面会交流については、離婚弁護士ヒラソルにご相談ください。