特有財産からの株式の配当収入やキャピタルゲインは養育費算定の基礎か。

特定財産に対する考慮

まず,株式についてはその売却益はインカムではないので財産分与対象財産として考慮するのが相当と思われます。

したがって、大阪高裁平成26年3月13日も財産分与対象財産としつつ,寄与度割合の問題に還元しているように思われます。

たしかに理論的に考えれば、別居時に株式を保有していてそれを売却してもそれに対応する現金を保持することになるので,特に一時所得を婚姻費用や養育費に織り込むことは,特段の事情のない限り相当ではないと解します。

上記大阪高裁は医師の事案で、6:4としていますが、これは病院経営マターですので、医師がデイトレーダーであったというような事案では、さらに寄与度割合は変更されるべきように思われます。

民法768条3項は,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して分与額を定めるべき旨を規定しているところ,離婚並びに婚姻に関する事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないものとされていること(憲法24条2項)に照らせば,原則として,夫婦の寄与割合は各2分の1と解するのが相当であるが,

例えば,

Ⅰ 夫婦の一方が,スポーツ選手などのように,特殊な技能によって多額の収入を得る時期もあるが,加齢によって一定の時期以降は同一の職業遂行や高額な収入を維持し得なくなり,通常の労働者と比べて厳しい経済生活を余儀なくされるおそれのある職業に就いている場合など,高額の収入に将来の生活費を考慮したベースの賃金を前倒しで支払うことによって一定の生涯賃金を保障するような意味合いが含まれるなどの事情がある場合,

Ⅱ 高額な収入の基礎となる特殊な技能が,婚姻届出前の本人の個人的な努力によっても形成されて,婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成されたような場合などには,そうした事情を考慮して寄与割合を加算することをも許容しなければ,財産分与額の算定に際して個人の尊厳が確保されたことになるとはいいがたい。そうすると,控訴人が医師の資格を獲得するまでの勉学等について婚姻届出前から個人的な努力をしてきたことや,医師の資格を有し,婚姻後にこれを活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して,控訴人の寄与割合を6割,被控訴人の寄与割合を4割とすることは合理性を有するが,被控訴人も家事や育児だけでなく診療所の経理も一部担当していたことを考えると,被控訴人の寄与割合をこれ以上減ずることは,上記の両性の本質的平等に照らして許容しがたい。

このように考えてくると、まずもって株式の売却益は、婚姻費用や養育費の算定の基礎とならないことから、除外して考えるべきです。

ところで、賃料や配当金収入については定期収入でインカムですから,一般的にこれは収入算定の基礎になるのは当然のように思われます。

しかし、問題は特有財産からの賃料収入や株式については、どのように考えるのか、という論点があります。

反対解釈すれば、結婚後に取得した賃料収入や株式の配当は、算定の基礎になりますが、特有財産の売却益がその減資の場合はやはり特有財産と解するのが相当と思われます。

特有財産から派生して生じる利益についてどう考えるべきかは難しい問題です。この意味では、賃料も配当も同じ解釈となるかもしれませんが、より株式の方が通常投資経験など高度な知見を有する必要があるので同列でよいのかという問題もあります。

この点、夫の特有財産である不動産からの賃料収入を婚姻費用算定の際に考慮しないとした裁判例があります(東京高裁昭和57年7月26日決定)。この裁判例の考え方からは、特有財産から派生して生じる利益については財産分与の対象にもならないように思えます。ただし、この裁判例は「婚姻から別居に至るまでの間…専ら相手方が勤務先から得る給与所得によって生活を営み、相手方の相続財産またはこれを貸与して得た賃料収入は、直接生計の資とはされていなかった」ことを理由としています。したがって、この裁判例の事案と違って家賃収入等を生活費に充てていた場合には、家賃収入などが婚姻費用に含まれると考える余地があります。なぜなら、このような場合は特有財産と夫婦共同財産の区別ができないのでまざってしまったと考えていると思います。

このように、特有財産から派生した財産が財産分与の対象となるか否か(果実が特有財産となるか否か)は簡単に判断することができない問題です。

思うに、配当利益に関しても、夫婦共同財産であるという前提が必要で,株式の配当金については妻の「内助の功」というのは考えにくいように思われます。したがって、その株式が夫の個人企業のもので、配当原資となる会社業績の向上に妻の内助の功があるという一緒に病院を経営していた例などに限られるように思われます。

また、それ以外の配当や不動産の賃料については、貸主(つまり夫)がその不動産の管理を行っていると考えられるところ、これらには妻の内助の功があったと見る余地はあまりありません。

事例

東京高裁昭和57年7月26日

三 当裁判所も、相手方は申立人に対し長男茂之の養育料を含む婚姻費用として、昭和五七年一月以前の分として一五〇万円を、同年二月以降別居解消又は離婚に至るまで毎月末日限り一四万円をそれぞれ支払うべきものと認める。そして、その理由は、次のとおり付加するほかは原審判の理由中「よつて案ずるに」以下の説示と同一であるので、これをここに引用する。
1 相手方が相続財産(その処分ないしこれからの賃料収入)の範囲内で、その相続税及び利子税の支払いをまかなえることは、右に認定したところにより自から明らかであつて、本件においては、相手方が右の税金の支払をさしおいても婚姻費用分担義務を尽さなければならないような事態は現実には発生することはないと認められる。
2 申立人と相手方は、婚姻から別居に至るまでの間、就中○○区のマンションに住んでいた当時、専ら相手方が勤務先から得る給与所得によつて家庭生活を営み、相手方の相続財産またはこれを貸与して得た賃料収入は、直接生計の資とはされていなかつたものである。従つて、相手方と別居した申立人としては、従前と同等の生活を保持することが出来れば足りると解するのが相当であるから、その婚姻費用の分担額を決定するに際し考慮すべき収入は、主として相手方の給与所得であるということになる。
3 以上の通りであるから、相手方が相続によりかなりの特有財産(その貸与による賃料収入を含む)を有していることも、また、相手方が右相続により相当多額の公租公課を負担しているごとも、いずれも、本件において相手方が申立人に対して負担すべき婚姻費用の額を定めるについて特段の影響を及ぼすものではないというべきである。
4 叙上の認定事実と説示を併せ考えれば、相手方の申立人に対する婚姻費用分担額は前判示のとおりと定めるのが相当である。
四 してみると、本件抗告及び附帯抗告は、いずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のとおり決定する。

これと反対の裁判例が東京高裁昭和42年5月23日です。

申立人は申立人所有の中野区所在の共同住宅は申立人すなわち妻の普通保留財産で、妻の自由使用に供すべきものであるから、特別の理由のない限り婚姻費用分担の基本となすべきでないというにある。右共同住宅は申立人が他から取得し所有した軽井沢町所在の土地建物を売却しその代金で購入したもので購入の財源となつた右軽井沢町所在の土地建物は相手方から贈与されたものでないことは既に認定したとおりである。しかし申立人主張の如き妻の特有財産の収入が原則として分担額決定の資料とすべきではないという理由または慣行はない。妻が「その身心を夫に奉仕する」という事実は右分担額決定の一つの重要な資料となるが申立人の右主張を理由づけるものではない。本件においては既に認定したとおり離婚の話合がこじれて別居するにいたり、主審において申立人の提出した訴状写によると申立人は離婚調停の申立が取下られた後離婚の訴を提起し現在継続中であることが明らかである。このような場合において申立人の特有財産である前記共同住宅の賃料収入を考慮し婚姻費用の分担額を決定することは当然のことである。この点に関する申立人の主張は採用できない。

思うに,財産分与はストックの問題で婚姻費用はフローの問題であるから,婚姻費用は定期収入、つまりインカムを問題にすべきところ,特有財産であるのであればそれは財産分与の対象にはならないがインカムとして生活費に使用されている場合、これを婚姻費用算定の基礎となるものと解するのが相当である。たしかに特有財産の果実という問題はあるが、特有財産の果実であるから財産分与の対象にならないということはできても、財産分与とは制度趣旨が異なる婚姻費用の場合は扶養義務を根拠とするものであるから,特有財産の果実であるという形而上学的理由が直ちに考慮の対象外とすることはできない。この点,東京高裁昭和57年は特有財産の果実が生活費に用いられていないという事情があり、他方42年判例ではおそらくは生活費に織り込まれていたという前提があるものと思われます。たしかに女性が婚姻費用を男性に請求する場合、自らに特有財産からの果実があり生活が安定しているのにこれを考慮しないのは公平の観念にも反するように思います。

したがって,実質的に,生活費として混在していたかをメルクマールとして果実が婚姻費用算定の基礎になるかを判断するのが妥当のように思われます。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。