退職金と財産分与

退職金の財産分与はどうなる

お母さんの中には、長い間、内助の功として支えてきたのは、自分が働きに出るよりもお父さんの労働を応援した方が良いからという想いの人も多いと想います。

退職給付金や企業年金は財産分与になる?

ご相談においても、将来、受給する予定の退職給付金や企業年金は、財産分与の対象になりますか、というご質問が多いです。 将来、受給する予定の退職給付金や企業年金であっても、その形成を夫婦が協力しあって、離婚時又は別居時における夫婦の共有財産といえるのであれば、財産分与の対象となります。

将来の退職給付金については?

ただ、退職金については現在廃止している企業も増えています。実は労働法上は退職金というのは絶対にもうけないといけない賃金ではないとされています。 例えば、退職までに相当期間の日にちがある場合については、給付の有無や給付額を予測することが非常に困難であります。そこで、裁判所も感覚的には5年~10年内に発生しない退職金については消極姿勢を示すことが多いような感想を持っています。そこをどのように、打ち破っていくのか、というようなことです。 実務上は、将来の退職給付金については、数年後に退職して、その時点の退職給付金の額が判明している場合に限り、財産分与の対象財産として、その額については、数年後に給付される額を現在の額に引き直して計算することがあります。

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