不倫行為をした配偶者の責任と不貞の相手方の責任

AさんとBさんが不倫をした場合は、共同不法行為となります。

もっとも、不貞について配偶者を良いとしても、なぜ第三者に慰謝料を請求することができるの、という学説からの問題提起もあります。

この点、裁判所は、すでに婚姻関係が破綻していれば慰謝料請求は発生しない、としていますので、いつまでも認めない、という態度をとり限定的に解釈をするようになっています。また、奥さんが、Bさんに「もう離婚しようと思っているの」と話したことが不倫の契機になっている場合は、妻の慰謝料請求は信義則に反し、権利の濫用になることがあるので注意が必要です。

金額なのですが、これは個人的見解をいえばAさんとBさんでは慰謝料額は異なります。なぜなら、Aさんは離婚慰謝料となりますので、もろもろの夫婦でのトラブルも含めた金額になるのに対して、Bさんは不倫が不法行為になるだけだからと考えられています。もっとも、不貞部分は不真正連帯債務になるということになります。

金額は、AさんとBさんを同じ金額にする!という判例もありますが、Bさんは副次的として、不法行為を行った配偶者と比較すると低額の10万円とする例もあります。また、50万円とする例もあって、一部だけ連帯という例もあるようです。

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