離婚時に生活費はいくら請求できる?
ご離婚をされると女性の側は生活が大変ということはよく分かります。この場合、離婚を成立するまで、妻+子ども=婚姻費用分担請求をすることができます。婚姻費用というと馴染みがありませんが、結婚していくのに必要な生活費と考えれば良いと思います。夫婦及び子どもを含む婚姻共同体が、資産、収入、社会的地位等に応じた通常の生活を維持するのに必要な費用とされています。したがって、衣食住の費用はもちろん、子の出産費、医療費、教育費、養育費、相当の娯楽費も含まれます。
もっとも、ですので養育費に加えて慰藉料・財産分与についてきちんと得ておくということが大事になります。ご離婚をされてしまうと相手方との親族関係はなくなりますので扶養義務もなくなります。
ですから、養育費・慰藉料・財産分与について、しっかりとした取り決めをしていくことが大事であると思います。
しばらくの間は、ご両親に頼り、生活保護などの公的扶助を受けなければならないことになります。