電話会議・テレビ会議システムは利用できますか。
当事者は、遠隔地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、家事審判、家事調停のいずれが、電話会議、テレビ会議システムを利用することができるようになりました。 新法では、調停も審判も可能になりましたので、相手が沖縄なので離婚を断念をする、という方が弁護士登録直後にいらっしゃいましたが、むしろ今はそのような心配はありません。 運用状況が気になるのですが、相手が東京、名古屋、大阪といった大規模庁であれば、弁護士に依頼した場合は、電話会議にしてもらえる可能性があります。 電話会議システムは、通話相手が本人であることを確認する必要があることから、代理人弁護士を選任する必要性が高いといえます。 代理人弁護士が就いている場合は法律事務所で行われるということになります。 本人申立の場合の電話会議システムの利用は予定されていません。 イメージですと、民事裁判で使われている電話を数名で話すシステムと全く同じものが導入されていました。 離婚相手が遠方にいて、離婚調停でお困りの方は名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談ください。