知らない間に「DV男」に。

現在、夫に対して離婚調停を申し立てて、離婚成立まで子どもに逢わせないと主張する事例が増えてきています。

 

これらの場合、離婚原因や子どもに逢わせない理由として、夫からの肉体的暴力や精神的暴力が主張されます。これまで配偶者間暴力については、それぞれの家族における暴力の実態や影響は多様であるにもかかわらず、「DV」というラベルが一度貼られることで、すべてが暴力というように扱われてしまいます。

 

これが真実であればやむを得ない場合もありますが、フェミニスト系の弁護士は平気で一般の男性を「DV男」にでっちあげてしまいます。不当なでっちあげの場合は、監護の評価を間違えたり、親子の関係を制限・断絶することにより、子が本来得られたはずの非監護親からの心理的な援助が断ち切られ、子に悪影響が及ぶ危険があります。そこで、暴力の程度や関係性を的確に弁護士に把握してもらう必要があります。

 

これは、ある意味では妻からの夫追い出し離婚といえることは間違いないでしょう。

 

現在、市役所や警察署は、物証がなくても申告があれば、簡単に「DV加害者」と認定をしてくれます。こうして、普通の男性は「DV男」とされてしまいます。

 

調停を起こしたとしても、「相手は、施設専属の弁護士だから勝ち目はない」と云われてしまうということになります。女性側の依頼しか受けないことから、フェミニスト的主張が強く、男性に嫌悪感を示す弁護士もいます。

 

こうした施設専属の弁護士が関与している場合は、マイナスからのスタートです。なぜなら施設専属の弁護士は、裁判所においても、頻繁に家事事件を担当しており、調停委員ともあうんの呼吸の場合が少なくありません。私も調停委員が施設専属の弁護士を絶賛していたことを聴いていたことがあります。

 

つまり、相手が一方的に申立書に書いてきたことを押しつけ、こちらが反論しても、「施設専属の弁護士さんのいうことが100パーセント正しい」という感じでとりあってももらえない、というパターンが生じてきています。

 

民事は、囲碁の定先と同じように、先手が有利です。ですから、調停委員は、最初の申立に影響されやすく、それが施設専属の弁護士さんとなると、もう100パーセント正しいという不利な状況からスタートしてしまいます。しかし私がよくよく事情を聴くと、DVなど存在しないケースも多くありました。最もひどいものは、円満時の夫婦生活を「性暴力」とこじつけてきた共産党の弁護士もいましたが、こればかりは少し驚いてしまいました。

 

しかし、共産党は、施設専属の弁護士をしていることも多く手強い存在といえます。

 

こうした事態に直面した場合、面会交流の実現のためには、正確な過去の事実関係を書類に整理してもらい、弁護士に代弁をしてもらうことが重要です。

 

調停委員も様々で、「それは私たちの仕事ではない」といいながら、ニヤニヤばかにするような態度をとる残念な調停委員も少なからずいます。

 

こうした場合に、先入観を打ち破るだけのファクトを準備してもらう必要があるということがあります。

 

そして、面会交流は、離婚一般と異なり、時間が経てば実現が困難となります。そこで、お早めに弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

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