新算定表の影響を受けた7万円高額養育費を獲得!

始めて新しい算定表に基づく主張をしましたが、新しい算定表の妥当性の論証には準備書面が一つ必要になるだろうといわれています。

しかし、改めてその差額は大きいと感じました。

さっそく新算定表の主張書面を起案しましたが、日弁連の意見書には批判もありますし、私も互換性のある立場であるため、何ともいえません。東京家裁では、現在の算定表の基礎になる経済指標については大きな変動はないこと、現算定表による金額が目安として妥当性を欠くというような物価の上昇のような事情の変化はない、という点が大きいようです。

たしかに、新しい統計値を使用したところで金額に大差なければ新算定表の意味はありません。そして、1.5倍の養育費・婚姻費用となるように「結論ありき」で演繹的に導かれた算定表につき、かっての算定表との開きを埋める合理的理由は存しない、ということだと思います。

また、算定表は目安にすぎない、という点ですが、これはむしろ物価上昇率などかっての算定表と比較して1.5倍にしなければならない特段の事情の変化はないのではないか、という指摘と受け止めるべき枝と思います。もっとも、女性はともかく物価の変動もないのに養育費が1.5倍になりました、と法律が変わったわけでもないのに、現算定表を使うことに納得する人も多いでしょう。

ところで、当代理人が経験したケースでは、14歳までのお子さんが2名、という事案ですが、通常は算定表では11万円のものが、新算定表をもとに22万円の主張をして、最終的に18万円で和解が成立しました。もっとも、新算定表の影響も受けているとは思いますが、こどもが発達障害であったなど特段の事情を個別具体的に修正し適切妥当な結論を得るということまでの家裁の実務の方向で考えられるものと思われます。

しかし、算定表で11万円のとき、慰謝料的要素は全くなしで、7万円の上積みを得られたケースはめずらしいといえます。また、養育費はひとりあたりきめるのですが、発達障害のあるこどもに10万円を割りつけるということでも、公平性の是正を図ろうとした事案でした。このような処理を是認する裁判所も多いとは限らないので、あくまでもささやかな実務上の一事例を追加するものといえます。

ところで、現算定表も含めてですが、こどもの年齢区分について、現算定表は14歳以下とそれ以上での区別ですが、新算定方式では4区分になっています。したがって、小さなこどもにつき大学進学を未遂得た紛争などは減少するのではないか、と思います。新算定表は、3区分又は4区分とされております。こうした点は、現算定表も応用してもよいかもしれません。

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