別居をしている間の生活費をもらうことは可能?

名古屋市にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所には日々多くの方が離婚相談に訪れます。抱える悩みはそれぞれで異なり、なかには配偶者と別居中という方もいらっしゃいます。
別居により起こりうる問題の1つに、婚姻費用の請求があげられます。実際、名古屋駅ヒラソル法律事務所には婚姻費用に関する相談で訪れる方も少なくありません。
そこで以下では、別居中の婚姻費用請求について詳しくご紹介します。

そもそも婚姻費用とは何か?

日常生活を送るために必要な生活費、医療機関を利用する際に必要となる医療費などは、私たちが生きていく上で欠かせない費用です。そして、これらは結婚して夫婦生活を送ることになったとき、法律上“婚姻費用”と呼ばれるようになります。つまり、夫婦生活を送る上で必要不可欠となる費用を総称して婚姻費用というのです。婚姻費用は法律婚が続いている間は破綻していてもいなくても発生するという考え方が基軸となっています。
婚姻費用としては、生活費や医療費のほか、住居費や食費、交際費、娯楽費、子どもがいれば養育費などが挙げられます。

夫婦で婚姻費用を分配しなくてはならない

夫婦に課せられる義務はさまざまあり、婚姻費用の分配もその1つとして数えられます。これは離婚により婚姻関係を解消しない限り、課せられ続ける義務です。そのため、たとえ別居していても自身の生活力が日常生活に支障をきたすほど低ければ、相手に対して婚姻費用を請求することができます。また生活力に問題がなくても、子どもを引き取ったことで自身の生活が苦しくなったという場合は、同様に婚姻費用を請求することができます。

もし相手が請求に応じない場合には、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求の調停申立をしましょう。双方の財産、月々の収入、年齢などさまざまな点を考慮した上で調停が進められ、見事成立すれば法的に婚姻費用を請求することができます。
ただし、婚姻費用の請求が認められても、支払われるのは請求し始めた時点からとなります。例えば、別居から1年が経過しており、ちょうど1年目から婚姻費用の請求を開始した場合、支払われるのは別居1年後からの分のみとなります。

現在、「別居を考えている」、「婚姻費用のことがよく分からない」、「離婚して慰謝料を請求したほうがいいのか」などとお悩みの方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

別居の原因をつくった側でも費用請求は可能?

名古屋駅ヒラソル法律事務所に相談へ訪れる方のなかには、有責配偶者の方もいます。有責配偶者とは、不貞行為やDV行為などにより別居の原因をつくった張本人のこと。そして有責配偶者の方から寄せられる相談の1つに、婚姻費用の請求があります。

結論からいえば、有責配偶者でも婚姻費用の請求をすることは可能です。ただし、無責配偶者に比べて調停の成立は難しくなります。さらに、成立したとしても大幅に減額されることは決して珍しくありません。
しかし、「相手が家庭を蔑ろにしたため、浮気をした」など、相手側にも何かしらの問題があった場合、その点を考慮してもらうことは可能です。有責配偶者だからといって婚姻費用の請求を諦めるのではなく、まずは別居や離婚問題に強い弁護士へ相談してみることが大切です。

弁護士への相談が問題解決の第一歩

無責配偶者にしろ有責配偶者にしろ、離婚前であれば相手に婚姻費用を請求することができます。
名古屋市にて弁護士をお探しの方がいらっしゃれば、ぜひ名古屋駅ヒラソル法律事務所までご連絡ください。当事務所は、離婚をはじめ夫婦トラブルに強い弁護士が在籍する弁護士事務所です。依頼者様と二人三脚で、問題解決に向けて全力でサポートいたします。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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