面会交流と子どもの利益-片親引き離し症候群を一例として
最近、別居をして離婚が成立してもしなくても子どもとは逢わせず、婚姻費用・養育費を請求する戦術が定着してきた感があります。
しかし、日弁連の機関誌でも指摘されているように、面会交流ができないことは、子どもの権利を侵害するという面もあります。
片親引き離し症候群というのですが、父親から引き離されることにより、子どもが戸惑い、混乱し、激しく悩むというものです。
しかし、こうした症状を面会交流拒否の理由とされることもありますから、なかなか子どもの健康状態というのは、難しいものです。
また、他方の親に監護されている子どもは心理的にその親に配慮をしなくてはいけなくなります。ですから、父親に対しては冷たい態度を自然ととる傾向があることも心理的にはうなづける現状といえます。
子どもの意思の尊重は大事ですが、監護親の強い影響によって自由意思に基づく主張が困難になっているという場合も考えられます。
しかし、なかなか「子どもが嫌がっている」ということで、早い段階では、共産党の弁護士の場合は、相手方事務所での面会も断られてしまう不当な取扱を受けることがあります。
しかし、近時、面会交流は却下事例が統計的に少なくなってきており、いたずらに面会交流を妨害した場合には、不法行為が認められる事例も出てきています。
なかなか難しい最愛のお子様との自然な交流。それを勝ち取るお手伝いを名古屋駅ヒラソル法律事務所では行っています。