性格の不一致だけを理由として離婚することはできる?

夫婦が離婚に至る原因には、借金問題や不貞行為などさまざまなものがあげられます。そのなかでも、家庭裁判所に持ち込まれる理由として最も多いのが、“性格の不一致”です。名古屋駅ヒラソル法律事務所へ離婚相談に訪れるお客様のなかにも、性格に関する悩みを抱えている方は多くいます。 では、実際に性格の不一致を理由に離婚することはできるのでしょうか。裁判上の離婚原因にはズバリあてはまりませんので、事情によります。以下にてご説明します。

夫婦で性格が異なるのは当たり前

そもそも夫婦とは、違う環境下で育ってきた男女が互いに思いやり、努力をして新しい家庭を築く関係です。そのため、性格は違って当然といえます。とくに結婚当初は、料理の味付けや洗濯物の畳み方などの細かい部分に不満が出てくるはずです。こうした不満の積み重ねは、喧嘩の多発などに繋がり、良好だった夫婦関係をいつしか険悪な状態にしてしまう恐れがあります。ですから、性格の不一致は本来の離婚原因をオブラートに包むもので、離婚自体に争いがない場合に用いられることが実際上は多いように考えられます。

夫婦関係の破綻を証明する必要がある

結論からいうと、性格の不一致を理由に離婚することは可能ですが、簡単なことではありません。そもそも、人間ですから性格が同じだったら逆に「怖い!」と感じる人もいるのではないでしょうか。経営者では、リーダータイプにカウンセラータイプの配偶者、税理士のように自分に厳しいタイプに、明るく依存性の高い方が配偶者というように、正反対の性格の方がうまくいっている例は枚挙に暇がないところといえるかもしれません。むしろ、性格が同じであるときこそ、夫婦間で齟齬が生じることが多いように経験的に感じています。 さて、双方が抱えている不満を改善する努力を一切せず、単にこれを性格の不一致だと決めつけている場合は、離婚訴訟を提起しても裁判所は“婚姻を継続しがたい重大な事由”と認めてくれません。そのため、性格の不一致を理由に離婚したいのであれば、夫婦関係が破綻していることを証明する“証拠の品”を提示する必要があります。 証拠として活用できるものには、喧嘩の内容を書き留めたメモ、喧嘩の音声を録音したレコーダー、激しく言い争っているメールなどがあげられます。これらは決定的な証拠となり、離婚が認められやすくなります。つまり、抽象的に、「価値観」や「性格が違う」というだけでは、婚姻を継続し難い重大な事由にはならないといえるのです。ですから、上記のようなスパイスを用意しておく必要があります。 また、過去に浮気されたことがある、暴力をふるわれたことがあるなど、その他の要因と組み合わせて離婚を主張することも、夫婦関係が破綻していると証明する方法のひとつ。もし、喧嘩時の音声やメールを残していないのであれば、法律で定められた離婚理由がもうひとつないか確認してみることをおすすめします。これは、婚姻を継続し難い重大な事由は、長期の別居+有責性という判断枠組みのため、有責性で主張する事実は多い方が良いためと考えられています。

離婚問題のご相談なら名古屋駅ヒラソル法律事務所へ

「夫婦間に性格の不一致を感じ始めている」、「性格の違いにより夫婦関係が破綻し始めている」。このような問題でお困りのときは、弁護士事務所に相談することをおすすめします。具体的なアドバイスを受けることができ、今ある問題をより早く解決へと導くことが可能です。 名古屋にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所は、お客様に寄り添い、お客様の最善の利益を考えたうえで、ご相談いただいたお悩みをマイナスからプラスに転換いたします。弊社は離婚問題に強い法律事務所ですので、きっとご満足いただけるかと思います。 名古屋はもちろん、名古屋近郊にて離婚問題にお悩みの方も、どうぞお気軽にご相談ください。優秀な弁護士が、その経験と知識から最善なご提案をするとお約束いたします。

事前準備がとても大切

性格の不一致を理由に離婚するためには、良好な夫婦関係を築くことができないと証明しなければなりません。もし、夫婦間に溝を感じるのであれば、それを目に見える証拠として残しておきましょう。スマートホンで撮影したり録音するだけでも異なってきます。離婚訴訟を提起する前の準備を徹底していれば、滞りなく離婚を成立させることができます。

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