子の意思の分析の仕方(調査官調査)

面会交流では、こどもの意向・心情が調査事項とされ、家庭裁判所調査官(裁判所の探偵)がこどもの意向や心情を調査することになるケースが多いのではないかと思います。

具体的なケース

 さて、松浦遊さんと光希さんのひとり息子・朔くん。

光希さんは、朔くんを連れて自宅に子連れ別居しています。

他方、朔くんの夢は、一級建築士である遊さんと同じ建築士になることです。

このため、朔くんは、5歳という年齢ではありながら、父親とも連合関係を作っていました。

別居するまでは、独立している游さんの建築事務所で建築の本などを読むのが好きな男の子でした。

別居したものの、游さんは、朔が一定の年齢になるまでは離婚を拒絶したい意向です。

一方の光希さんには共産党の中田雪実弁護士が就き,游さんがDVをしたとか、朔さんに児童虐待をしたなどあらゆる主張を展開しています。

光希さんも、現在、作家の浅井さんという人と別居後交際を始めており、游さんとは修復するつもりもなく早く離婚して朔を浅井さんに慣れさせたいという意向を持っています。

面会交流調停を提起へ

そこで游さんは、弁護士弁護士と相談して面会交流調停を提起することにしました。面会交流では,中田雪実弁護士が,舌鋒鋭く、DVとか児童虐待の仕立て上げをしています。

そこで永井裁判官は、調査官調査をして、子の監護状況と子の意向を調査するよう命令を出しました。泉調査官は、めんどうくさいことから永井判事に受命事項は、子の心情だけでよいのではないか、と切り返しましたがベテランの永井裁判官は、「現在の朔さんの生活状況を知れば夫側も無意味な紛争はしなくなるものです」と指摘して、調査するように命じました。

 このように、最近では、別居してどのような生活をしているのかわからないのに、いきなり「パパ嫌い」「殴るから」という調査官報告書が増えていますが、ベテランの裁判官にあたると調査対象を広げて事実の調査を行います。こうした点もよく注意すべき点です。若いマニュアル型の裁判官には永井裁判官のような熟練さが欲しいところです。

こどもの意向ってどのように考えるの?

 子の意思把握の調査、子の意思の分析評価にあたっては、行動科学の知見の活用が必要とされています。

そこでポイントとなるのは、

①発達段階における特徴、

②子の心身の状況、

③紛争が及ぼす影響、

④親の要因、

⑤その他の要因があります。

 調査官報告書に「パパが嫌い」「ママと僕を殴るから」と発言したと記載をしてあっても、相手が共産党の中田雪実弁護士の場合はそのあたりの練習をこどもにさせるのは当たり前のことです。

 松浦さんは、光希を殴ったこともないし、朔には、コツってやったことがあるけれどもそれで児童虐待といわれるなんて心外、という意見のようです。このように家裁調査官は、子の意思を把握する調査をする場合、「子が調査官に対して何を言うか。」に関心を持つことがなく、最近の傾向としてそれを一つのベースとしてしまう傾向があるように思います。

 しかし、子の意思把握の基本の調査は、子の言語的表現だけではなく分析評価をよくも悪くも行わなければなりません。

 しかし、調査官報告書には、調査のすべてが記載されるわけではないので、可視化が必要だ、と訴える弁護士もいます。具体的には、①沈黙や表情、②身振りといった非言語的表現な反応です。これらも「子の表明した意思」を理解するための要素であるとされています。そして、さらに調査場面自体が子に与える影響を考慮する必要があります。

 わかりやすく言うと私もこどもと面談したことがたくさんありますが緊張しているケースが多く1対1だとほとんど話してくれないケースもあるのです。それが調査官が相手だとペラペラ話すのでしょうか。弁護士も精神医学や心理学に精通しているので、不可思議といわれても仕方ないない場面があるのです。

分析されるこどもの意思

 こどもが会いたくないといっていても、真意はそうではない、と裁判所に決められてしまうこと、これも場合によっては人権問題になりかねないものですが、パターナリスティックがうまくいっていればよいのですが、以前、男性側にこどもがいたケースで5歳のこどもの引渡しが命じられたケースで、こどもは父親と一緒に寝るなど良好な愛着関係を形成してきていました。

 しかし、西森みゆき裁判官は、「涙があふれ、涙がこぼれ」と記載したうえで,「母親はとっさに別居の準備をととのえられなかっただけで決して捨てたわけではない」「こどもは父親側にいたいといっているが内心では母親への移転を志向していると推認するのが相当である」という決定を出したことがありました。

さすがにここまでくると,賢明とはいえないとしかいいようがない裁判官で評価形成過程の合理性もブラックボックスにつつまれています。

現在でも、こどもの調査は親や弁護士が同席できないため、不相当な誘導尋問がなされる懸念もあり、父母双方から不興を買っていることが事実といえます。

子の意思の分析評価

子の意思を分析評価するには、

①面接時の子の意向と、

②子の意思形成過程という2つの視点があります。

具体的には、朔が游にとても懐いていたのに突然会いたくない、と言い出した経緯や背景を分析することになります。当事者がそれぞれの立場から語った紛争の経過やエピソードは子を中心に考え直す必要があります。

調査官の自由印象主義?

①については調査官の「印象」を記載するものですから、印象主義ではないのですから、心理学博士でもない調査官調査の限界が露呈しているようにも見えます。

内部資料によると、「キーワード」「同じ、印象か感想か」「それぞれ感じ取ったものを吟味」など客観性がないことが明らかになっています。

②については、エピソードになりやすいものは、暴力、転居、DVの目撃など比較的目に見えやすいものです。

子の意思形成過程の分析は、当事者の主観をなるべく排除して事実を浮き彫りにして、そうして把握できた事実を前提に検討していくことになります。

主には、時系列でみて、何が子の意思形成等に大きな影響を与えるエピソード、試金石になっているのか、子の心情等の変遷を概観することになります。紛争を概括的に抑えて、重要なエピソードを抑えていくという手順となります。

裁判官の危うさ

 家庭裁判所の裁判官は左遷された裁判官のいくつくどころか、あるいは、エリートでも一度は経験しないといけない登竜門です。例えば、H口E明裁判官などは、高浜原発を差し止める仮処分を命じたことから名古屋家裁部総括判事に左遷されました。家裁では合議体を組むことがないので、部総括といってもなばかり部長で、半田支部長や福井地裁部総括判事を経験し、移動先は名古屋高裁右陪席裁判官という噂でしたが政権はこれを覆して左遷としたわけです。これらは産経新聞社の記事に基づいています。

 家裁がなぜ、というと刑事と同様、能力が不足している裁判官でも担当できるからです。

 例えば、当職が「明日から刑事の裁判官をやってくれ」といわれたらこれは容易にやることができます。なぜなら、刑事は刑法でも使用する条文は50前後、刑訴も重要なものは規則も含めて100程度,あとは問題になる特別法を用意して、検察官の冒頭陳述をそのまま判決に流用すれば良いので下書きも検察官が書いてくれるのです。家事も同じで、家事の場合は「家事調停官」というアルバイトの裁判官までいます。

 もちろん弁護士資格を持っているものですが、調査官、調停委員などもいるため、裁判官としての完全性がないといわれていて無能な人が配点されるようになっているといわれています。 もちろん永井尚子さんのように家事一筋で書籍多数という裁判官もいますので、何ともいえませんが、一般的に家事を希望する裁判官はそれほど多くないわけなのです。

 さて、危険なのは、裁判官助言者がいう「いい調査をしても、それが報告書に書かれていないと意味がない。調査は、裁判官の判断に資するものであることが重要である。」とあります。たしかに少年事件では、量刑相場もありますからあまり社会記録の調査をしてもらっても意味がないので、調査官と裁判官には断絶があるように思います。しかし、判断をする裁判官が、ほぼ結論をもってきてね、という言い分は明らかに相当ではないように思います。

 調査官は探偵のようなものですから、何が事実かを見極めるのだそうです。そして、仮説と検証を持っていますから、仮説を覆すファクトを提示することが調査官の調整方向を変化させるうえで重要といえそうです。 これは非監護親でも十分できることであり、調査官の直観と思われないようにする手順を踏む必要があるように思われます。

 その後も結論ありきの調査官調査で医師の申立人と再度の調査を求めた事例では、こどもの状況は良好とされていたものが、変更されたものもありました。ただし、その点は裁判所は何もまともな説明はしませんでした。

 家族法は、民法とも刑法とも違います。家族法には家族法の利益衡量があり、民法の一部だと考えている弁護士や裁判官にあたると葛藤が高まることがあります。これは労働弁護士と同様、労働や家族の特殊性を考慮していないという点に問題点があると思われます。

ヒラソルの当事務所では、多くの面会交流調停・審判に関与する弁護士事務所ですので、是非、ご相談ください。子どもへの面会交流でお悩みなら名古屋の離婚・家族の弁護士へ無料相談ができます。

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