アスペルガー、スペクトラム、発達障害のこどもの親権

当事務所のアスペルガーなど自閉症スペクトラムにこどもの親権について、以下のように考えています。

発達障害者支援法は、平成17年に施行されたものであるところ、発達障害は広く社会的に認知され監護者の指定にも考慮される必要がある。この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。そして、国(裁判所も含む。)の責務として、「発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならない」(同法3条3項)とされている。
そうだとすれば、国(裁判所も含む。)は、自閉症スペクトラムの児童が適切な支援を受けられるように配慮するべき国家賠償法上の職務上の注意義務を負っており、監護者指定にあたっては、子の最善の利益の観点から発達障害者の支援に資する者を指定することが相当である。

アスペルガー障害のこどもたちは、いじめや孤立体験を経験しており、被害感情やそれに伴う感情が適切に表出されて癒され回復するということが重要である、と指摘している。
すなわち、家庭内で教育やしつけが適切に行われていれば、このような非行は起こらなかったと考える余地がある、と非行事例につき論じている。そして、他者の感情の理解が難しいことや、他者の視点を前提として生じる「恥ずかしい」という感情に乏しいことを挙げて、日常生活や環境面で注意を促し、かつ、障害をもった事件本人を勇気づけることが重要、と指摘している。すなわちアスペルガー障害などを受け容れ指導をしてくれる存在が必要不可欠ということができ、そのような環境を準備できるものが親権者になるべきものと考える。

判例紹介(平成16年3月15日判決)

鑑定人らは,結論として,長女及び長男の親権者を原告と指定し,二男の親権者を被告と指定し,それぞれ親権者のもとで監護することが相当であるとの意見を述べ,その理由として,おおむね以下の趣旨の見解を述べる。
(ア)子らは,鑑定人の面接当時(平成15年3月)7歳,4歳及び2歳1箇月であったところ,小学1年生の長女は,母親に甘える様子を見せず,一貫して暗い表情であり,母子関係で二男のような伸び伸びした雰囲気がなかった。平成14年9月以降,学校の授業中に立ち歩いたり,衝動性が強く些細なことでパニックを起こし泣きわめくなど集団生活にうまく適応できず,一度,夜8時過ぎに裸足で学校に現れ,母親に舌を抜かれる,髪をひっぱり引きずられると泣いて訴えたことがあったということであり,これらの不注意,多動性,衝動性等は注意欠陥多動症障害(ADHD)に似ており,現時点では軽い発達障害の疑いとしかいえないが,将来的に行為障害につながる心配もある。こうした行為が母親との生活では抑えられていて母親のいない学校で生ずることからして,母子関係に問題があると考えるしかない。被告は父親的振る舞いが強く,長子である長女にお姉ちゃんらしさを求め,一層厳しく接していたものとも思われる。面接時,被告が長女を無視するとか特にきつく当たる様子は窺われなかったが,被告の子らに対する指示や叱責は迫力があった。長女の問題行動が平成14年9月以降に目立ってきたということからは,ちょうどその頃,被告を非難する原告の母親や原告の陳述書等をみて,感情的に反応した被告がそれまでよりも長女にきつく当たったとも考えられる。このことから,長女を母子関係から一旦解放し,原告に監護養育者を移すことが適切と考えられる。ただし,長女の現在の担任教諭はベテランの女性であり,適切な対処を行っており,少なくとも現担任が継続する限り転校しないですむ環境を用意すべきである。

(イ)長男は,保育園で,他人に対して警戒的,自分のやりたいことばかりする,ちょっとしたことで気分を害する,甘え下手などが特徴とされ,明らかに二男に遠慮して母親にまとわりついたり,気ままに遊ぶことを遠慮している様子があった。未だ4歳であり,確定的なことはいえないが,将来的に人格発達に影響を及ぼす可能性もないとはいえない。被告が,表現の不器用な長男の甘えたい気持ちに応じていないのでないかと気になる。そうした意味で,監護養育者を原告に変更することが適切であるが,現在の環境をできる限り変更せず,今の保育園に通園し続けられることが望ましい。

(ウ)二男は,母親とのアタッチメント(接触的愛着)ができあがりつつある時期であり,母親である被告から離すことは適当ではない。

(ア)長女は,保育園通園時から,休み明けなど生活リズムが変わる時期に不安定になり集団生活に困難を生ずるなど環境の変化に弱い傾向があり,平成14年4月小学校に入った当初は張り切ってがんばっていたものの学校で泣くことも度々あり,同時に通い始めた学童保育でも学校での疲れが出るせいか,大騒ぎして手の付けられないほど泣くことなどもあったが,学童保育では,同年5月中旬以降はそのような場面がほとんどなくなっており,その後特に問題が指摘された事実は認められない。
被告は,集団生活ができず勉強もできないとなれば,長女が登校を嫌がるようになるかもしれないと考え,長女を就学前からP塾に入会させるなどした。また,長女の感情の爆発については,家では弟達がいて自分の意見が通らないことも多いので,ひとりでいられる時に爆発してしまうようだとの考えももっており,学童保育で無理をさせないようにするなどの対応に気を配っており,夏休みには長女と2人だけで遊びに行ったり映画を見に行く機会を作るなどもしていた。
平成14年9月ころから学校で集団行動がとれないなどの問題行動が多くなり,同年10月には,夜,被告に嘘を叱られて「閻魔様に舌を抜かれて地獄に落ちる」などと言われたことをきっかけに興奮状態となり,泣きながら裸足で学校に行くという行動に出たこともあった。もっとも,夏休み中も継続している学童保育やP塾では特に問題行動が増えた事実を窺わせる証拠はなく,塾での学習成績は良好である。
また,小学校では,学年が変わり2年生になった当初は張り切っていたが,5月の連休後不安定になるなどの状況が続いている。

(イ)長女の小学校における様子については,平成15年2月6日行われた鑑定人らの面接において,担任教諭は,小学校に入学して1学期は特に問題がなかったが,2学期から,身の回りのことができない,集団行動ができない,好きな学習等はするがそうでないとどこかに行ってしまったりする,注意をすると教諭に毒づいたりその場しのぎの嘘を言ったり,すねて横たわって大泣きするなどの問題行動を生じたことなどを述べた。
ただし,担任教諭らは,上記問題行動は毎日の行動パターンではなく,平成15年2月の鑑定人らとの面接時以降の様子をみると,小学校2年生1学期には,家庭の愚痴を言わなくなり,顔つきが明るくなり,被告が役員活動で小学校に来ることを喜んでいる様子が見られる,被告から聞いた知識をよく教諭に話す,一斉授業に集中できることが多くなり,立ち歩くことがなくなった,好きな学習以外の発表ができるようになった,当番や係の仕事をかなり積極的に行えるようになったなど,様々な面で成長,改善が見られたことなどを指摘している。

担任教諭は,鑑定人らとの面接時以前には,長女の学校での問題行動に学校としてできる限り工夫して対応する方針をとり,被告に報告していないことも多かったが,現時点では,被告は,担任教諭と協力して,長女に課題を設定して,到達できれば,担任と母親の連絡ノートにシールを貼る,誉めることを多くするなどの指導をしている。
(ウ)被告は,鑑定の結果を受けて,平成15年6月24日,Q大学医学部附属Q医院児童精神科で長女の診察を受けた。診察結果は,ADHDの要素が長女の行動に全くないとは思わないが,ADHDなどの発達障害というよりは,情緒,行動面での問題,すなわち拒絶的,反抗的,挑戦的な行動様式が目立つ印象であるとするものであり,その発症原因は,環境因子によるものか,気質的因子が強いのかは明確ではない,医師が聴取できたのは被告の話のみで不十分ではあるが,長女の生来の気質,両親の不和が続いていること,そのような環境の中での養育などの影響が問題行動を悪化,維持させていると思われると指摘されている。また,心理検査の結果,自己評価の低さ,今の自己に対する否認の強さが推測されると指摘されている。
被告は,医師から,これからの養育の重要さを強調され,長女を褒め,望ましい行動を評価して,望ましくない行動を減らすため,望ましい行動が達成できたらシールを貼る(スターチャート)などの行動療法的アプローチを実施すること,問題行動が目立った場合には再受診することなどの指導を受け,前項のとおり,担任教諭の協力も得てスターチャートを実施している。また,他にも病院の受診を予定するなどしている。
キ 長男の保育園における様子については,平成15年2月6日時点(鑑定人らの面接時)においては,長男は手先が器用で折り紙,ブロック,パズルなどで一人でじっくり遊ぶが,保育園に適応するに従い友達と遊びたい気持ちも出てきたこと,口唇裂の影響か言葉に聞き取りにくいことがあり,聞き返すと機嫌を損ねることがあるが,子供の反応として特別なものではないこと,知的な遅れは感じられないこと,身体表現はしっかりしているが言語化はそれほど上手でないこと,気分を害しやすく場面の切り替えはうまくないが,2月生まれで月齢が低いことからすれば,発達の遅滞は感じられないこと,人になじむには時間がかかり,相手の出方を観察するところがあること,先生に甘えてくるが,甘え上手ではないことなどが認められた。
保育園の担任等は,さらに,その後同年10月6日までの状況として,言語による意思伝達能力,友達との関わりや社会性に更に成長がみられており,弟に遠慮している様子はないと思われる,母親にまつわりついたり気ままに遊ぶことも見られるとの指摘をしている。
被告は,長男と一緒に買い物に行くなどして,2人きりの時間を作る努力をしていると述べる。
ク 二男の保育園における様子については,成長は順調で特に問題はない。物怖じせずマイペースで,甘え上手である,長男を見ると側に行きたい様子を示すことなどが指摘されている。
ケ 長女,長男及び二男の関係は良好であり,諍い等もあるが,長女,長男は二男をかわいがり,二男もよく懐いているなど仲のよい様子である。
(6)以上の事実等に基づき,親権の指定について検討する。
ア 原告及び被告のいずれも,監護の意欲は強く,監護能力及び監護環境等も特に問題ないものと認められ,一方が他方に優るものとはいえない。なお,被告は,原告に比べて経済力に欠けるが, この点は,養育費の負担として考慮すべき点であり,経済力の不十分さをもって親権者として不適格であると評価することは相当でない。
また,本件においては,被告が子らを連れて家を出たことを契機に被告が子らの監護を継続しているものであるが,夫婦の別居に際し一方の意思に反する経緯で子らが他方に引き取られたとしても,別居の経緯自体は直ちに子の福祉の観点からみて親権の判断を左右するものとはいえず,本件における別居の際の経緯をみても,親権の判断を左右すべき特段の事情は窺われない。
イ 二男は,生後3箇月頃以降原告と別居し,以後原告との接触がほとんどなく,原告との面接交渉も特に行われていない。被告の監護下の生育状況に何ら問題なく,年齢的にも幼少であり,母親である被告を親権者と定めることが相当である。
ウ 長女について,鑑定人らの意見は,長女の問題行動を専ら被告との母子関係に起因すると捉えるものである。しかし,長女に特に厳しく接していたと思われるとの評価をしているところ,面接の場面で被告の長女に対する態度に無視するとか特にきつく当たる様子は窺われなかったとも述べており,評価の根拠となる具体的事実を明示しているものとはいえないし,長女の問題行動が悪化したのは,その頃被告が原告やその母に対し反感を強くしたため,被告が長女にきつく当たったとも考えられると評価するが,これも推測に頼ったものといわざるをえない。確かに,家庭で起こさない長女の問題行動が小学校で生じていることは認められる。しかし,その原因としては,小学校入学時の緊張が解けて,夏休みを経た平成14年9月ころから,集団行動を要求される場面で生活リズムの変化等によるストレスが顕在化したとの見方も十分成り立ちうるものであるし,一般的に考えても,両親が別居して離婚係争中であり,子らがその狭間に置かれた状態にあること自体による家庭環境下での心理的負担が子の成長に伴い及ぼす影響の可能性も考えうるところであり,鑑定意見が根拠として掲げる事実から,直ちに被告の養育態度ないし母子関係に原因があると結論づけることには同意し難い。
発達障害についても,年齢的にも,専門医の診断からも,また,小学校2年生に進級した長女に成長がみられることなどからも未だ具体的な虞れがあるとは評価できず,他に,本件において,被告の下での現在の長女の養育環境自体が子の福祉上問題があると認めるに足りる的確な証拠もない。
長男については,鑑定人らの意見は,二男に遠慮して被告との関係が抑制的になっており,被告が長男の甘えたい気持ちに応じていないのでないかと評価し,監護者を原告に変更することが相当であるとの結論を導くものである。しかしながら,3人きょうだいで末子が乳児である場合,母親の目が末子に向きがちで,上の子らが我慢を強いられるといった状況は一般的にもありうるものであろうが,通常は人格発達の障害にまで至るものとは言い難いところであり,本件における長男の抑制的な行動として鑑定人らが指摘する部分も,面接時の体調や,二男との性格的な違い,保育園でのその後の成長及び発達状況をも考慮すれば,養育環境の問題ないし被告との母子関係の不全により,将来的な発達障害の虞があるものとの評価には疑問が残り,したがって,その改善策として親権者,監護者を原告に移すとの判断には俄に賛同できない。
むしろ,長女,長男及び二男の関係が良好で,3人きょうだいとしての枠組みが既に成立していると解されることからすれば,既に形成された監護環境やきょうだい関係の枠組みを変更し,子らを分離して,長女及び長男の親権者を原告と指定することがより子らの福祉に副うとは認め難く,長女及び長男も学校や保育園で担任教諭らの理解を得て,それなりに適応していること,被告も,保育園や学校との連絡を通じて問題点を意識し,対応を工夫するなどしており,さらに鑑定を契機として学校や専門医の指導を受けて長女に対する指導養育方法を工夫するようになっていること,特に長女は環境の変化に適応が容易とはいえない性格とも解されることなども総合考慮すれば,少なくとも現時点においては,長女,長男び二男の親権者をいずれも被告と定めることが相当と解する。
エ 以上,現時点においては,長女,長男及び二男の親権者をいずれも被告と定めることを相当と認める。

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