安易な保護命令制度と刑事処罰の反省を迫る判決

 朝日新聞の報道によりますと、「地方裁判所の命令に反して長男が通う中学校を訪れたとして、配偶者暴力防止法(DV防止法)違反の罪に問われた父親(50)に、東京高裁が逆転無罪判決を言い渡した。同法は「学校周辺での徘徊(はいかい)」を禁じているが、藤井敏明裁判長は、父親の行為は「徘徊」には当たらず、同法に基づく命令には違反していないと判断した。判決は2月24日付」とのことです。  一般的には、接近したらアウトと考えられがちですが、暴力と保護命令の効果を直接他の利益を考量しない点について裁判官からも「乱暴」という指摘がされるなど、立法の瑕疵が目立ってきたように思います。  現実に,「判決などによると父親は昨年4月、妻への暴力を理由に、DV防止法に基づいて妻と長男に接近することを6カ月間禁じる保護命令を受けた。しかし、同年6月、長男の学校を約8分間訪れたとして起訴された。裁判では、父親が学校を訪れ、父子の交流を続けることが重要だ、などと記した校長あての手紙を教頭に渡したことが「徘徊」に当たるかが争点となった。昨年9月の一審・東京地裁判決は、「手紙を渡す必要性や緊急性はなく、学校を訪れる以外の手段があった」と指摘。徘徊にあたると認め、懲役4カ月執行猶予2年とした。」とのことです。  しかし、実質的に考えると、母親が面会交流で対応を迫られなくてはいけないので子への接近を禁止を命じているだけで、面会交流権があることは差し支えありません。かえって,学校で教員の立会のもと、授業を参観するなども、父母間の葛藤が無駄に高い場合は、子の最善の利益の観点からは良いのではないかと考えます。  高裁が的確なのは,「辞書の説明を引いたうえで、徘徊を「理由もなく住居や学校の付近をうろつく行為」と定義。父親は短時間で手紙を渡しただけで、周囲を見回す様子もなかったとして、徘徊には当たらない」と指摘した点です。  判決について父親の弁護人を務めた石部享士(たかし)弁護士は「立ち入りイコール徘徊という運用がされてきたが、行動の自由の制約には慎重であるべきだ」と評価していますが、面会交流権と保護命令との関係で保護命令が常に優先するわけではありませんし、行動の自由を制約する保護命令は法的に立論に瑕疵があるように思います。  なぜなら,面会交流といっても、基本は小学生について会う時間の調整をするのが基本であり、中学生は直接のやりとりが私のベースラインでは基本ではないかと考えています。ですから、中学生についてまで安易に子の接近禁止を命じるのはおかしいし、その点、裁判所はもっと考えて保護命令を出すべきではなかったのかな、と思います。そういう意味では冤罪だと思うのです。それくらい刑法は謙抑的でなければいけないのであって、夫婦ケンカに刑法が介入するなど持ってのほかというのが刑法学者の考え方です。  本件についてみると、別居から2カ月も経過しているようですし、夫婦間の緊張状態は下がっているようにも思います。そして、間接交流でも通知表の交付が認められるように、教員と面談してこどもの様子をたずねること自体がいけないのか、とも思います。もっとも、理由もなくというものの、どこまでが理由があって、どこからが理由がないのか、射程距離が明確ではなく、保護命令に違反するのか、しないのか、よく分からないという意味で、刑法で重要な予測可能性にかけますが,「理由にかかわらず、被害者や子どもの周辺に一切近寄るな、というのが保護命令の趣旨」と考えるのは極端かつ一方的な議論で失当ですから,私は、こどもへの接近禁止は面会交流調停で討議すべきで、保護命令で行うべきかどうかに疑問を感じ、この点の運用の見直しをして欲しいと感じます。というのも、あくまで女性の保護のためにこどもへの接近を禁止するというのは元来射程が広すぎるわけですから,女性サイドに、「自分が嫌だったら逢わせなくてもいいんだ」という面会交流の利益を考えない結果になってしまうのではないか、と思います。

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