財産分与で税金はかかるのか?
財産分与の税金はどうなる
財産分与の税金はかからないという認識があるかと思いますが、例外的に課税される場合もあります。
財産分与で税金がかかるケース
財産分与・慰藉料ともに金銭を支払う側には税金は発生しない。ところが、気をつけていただきたいのは「金銭以外の資産」によって行われるときは、資産の譲渡(所得税法33条1項)にあたることになります。したがって、自分の財産を有償で売却したというフィクションの下で課税されることになります。 このように、「金銭以外の資産」については、有償・無償を問わず資産の譲渡として取り扱われます。そして、分与時の「時価」で譲渡したんだ、というフィクションの下で譲渡所得の収入金額とする所得計算が行われることにあります。この点は、私など税理士業務を取扱弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
マンションや住居の財産分与は
居住用不動産の分与については特典があります。婚姻期間が20年以上の夫婦については土地建物の分与が行われる場合であれば、離婚前に贈与して給付を受けた者がこれを居住用に使用することによって、贈与税の配偶者控除の特例の適用が受けられることになっています。 あげる方が、居住用のものの土地建物を分与するのであれば、離婚届の後に財産分与をすることによって、譲渡所得の特別控除の適用を受けることができます(租特35条)。なお、気をつけないといけないのは、夫所有の家屋に妻持分2分の1を認めるという和解をしてしまいますと、特別控除の適用が受けられなくなりますので、弁護士にご相談ください。
もらった側にかかる税金
もらった側につきまして贈与税は課税されません。ただし、当たり前ですが、財産分与名目の財産隠しに使う方もいますのでそういう場合は課税対象になりますが当然のこと、ということではないか、と思います。 また、慰藉料部分についても所得税はかかりません。 なお、もらった資産を、将来売却する場合については、譲渡代金からひかれる取得費は分与時の時価となっています。なお、財産分与は贈与ではありませんから、贈与者の取得価格の引き継ぎに関する所得税法60条の適用はありません。