単独親権者死亡後の親権者変更

親権者の変更が認められるかどうかですが、子の利益のために必要と認められる場合には、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を他の一方に変更することができます(民法819条4項)。

親権者変更の場合には、子どもの意思、現状の尊重などが重要な基準となっています。例えば、母から父への親権者変更を認めた審判例(京都家審平成11年8月20日)があります。

父母が離婚し、単独親権者になった者については、法律上は、後見が開始するものと解されています。つまり、未成年後見制度を利用するので親権者の変更を認めないのが原則です。ただし、未成年者の保護のために特に必要があるときは、民法819条6項を類推適用して親権者を生存親に変更することができる場合があります。

これは、後見人の場合だと裁判所の厳しい監督下にあり、生存親が子の監護教育に適切であり、その方が子の利益に適うのであれば、後見人よりも端的に親権者の変更によって親権者とする方が国民感情にも合致すると考えられているからです。

ですから、母に引き取られた場合に母が死亡した場合は、未成年者の保護のために特に必要があるときは親権者を変更することができます。法律要件からは厳しい制約があるようですが、実務上は比較的緩やかに運用されているように考えられます。

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