単なる性格の問題ではない? パーソナリティー障害による離婚
パーソナリティー障害は、原則的に正当な離婚理由として認められていません。しかし、配偶者がパーソナリティー障害を患っていることで婚姻生活が破綻している場合、“婚姻を継続しがたい重大な事由”にあたるとして離婚が認められます。 名古屋市にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所にも、配偶者のパーソナリティー障害に頭を悩ませる方が相談にいらっしゃいます。しかし、同様に悩んではいるものの、未だ一人で抱え込んでいるという方もいるのではないでしょうか? 以下では、パーソナリティー障害の特徴や、裁判時に必要となる証拠についてご紹介します。
パーソナリティー障害の具体的な特徴
パーソナリティー障害は精神疾患の1つで、具体的な特徴として以下のようなものがあります。 ・他人に対して過度の不信感を抱く ・他人への関心がなく、人付き合いが苦手 ・道徳性がなく、感情的になることが多い ・風変わりな行動や外見で注目を集めることに固執する ・こだわりが強く、協調性に欠ける ・人よりも不安感が強い このほかにも、さまざまな特徴がありますが、“感情が不安定”、“対人関係が極度に苦手”などがポイントとして挙げられます。自己中心的で他人への配慮に欠けた言動により、周囲からは「性格が悪い」などと勘違いされがちなパーソナリティー障害。しかし、これはれっきとした精神疾患で、改善するためには治療が必要不可欠です。 しかし、他方、裁判所も当事者も正面から、指摘するとかえって刺激しかねないところもあり、苦労しているところです。 配偶者にこのような特徴がみられる場合には、一度パーソナリティー障害を疑ってみる必要があるかもしれません。そしてパーソナリティー障害だと判明したら、本人やお互いの親族、医師としっかり話し合うことが大切です。もちろん、本人と二人三脚で根気強く治療を続けることは可能です。しかし、これにより自身の生活が脅かされている場合は、離婚を選択することも1つの道です。
裁判をスムーズに進めるための証拠
離婚を決めたら、まずは相手としっかり話し合うことが大切です。もし話し合いで解決できなければ、裁判所で離婚裁判を開く必要があります。裁判では、普段の相手の言動、具体的にどう婚姻生活が破綻しているか、などを事細かに述べていきます。また、供述が事実であることを証明するため、併せて証拠を提出することになります。 有効な証拠としては、配偶者の罵声が録音されたデータ、造言を逐一記録した日記やメモ、自傷行為があることを裏付ける診断書などが挙げられます。可能な限り多くの証拠を用意しておけば、それだけ裁判をスムーズに進めることが可能です。また、自身の供述に沿った証拠を提出すれば信頼性が増すため、離婚は認められやすくなります。
名古屋市でのご相談はお任せください
配偶者がパーソナリティー障害を患っていることで夫婦にもたらされる問題は、周囲には計り知れないものです。そのため、夫婦だからと我慢し続けるのではなく、まずは誰かに相談してみることが大切です。パーソナリティー障害といっても、いろいろなタイプがありますので、協力してもらえないばかりとも限りません。しかし、執着心がとても強いように思います。 名古屋市にて、このような悩みをお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひ名古屋駅ヒラソル法律事務所へご相談ください。名古屋駅ヒラソル法律事務所には、離婚問題に強い弁護士が在籍しています。依頼者様の気持ちに寄り添った対応を心がけているため、安心してご相談いただけるかと思います。