面会交流の実情

面会交流については、最近離婚された方は離婚後も毎週1日会っており、「離婚前とあまり変わらないから離婚しなくて良かったかな」(苦笑)という反応もありました。

そもそも、奥さんが旦那さんをリードし、一流企業に入れたという家庭であったわけですが、まあ復縁はないにしても紛争性はかなり低いようです。

紛争性が高くない場合は、松浦さん(仮名)のケースのように、自由に会いに来ていいということで鍵を渡しているケースもあるそうです。

いろいろなケースがありますね。ですから協議離婚では面会交流の定めは家裁のルールにしばられません。社会的実態として毎日少しずつとか週1回、月1回宿泊というケースが私の協議離婚の中では多いように思います。協議離婚では実証的研究に乏しいのであくまで経験的なものとなります。

ところが、裁判所を通してしまうと、幼児の場合は短時間2回、それ以外は月1回、という定式にあてはめられてしまうことが多いようです。

最近は、間接強制の揺り戻しもあり、間接強制が認められない場合もあります。ですから、二回裁判をやるうえ、債務名義性がない場合は再度調停となって高緊張状態になることがあります。

しかしながら、こどもにとって両親との精神的交流を図ることは健全な成長に重要です。これまで離婚したら縁切りということは、改善が図られる必要があります。

例えば、近時は面会交流の許容性を親権者指定の基準とすることもあります。

例えば、松浦さんの家では、朔と立夏に、遊さんは「パパ、毎日いないといけないかな。一週間に一度お風呂入りに来るだけじゃダメかな」ということで、お風呂で面会交流をしている、のだそうです。これは毎週のことのようですね。

しかしながら、家裁はDV保護機関ではないといわれながらも、最近は面会交流は制限方向に働いています。例えば、本日、3歳の女の子に面会交流の意向調査をすれば良いという名古屋家裁の判事がいましたが気は確かかと思ってしまいました。3歳のこどもが調査官と密室で誤導や誘導尋問を受ければ「会いたい!」となるか、「会いたくない!」に決まっています。就学児童以前の調査というのは驚きという外はありません。結局、割と早くこどもの意向を取り込み、実質は背後の親の意思で面会交流を却下するという裁判官が何名が、名古屋家庭裁判所にはいます。

2005年では、却下率は2割ですので、原則実施説といっても、2005年の統計に照らすと、8割程度が面会交流ができる、そして、その後の苦労を経て6割程度が会える、という印象でしょうか。

しかし、ペーパードライバーならぬペーパー裁判官もいるのかなあと思います。つまり、名古屋家裁では、DVの件で、悪口はいわないこと、録音はしないこと―などなどの制限条件をつけたとしても、結果的に立ち会う人がいませんから、約束が守られず情緒不安定になってこどもが返される例もあります。基本的に裁判所や弁護士の関与を離れると、面会交流は父母間の対立があると困難のように思われます。アメリカやニュージーランドでは監督付面会という制度がありますが、我が国でも、基本的には、面会交流が継続的に続くように監督付面会交流を制度化するのも良いのではないでしょうか。こうした立会や調整は女性が向いており一億総活躍社会にも合致するようにも思います。

個人的に思うのは、日本は単独親権ですが、こどもはアイドルなのは、やはり10歳くらいまでだと思います。そして愛着形成もほぼ10歳までに終わってしまうと思います。多感な時期に再婚などを経験するのも、こどもにとっては試練の一つといえるかもしれませんが、10歳くらいまでは、父母間をある程度自由に行き来できる制度がない限り、子の奪い合いというのは、少子化も手伝って、起こってしまうのかなと思いますし、逆に無関心を招くということもあります。裁判所は、正直、親権の問題を真剣にとらえていません。「どっちに育てられても別に大差ない」という感覚でいます。ですので裁判官は親権者指定に迷うことはないといわれますし、一部の庁では審判で決めています。しかし、男性親からしか学べないことはあるし、女性親からしか学べないことはあるし、仲間的意識で、いちじきは同性の親とこどもは仲が良くなるものです。こういう健全な過程を経ていくためにも、面会交流制度ではなく学校教育制度自体を見直した方が良いように思います。

別にフランスをまねなさいとはいいませんが、フランスやアメリカでは9月始まりです。学校は6月でおしまいです。ですから、1カ月程度離婚した相手の家に滞在するということも珍しくありません。日本においても、中途半端な休みをなくして、長期休暇がとりやすいシステムに変えることが、本質的には親権問題の本質的解決につながるのかもしれません。

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