間接強制金の定め方と金額について弁護士が解説!

面会交流の間接強制金の定め方と金額を弁護士が解説!

面会交流に実施要領があり、その給付の内容が具体的に特定されている場合は、間接強制金の支払を求めることで、債務者に心理的圧迫を加えて義務を履行させることが考えられます。
この場合、「間接強制金」の額はどのように定められるのでしょうか。
また、面会交流にあたり間接強制金の額を定めるにあたって考慮されるべきポイントはどのようなものなのでしょうか。

今回は面会交流が強制執行段階になったときに、知っておくべき知識を離婚に専門性のある弁護士が紹介していきます。
面会交流審判が出たものの、面会交流の実施にあたり揉めている方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.間接強制金の額はどのように定められるのか。
面会交流の間接強制金は、債務者に心理的プレッシャーを与えるものでなければ、立法の趣旨が実現しないことになります。
従って、間接強制金の額は、債務不履行により、債権者が受ける不利益及び債務者が受ける不利益を考慮し、履行を確保するための相当額が定められることになっています。

間接強制金といっても難しいですよね。

間接強制金は、裁判所が債務者に対して、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに支払いを命じる債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭のことをいいます。(民事執行法172条1項)

間接強制金の額は、執行裁判所が、債務の性質や債権者の態度などを考慮して合理的裁量によって決めることになります。

具体的な考慮要素としては、執行債権が金銭による代償的満足をするものとまではいえません。
また、不履行による債権者の損害も具体的に発生しているとは認めがたいといえます。
そして、債務者の不履行の態度が考えられますが、態度が悪いなどは増額の変更決定による対処でも足りるのではないかと考えられています。
このほか、履行の難易度、不履行継続による債務者の利益、不履行の社会的影響などが挙げられますが、面会交流で履行の難易度が高い場合に高額の間接強制金を定めることは相当ではないと思われます。また、不履行の社会的影響は基本的にはないと考えられることからすれば、基本的には、主には、金銭による代償的満足ができない性質のものであることを前提に、債務者の態度、不履行継続による債務者の利益が増額方向、履行の難易度が高いことが減額方向に働くのではないかとも考えられます。

2.面会交流の間接強制において、間接強制金を定めるにあたっての考慮要素
面会交流の間接強制における間接強制金額を定めるにあたっての考慮要素としては、面会交流における従前の経緯、監護親の収入、経済状況等を考慮して定められることになります。
面会交流の間接強制金には相場のようなものはあるのでしょうか。
面会交流の間接強制金額は、裁判例によると、不履行1回につき3か月に1回ずつ5万円、毎月1回8万円、毎月2回20万円などの事例がありますが、高額事例では職業が医師など高額所得者の事例となっています。

多くの場合、債務者である母親側の年収額が低く、間接強制金の額は毎回5万円から10万円とされることが多かったようです。
しかし、最近は増額傾向にあるものと見られています。
具体的には、債権者から支払われている養育費以上の間接強制金を定めることは、債務者の生活権の侵害となるといえます。
3.高額な事例
① 東京高裁平成29年2月8日
本件では、原審が、間接強制金を1回100万円と定めたものでした。
これに対して、1回につき30万円と定めたものです。もっとも、一審も二審も、一般的な間接強制の裁判例に比べると、間接強制金が高額であるといえます。
この理由としては、債務者が年収2640万円であり、しかも男性であるということが考慮されていると思います。
裁判例の中では、従前の経緯に照らすと、少額の間接強制金の支払を命じるだけでは、夫から未成年者への適切な働きかけが困難であること、夫が、年収2640万円も得ていること―を考慮に入れて1回あたり30万円と設定しています。

② 大阪高裁平成30年3月22日
本件では、原審は、間接強制金の額は5万円と定めているものです。そして、二審では、額を20万円に増額した点が注目されます。

これについていえば、婚姻費用分担が夫から妻に対して、毎月21万円支払われているので、実質的に婚姻費用と対価関係において、20万円と設定したものと考えられます。
妻の側は歯科医師の資格を有し、現在まで歯科医師として働いており、勤務医として年収500万円弱を得ており、その稼働能力が低減したとの事情は、認められないとした。逆にいうと、こどもを新たに出産するなどして、稼働能力が下がっている場合は間接強制金が低くなる可能性があります。
そして、婚姻費用分担金の額が、毎月21万円であることから実質相殺勘定する趣旨と思われます。
こうした事情、つまり所得があることや満足な婚姻費用の支払があることから、生活権侵害になるとの批判を回避していると思われます。
逆に言うと、ステップファミリーのケースに対する間接強制金の場合は、夫の所得を考慮に入れるのが妥当であるのかという問題や、通常、生来の父は第二次扶養義務者になることから、養育費を支払っていないケースが多く、相殺勘定の法理を使うこともできないので、生活権侵害との批判を招きやすいのではないかと思います。
大阪高裁の事例では、妻の3年にわたる拒否的な態度をみると、今後もその義務を継続的かつ確実に履行することは困難であるとしています。
このため、一審後の面会交流の実施を考慮しないという、一般論からいうと異例の決定となりました。
間接強制金の問題については、相手方になった場合、事案によっては高額の支払を命じられる可能性もあることから、注意が必要です。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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