外国人との離婚と再婚

 妻は外国人ですが、不仲になったので、離婚して、別の韓国人女性と再婚したいと考えています。この場合は、どの国の法律が適用されるのでしょうか。

 国際離婚の成立においては、国籍を異にする夫婦が日本で生活している場合には、日本法が適用されます。その上で、国際再婚ができるか否かについては、夫と妻のそれぞれの本国法が適用されます。

国際離婚の特徴

 夫または妻が外国籍である国際離婚の数は、近年、増加傾向にあります。外国籍としては、中国、フィリピン、韓国などが上位を占めている。なかでも、夫が日本人で、妻がアジア人であるケースが多くなっています。このようなケースでは、妻が弱い立場にあることが少なくありません。そのため、夫から家を追い出されたり、こどもの養育費を支払ってもらえなかったり、勝手に離婚届けを出されてしまう事案があります。

 また、妻の在留期間に問題のあるケースもよく見られる。また、夫が欧米人であり妻が日本人のケースでは、こどもの親権や面会交流を巡って問題が生じやすいといえます。これは、日本では、離婚後は、単独親権行使になるのに対して、外国人父の母国が共同親権制を採用している場合に、そのギャップから生じる外国人父の不安感が影響しています。また、こどもの国籍についても留意しておく必要があるでしょう。

 なお、ハーグ条約については、別のコラムで触れています。ここでは、触れません。

国際再婚の前提としての離婚

 外国人と再婚するには、夫も妻も独身でなければなりません。

 準拠法は、夫婦の本国法が同じ場合はどの法律により、その法律がない場合については、夫婦の常居所地法によることになります。抽象的には、夫婦に最も密接な関係にある地の法律が適用されるということになっているのです。

 ただし、夫婦の一方が、日本に常居所を有する日本人である場合は、日本法が適用されます。これを「日本人条項」と呼ばれています。「常居所」とは、相当長期にわたり常に居住する場所をいいます。

 このような日本人条項があることに照らし、日本で問題となる国際離婚のほとんどについて、実際には、日本法が適用される結果となっています。

 離婚の方式については、離婚の準拠法か、行為地法が適用されますので、日本で、日本人と外国人が離婚する場合においては、日本人条項もあり協議離婚の方式も認められます。

 しかし、外国では、裁判離婚だけが有効で協議離婚を認めていない国が少なくないので、その場合において、日本で協議離婚をすると、日本では離婚が成立しても、外国では離婚が成立しないという不都合が生じてしまいます。

韓国の場合

 韓国のように、離婚意思が真正なものかどうかを確認するために家庭法院の「確認」あるいは「宣誓」という手続を踏まないと離婚できません。そこで、日本で協議離婚をしても、家庭法院による確認の手続きをしていないので、韓国法上は無効になっているという点で注意が必要です。

 したがって、日本の離婚の効果を外国に及ぼすためには、あえて離婚訴訟を起こすということもあります。なお、調停離婚の場合は「裁判」とみなされない場合もあるので、審判離婚とするケースもあると聴いています。

日本で裁判をやれるの?という国際裁判管轄の問題

 国際離婚で紛争が生じた場合、どこの国の裁判所が管轄権を有するかが問題となっている。

 これについては、最高裁大法廷昭和39年3月25日が、「被告の住所がわが国にあることを原則とすべきことは、訴訟手続き上の正義の要求にも合致し、・・・しかし、他面、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合において、いたずらにこの原則に膠着し、被告の住所が我が国になければ、・・・我が国に住所を有する外国人で、我が国の法律によっても離婚の請求権を有すべき者の身分関係に十分な保護を与えないこととなり、国際私法生活における正義衡平の理念にもとる結果を招来する」と指摘しました。

 要は、被告が原告を悪意に遺棄した場合、被告が行方不明の場合は、被告の住所が日本になくても、日本の裁判所に管轄があるとしたものです。

 国際再婚の方式は、婚姻挙行地によることとされており、夫婦の一方の本国法に適合する方式とされています。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、夫婦の一方が日本人であれば、日本法が適用されます。

 したがって、日本人と外国人が結婚する場合は、戸籍係に、婚姻届けを提出するだけで成立するのです。その際、外国人が用意すべきものとしては、大使館発行の婚姻用件具備証明書、国籍を証明するパスポートなどです。

最判平成8年6月24日

一 本件は、日本人の夫からドイツ人の妻に対する離婚請求訴訟である。
 一 XとYは、昭和57年にドイツ民主共和国(東ドイツ--当時)で婚姻し、その後、ドイツ連邦共和国(平成2年10月の東西ドイツ併合前の西ドイツ)で婚姻生活を営んでいたが、平成元年1月にYがXとの同居を拒み、Xは、同年4月、旅行の名目で長女と共に来日し、その後、ドイツに戻る意思のないことをYに告げ、日本で生活するようになった。
 二 Yは、平成元年7月、ドイツの裁判所に離婚及び親権に関する訴訟を提起し、Xへの呼出し等は公示送達により手続が進められ、Yの離婚請求を認容し、長女の親権者をYとする旨の判決が確定した。
 三 一方、XもYとほぼ同時期に本件離婚訴訟を提起した。
本件では、一審以来、離婚請求について日本の国際裁判管轄が認められるか否かが争点となった。
一審判決は、婚姻共同生活が営まれた国に夫婦の一方が現に住所を有する場合には、右国が専属的に国際裁判管轄を有すると解するのが相当であり、本件ではドイツに管轄があるとして、Xの訴えを却下した。
これに対し、原判決は、夫婦の一方が日本国籍を有し、日本に居住する場合には、日本の国際裁判管轄を肯定すべきであるとして、一審判決を取り消し、一審に差し戻す旨の判決をした。
右判決に対してYが上告したが、本判決は、日本の国際裁判管轄を肯定した原判決の結論を是認し、Yの上告を棄却した。
 二 離婚請求の国際裁判管轄に関する判例としては、最大判昭39・3・25民集18巻3号486頁がある。
右判決は、外国人間の離婚請求の事案につき、被告の住所地が日本にある場合に管轄を認めるのが原則であるが、原告が遺棄された場合、被告が行方不明の場合その他これに準ずる場合には、原告の住所が日本にあれば日本の管轄を肯定すべきであると判示した。
右判決以降、下級審の裁判例は、夫婦の一方が日本人である場合にも、右判決の示した基準にしたがって国際裁判管轄の有無を判断するのが一般的傾向であった(右大法廷判決以降の裁判例を分析したものとして、道垣内正人「離婚事件の国際裁判管轄--その新たなルール化をめざして」別表・ひろば39巻11号20頁)。
 学説においては、従来は、管轄の基準として住所と国籍が問題とされ、国籍を基準とすることについては、有力な反対説があるものの、肯定説が多数説であるとされていた。
しかし、昭和39年大法廷判決以降は、国籍を管轄決定の基準とすべきか否かの議論は下火となり、もっぱら当事者の住所を基準として管轄を論ずるようになり、最近は、管轄の決定につき考慮すべきファクターやその具体的基準につき種々の見解が主張され、未だ定説を見ない状況にある。
 本判決は、離婚事件の国際裁判管轄について、被告の住所がある場合に管轄を認めるのは当然であるが、その他にどのような場合に管轄を認めるべきかは条理に従って判断すべきであると判示し、管轄の有無の具体的判断基準は示さず、本件の具体的事情の下においては日本の管轄を認めるのが条理にかなうものであるとした。
そして、原判決が右大法廷判決に違反するとの上告理由に対しては、右判決は本件とは事案を異にするとしてこれをしりぞけている。
このように、本判決が昭和39年大法廷判決の示した判断基準によらず、これに代わる判断基準を示さずに本件の具体的事情に即して条理に従って管轄を肯定したことは、国際裁判管轄に関する諸外国の立法例も様々で国際的な基準の統一も進んでいるとは言い難く、学説も混沌としている現状を考慮して、個々の事案ごとの判断の積み重ねによって妥当な判断基準の形成を図ろうとしたものと考えられる。
 三 本件では、夫婦の双方が自己の本国で離婚訴訟を提起し、一方の本国では確定判決により離婚が成立し、婚姻の効力が失われたが、他方の本国では、右判決が効力を有しないため婚姻が依然継続しているという特異な状況が生じている。
被告の住所地国に原則として管轄を認める見解においても、例外的に原告の住所地国の管轄を認めるべき場合の一つとして、夫婦の一方の本国でのみ婚姻の成立が認められる跛行婚の場合が挙げられている(山田鐐一=村岡二郎「法例改正要綱試案(婚姻の部)解説」国際私法の研究224頁)が、本件は、いわば事後的に跛行婚状態が生じたものとみることができる。
本判決は、右のような状況の下でXが婚姻を解消するためには日本で離婚訴訟を提起する以外に方法がないことを重視して、Xの住所地国である日本の国際裁判管轄を認めたものと考えられる。
 本判決は、事例判決ではあるが、一方が日本人である夫婦間の離婚事件の国際裁判管轄に関する初めての最高裁判決であり、この問題に関する最高裁の判断の態度・手法においても注目すべき判決である。

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