生活費(婚姻費用)を支払ってくれない時は
生活費を支払ってくれない時は
妻が家を出た場合については、夫は「悪意の遺棄」という主張をすることがあります。たしかに、地方ほど子連れ別居に対する抵抗感が強いようで、養育費相当額しか支払わないという主張をしてくることがあります。しかしながら、不倫をしている場合はともかくとして、このような主張がとおることがほとんどありません。悪意の遺棄というのは、社会通念上
、倫理的な批難を受けて当然とされるような同居義務、協力義務、扶助義務違反をいいます。妻が夫との生活に疲れてしまい、主たる監護者であったことから子どもと一緒に別居するときは、倫理的な批判を受けて当然とされるような同居義務違反とはいえないので悪意の遺棄にはあたることはありません。仮に悪意の遺棄があるとしても、それが直ちに婚姻費用の減額にはつながりません。
夫婦間において、公正証書や調停調書において、養育費、財産分与による離婚給付がなされるということが決まった場合については、相手が支払わない場合は強制執行の申立を行うことができます。
夫側の事情として、算定表に基づく金額を支払いたくないという主張に接します。たしかに、住宅ローンがある場合は「節約モード」で婚姻費用を設定していることが多く、男性の主観からみると高すぎる、という感情的な問題に加えて、住宅ローンその他の支払が厳しいために、キャッシュフローが廻らず算定表どおりの婚姻費用の支払が困難なことがあります。たしかにキャッシュフローが廻らなくなってしまったら、支払停止状態になってしまうことがあります。そこで、男性側は算定表以下の婚姻費用を主張してくることもありますが、裁判所はキャッシュフローベースをあまり考えてくれません。悪い裁判官にあたってしまうと、そうした事情を考慮してもらえません。たしかに裁判所は算定表を基準とした判断が多いのですが、調停委員に算定表の枠内で妥協を求める、というような姿勢は必要です。なぜなら、キャッシュフローベースで行き詰ると、結局婚姻費用の支払も得られなくなるからです。
調停での婚姻費用の支払時期のスタートは、調停申立時とされています。この点、別居から調停申立までの婚姻費用を請求することができるかは難しいのですが、財産分与の際に考慮してもらうことができる可能性がありますので、あきらめずに財産分与の請求の際にあわせて請求しましょう。
婚姻費用は、別居しながら離婚手続を行う際に、強い味方になります。そこで女性側としては早めに請求し、請求に応じない場合は調停申立を行いましょう。
次に、養育費、婚姻費用(離婚前の生活費)について、調停や公正証書があるのにもかかわらず、義務者がその支払をしない場合については、強制執行の申立を行うことになります。